このページへのお問合せ
環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課
電話:045-671-2712
電話:045-671-2712
ファクス:045-224-6627
メールアドレス:ks-midoriup@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年8月18日
横浜市では横浜みどりアップ計画[2019-2023]の一環として、樹林地の維持管理にかかる費用を助成する制度を実施しています。
ご自身で所有されている樹林地であり、次の条件を満たしている樹林地が対象となります。
樹林地を将来にわたり良好に保全することを目的とした作業であることが前提です。
維持管理作業の区分 | 作業項目 | 対象樹木・区域等 |
---|---|---|
樹木管理 | 樹木や竹の伐採・剪定 | 1 危険樹木・竹の伐採・剪定 |
樹林地内部の倒木・枯れ木の撤去処分 | 樹林地内部ですでに倒木または枯死した樹木・竹の除去または樹林地内部に一時的に積み置かれた木・竹の除去で、次のいずれかに該当するものとする。 1 危険が隣接地及び樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所まで及ぶもの 2 樹林地の安全確保のための管理を行うにあたり、支障があるもの |
|
草地管理 | 藪(やぶ)の草刈 | 樹林地外周部及び樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所の境界から5m以内とするとともに、次のいずれかに該当するものとする。 1 隣接地及び樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所への越境が認められる区域 2 防犯上の理由や交差点等において見通し確保の必要がある区域 3 火災や不法投棄等の危険や障害を及ぼす恐れがある区域 |
構造物の設置 | 不法投棄防止のためのフェンス設置 |
隣接地(樹林地含む)及び樹林地内部の公衆用道路等一般の利用に供されている箇所に接した、不法投棄や土砂流出の恐れがある箇所。 1 フェンスについては緑地の視認性が確保できるものとする。 2 簡易土留めの設置については土留め及び土砂流出防止のための高さ1.2m以下かつ天端幅20cm以下のものとする。ただし、地盤面からの高さが2mを超え、傾斜角度が30度以上であり、かつ居住用の建物に被害が及ぶ恐れのあるがけ地は対象外とする。 |
「樹林地外周部」とは、次のいずれかをいう
マンション管理管轄区域内への危険樹木等は原則対象外となりますが、当該マンション住民以外の一般の方も通行される遊歩道に危険や障害が生じているなどの場合は対象となります。
*申請者様の確定申告の状況によっては消費税分が助成対象とならない場合があります。
(1)樹木管理・草地管理の作業の場合
①上限50万円までは、対象となる経費の全額の助成となります。事業費用が50万円を超えた場合は、50万円を超えた金額の半額の助成となります。
②前年度または2年前に助成を受けた樹林地(地番単位)については、助成対象外となります。
(作業を行おうとする樹木が過去に助成を受けた樹木と同一樹木か否かではなく、同一地番かどうかで判断します。)
(例1:事業費が100万円の場合は75万円を助成、25万円を申請者の方が負担)
(例2:事業費が350万円の場合は200万円を助成、150万円を申請者の方が負担)
(2)構造物の設置(フェンス・簡易土留め)作業の場合
①対象となる経費の半額を助成します。
②過去にフェンス・土留めの助成を受けた樹林地(地番単位)については助成対象外となります。
※助成金額の上限は200万円で(1)(2)を同一年度に申請する場合は対象となる費用を合わせた金額となります。
(例 樹木管理200万円→助成金125万円、構造物の設置200万円→助成金100万円 合算すると助成金225万円→助成上限金額200万円となる。)
※簡易土留めについては高さ1.2m以下かつ天端幅20cm以下の簡易なものを対象とします。
※土地の境界についてはご自身で隣接地権者と確認をしてください。
作業が概ね令和3年1月末までに完了し、実績報告書が令和3年2月5日までに提出が可能な作業に限ります。
本事業は、書類・現地確認等の審査により、助成を決定します。助成金交付決定通知書がお手元に届いた後、作業を行ってください。
*助成決定前に作業を行ってしまうと助成対象になりません。
助成の手続きは以下の通りです。申請先はすべて環境創造局みどりアップ推進課となります。
同一年度内に申請できる件数は一人1件です
提出期間:令和2年4月1日から令和2年9月30日まで(消印有効)
提出方法:郵送による
提出先:横浜市環境創造局みどりアップ推進課 森づくり担当
(令和2年5月7日以降)〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
*令和2年度「樹林地維持管理助成事業」の予算の範囲を超えた時点で受付を終了します
*名簿記載通知送付:5月上旬~
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、助成金交付申請書の提出方法を変更しました。(原則郵送)
提出期間:名簿記載通知日から約2ヶ月
提出方法:郵送
提出先:横浜市環境創造局みどりアップ推進課 森づくり担当 〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
添付する書類
申請内容について審査し、助成金の交付決定通知をお送りします。
現地確認の日程は、事前にご連絡いたします。また、現地の状況によって、立ち合いが必要な場合があります。
実施期間:交付決定通知の受領以降~令和3年1月末
注意!!助成金交付決定前に作業を行ってしまうと、助成対象になりません。
提出期限:管理作業終了後すみやかに(最終提出期限:令和3年2月5日)
*管理作業終了後3週間を目安にご提出ください。
添付する書類
助成金確定後~令和3年3月末
樹林地維持管理助成事業パンフレット(PDF:1,983KB)
環境創造局みどりアップ推進課
電話:045-671-2624
FAX:045-224-6627
住所:住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10
Eメールアドレス ks-jurinchi@city.yokohama.jp
5月7日に新市庁舎へ移転しました。電話番号は変更ありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課
電話:045-671-2712
電話:045-671-2712
ファクス:045-224-6627
メールアドレス:ks-midoriup@city.yokohama.jp
ページID:116-170-549