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樹林地維持管理助成事業(緑地保全制度の指定が必要です)

最終更新日 2024年2月21日

横浜市では横浜みどりアップ計画に基づき、緑地保全制度の指定地における、樹林地の維持管理にかかる費用の一部を助成する制度を実施しています。
令和6年度の事業および事業スケジュールは、3月下旬の予算の議決をもって確定します。
なお、3月末頃、横浜市の緑地保全制度のうち、緑地保存地区・源流の森保存地区の契約者様に宛てて、令和6年度の事業案内を郵送にてお送りします。

助成の対象となる樹林地

緑地保全制度に指定されている、ご自身が所有する樹林地で、次の条件を満たしている樹林地が対象となります。

  • 特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区、緑地保存地区、源流の森保存地区、地区計画緑地保全区域の指定地であること(市民の森、ふれあいの樹林の重複指定地はのぞく)
  • これから作業を予定している場所であること
  • 樹木管理と草地管理については、過去に助成を受けた同一地番では、助成を受けてから3か年を経過していること(令和6年度については、令和4年度・令和5年度に助成を受けた地番は対象外です。)

特別緑地保全地区:都市緑地法による制度

近郊緑地特別保全地区:首都圏近郊緑地保全法による制度
緑地保存地区源流の森保存地区:緑の環境をつくり育てる条例による制度
地区計画緑地保全区域:横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

助成の対象となる維持管理作業・作業箇所

樹林地を将来にわたり良好に保全することを目的とした作業であることが前提です。

助成の対象となる作業・作業箇所
維持管理作業の区分 作業項目 対象樹木・区域等
樹木管理 樹木や竹の伐採・剪定

1.危険樹木や竹の伐採・剪定
  樹林地外周部で行われるもの、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所で行われる作業のうち、次のいずれかに該当するもの
 (1)危険が隣接地、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所まで及
  ぶ樹木・竹
 (2)傾斜、枯死等により荒天時などに倒れる恐れがある樹木・竹
 (3)生育している地盤が不安定で、土砂崩落を引き起こす恐れがある樹木・竹
2 .障害樹木や竹の伐採・剪定
  樹林地外周部で行われるもの、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所で行われるもののうち、次のいずれかに該当するもの。ただし(4)については隣接地が樹林地であっても対象とする
 (1)隣接地 、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所への越境が
   認められる樹木・竹
 (2)公道等における車両や歩行者の通行空間の確保、交差点における見通し確保の必要があ
   る樹木・竹
 (3)電線、電話線への接触(土地所有者が管理の責を負うもの)の恐れがある樹木・竹
 (4)隣接地(樹林地含む)、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇
   所に侵入している、または侵入する恐れのある、境界から5m以内の竹
3 .なお、落葉の低減、日照の確保、通風の確保、電波障害の解消を目的とした管理は対象外とする。

樹林地内部の倒木・枯れ木の撤去処分

 樹林地内部ですでに倒木または枯死した樹木・竹の除去、または樹林地内部に一時的に積み置かれた木・竹の除去で、次のいずれかに該当するもの

  1. 危険が隣接地、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所まで及ぶもの
  2. 樹林地の安全確保のための管理を行うにあたり、支障があるもの
草地管理 草刈

 樹林地外周部、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所の境界から5m以内とするとともに、次のいずれかに該当するもの

  1. 隣接地、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所への越境が認められる区域
  2. 防犯上の理由や交差点等において見通し確保の必要がある区域
  3. 火災や不法投棄等の危険や障害を及ぼす恐れがある区域
構造物の設置

不法投棄防止のためのフェンス設置
土留めの設置

 隣接地(樹林地含む)、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所に接した、不法投棄や土砂流出の恐れがある箇所

  1. フェンスについては、緑地の視認性が確保できるものとする
  2. 土留めの設置については、土砂流出防止のための設置面からの高さ60cm以下かつ天端幅20cm以下のものとする。ただし、地盤面からの高さが2mを超え傾斜角度が30度以上であり、かつ居住用の建物に被害が及ぶ恐れのあるがけ地は対象外とする。

「樹林地外周部」とは、次のいずれかをいう

  • 樹林地の土地境界のうち、助成事業者以外が所有する宅地及び農地、並びに道路等に当該樹林地からの影響が及ぶ箇所。ただし、樹林地同士が接する土地境界は原則含まない。
  • 横浜市緑地保存事業実施要綱、源流の森保存事業実施要綱に基づく契約書に明示する「契約外緩衝帯」に接する土地境界。

マンション管理管轄区域内への危険樹木等は原則対象外となりますが、当該マンション住民以外の一般の方も通行される遊歩道に危険や障害が生じているなどの場合は対象となります。

助成の対象となる経費

  • 助成の対象となる作業に要した経費
  • 助成の対象となる作業によって生じた廃棄物の搬出、運搬及び処分に要した経費

※申請者様の確定申告の状況によっては消費税分が助成対象とならない場合があります。

助成金額

(1)樹木管理・草地管理の作業の場合
①上限50万円までは、対象となる経費の全額の助成となります。事業費用が50万円を超えた場合は、50万円を超えた分のうち、その半額の助成となります。
  例1:事業費が100万円の場合は75万円を助成、25万円を申請者の方が負担
  例2:事業費が350万円の場合は200万円を助成、150万円を申請者の方が負担
②令和4年度・令和5年度に助成を受けた樹林地(地番単位)については、助成対象外となります。

(2)構造物の設置(フェンス・土留め)作業の場合
①対象となる経費の半額を助成します。
②過去にフェンス・土留めの助成を受けた樹林地(地番単位)については助成対象外となります。
※ただし、フェンス・土留めのそれぞれの設置は別の年度に助成可能(過年度にフェンスの助成を受け、別の年度に土留めの助成を受けることは可能)

※助成金額の上限は200万円で(1)(2)を同一年度に申請する場合は対象となる費用を合わせた金額となります。

  例:樹木管理200万円の作業と構造物の設置200万円の作業を行う場合、
    ×樹木管理助成金125万+構造物助成金100万円=225万円
    ○助成金額上限額=200万円

※土留めについては高さ60cm以下かつ天端幅20cm以下のものを対象とします。

※土地の境界についてはご自身で隣接地権者と確認をしてください。

維持管理作業の時期

作業が概ね令和7年1月末までに完了し、実績報告書が令和7年2月3日(予定)までに提出可能な作業に限ります。
本事業は、書類・現地確認等の審査により、助成を決定します。助成金交付決定通知書がお手元に届いた後、作業を行ってください。
※助成金交付決定前に作業を行ってしまうと助成対象になりません。

助成の手続き

助成の手続きは以下の通りです。
同一年度内に申請できる件数は一人1件です

  • 複数の樹林地を取りまとめて1件とすることができます。
  • ひとつの地番に複数の権利者がいる場合、一人のみ申請できます。

1事前届の提出

提出期間:令和6年4月15日(月曜日)~令和6年9月13日(金曜日)消印有効【令和6年2月時点予定】

2助成金交付申請書の提出

受付期間:令和6年5月13日(月曜日)~令和6年10月18日(金曜日)消印有効 【令和6年2月時点予定】
 ※事前届の提出時期によって、受付期間及び提出期限が異なります。
添付する書類

  • 本人確認のための書類(指定契約書の写し等)※申請者が個人の場合、提出が必要です。詳細は、5月中旬から順次お送りする「助成金交付申請書」の提出のご案内に同封いたします。なお、押印をもって本人確認資料に代えることはできません。
  • 付近見取図
  • 平面図
  • 現地の写真(作業箇所及び周辺の様子が分かるもの)
  • 作業見積書(写)
  • 樹木一覧表
  • 構造図(構造物の設置を申請する場合。構造物の構造及び寸法がわかるもの)
  • 登記事項証明書(写)(申請する筆が特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区及び地区計画緑地保全区域のいずれかである場合)

3横浜市による審査(書類・写真等 現地確認の実施)ののち、交付決定通知の送付

申請内容について審査し、助成金の交付決定通知をお送りします。
現地確認の日程は、事前にご連絡いたします。また、現地の状況によって、立ち合いが必要な場合があります。

4維持管理作業の実施

実施期間:交付決定通知の受領以降~令和7年1月末
 ※助成金交付決定前に作業を行ってしまうと、助成対象になりません。

5実績報告書の提出

提出期限:管理作業終了後すみやかに(最終提出期限:令和7年2月3日(予定))
 ※管理作業終了後3週間を目安にご提出ください。
添付する書類

  • 収支決算書
  • 施工業者の請求書又は領収書等(写)
  • 廃棄物の処理伝票(写)
  • 作業の実施が確認できる写真

6横浜市による完了検査の実施(書類・写真等。必要に応じて現地確認)

7助成金の請求

助成金確定後~令和7年3月末

申請に必要な様式・記入例(令和5年度版)

よくある質問(令和5年度版)

樹林地維持管理助成事業リーフレットおよび要綱(令和5年度版)

お問い合わせ及び書類提出先

環境創造局みどりアップ推進課

電話:045-671-2624

FAX:045-224-6627

住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10

Eメールアドレス ks-jurinchi@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課森づくり担当

電話:045-671-2624

電話:045-671-2624

ファクス:045-224-6627

メールアドレス:ks-jurinchi@city.yokohama.jp

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