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樹林地維持管理助成事業(緑地保全制度の指定が必要です)
最終更新日 2024年9月30日
横浜市では横浜みどりアップ計画に基づき、緑地保全制度の指定地における、樹林地の維持管理にかかる費用の一部を助成する制度を実施しています。
令和6年度の事前届の受付は9月13日(金曜日)で終了しました。
なお、台風被害に対する助成についてはこのページでお知らせします。
- 電子申請システムによる申請
- 助成の対象となる樹林地
- 助成の対象となる維持管理作業・作業箇所
- 助成の対象となる経費
- 助成金額
- 維持管理作業の時期
- 助成の手続き
- 申請に必要な様式・記入例
- よくある質問・事業案内
- 樹林地維持管理助成事業要綱
- お問い合わせ及び書類提出先
電子申請システムによる申請
以下のURL及び二次元コードから申請フォームにアクセスすることが可能です。
1.事前届提出(令和6年度の受付は終了しました)
2.助成金交付申請書類提出
3.実績報告書類提出
なお、助成金支払請求書については電子データでの提出ができないため、お手数ですが郵送での提出をお願いいたします。
助成の対象となる樹林地
緑地保全制度に指定されている、ご自身が所有する樹林地で、次の条件を満たしている樹林地が対象となります。
- 特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区、緑地保存地区、源流の森保存地区、地区計画緑地保全区域(横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例別表第11(い)欄で定められた緑地の保全のための制限が適用される区域)の指定地であること(市民の森、ふれあいの樹林の重複指定地はのぞく)
- これから作業を予定している場所であること
- 樹木管理と草地管理については、過去に助成を受けた同一地番では、助成を受けてから3か年を経過していること(令和6年度については、令和4年度・令和5年度に助成を受けた地番は対象外です。)
特別緑地保全地区:都市緑地法による制度
近郊緑地特別保全地区:首都圏近郊緑地保全法による制度
緑地保存地区・源流の森保存地区:緑の環境をつくり育てる条例による制度
地区計画緑地保全区域:横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
助成の対象となる維持管理作業・作業箇所
樹林地を将来にわたり良好に保全することを目的とした作業であることが前提です。
維持管理作業の区分 | 作業項目 | 対象樹木・区域等 |
---|---|---|
樹木管理 | 樹木や竹の伐採・剪定 | 1.危険樹木や竹の伐採・剪定 |
樹林地内部の倒木・枯れ木の撤去処分 | 樹林地内部ですでに倒木または枯死した樹木・竹の除去、または樹林地内部に一時的に積み置かれた木・竹の除去で、次のいずれかに該当するもの
|
|
草地管理 | 草刈 | 樹林地外周部、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所の境界から5m以内とするとともに、次のいずれかに該当するもの
|
構造物の設置 | 不法投棄防止のためのフェンス設置 |
隣接地(樹林地含む)、もしくは樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所に接した、不法投棄や土砂流出の恐れがある箇所
|
「樹林地外周部」とは、次のいずれかをいう
- 樹林地の土地境界のうち、助成事業者以外が所有する宅地及び農地、並びに道路等に当該樹林地からの影響が及ぶ箇所。ただし、樹林地同士が接する土地境界は原則含まない。
- 横浜市緑地保存事業実施要綱、源流の森保存事業実施要綱に基づく契約書に明示する「契約外緩衝帯」に接する土地境界。
マンション管理管轄区域内への危険樹木等は原則対象外となりますが、当該マンション住民以外の一般の方も通行される遊歩道に危険や障害が生じているなどの場合は対象となります。
助成の対象となる経費
- 助成の対象となる作業に要した経費
- 助成の対象となる作業によって生じた廃棄物の搬出、運搬及び処分に要した経費
※申請者様の確定申告の状況によっては消費税分が助成対象とならない場合があります。
助成金額
(1)樹木管理・草地管理の作業の場合
①上限50万円までは、対象となる経費の全額の助成となります。事業費用が50万円を超えた場合は、50万円を超えた分のうち、その半額の助成となります。
例1:事業費が100万円の場合は75万円を助成、25万円を申請者の方が負担
例2:事業費が350万円の場合は200万円を助成、150万円を申請者の方が負担
②令和4年度・令和5年度に助成を受けた樹林地(地番単位)については、助成対象外となります。
(2)構造物の設置(フェンス・土留め)作業の場合
①対象となる経費の半額を助成します。
②過去にフェンス・土留めの助成を受けた樹林地(地番単位)については助成対象外となります。
※ただし、フェンス・土留めのそれぞれの設置は別の年度に助成可能(過年度にフェンスの助成を受け、別の年度に土留めの助成を受けることは可能)
※助成金額の上限は200万円で(1)(2)を同一年度に申請する場合は対象となる費用を合わせた金額となります。
例:樹木管理200万円の作業と構造物の設置200万円の作業を行う場合、
×樹木管理助成金125万+構造物助成金100万円=225万円
○助成金額上限額=200万円
※土留めについては高さ60cm以下かつ天端幅20cm以下のものを対象とします。
※土地の境界についてはご自身で隣接地権者と確認をしてください。
維持管理作業の時期
作業が概ね令和7年1月末までに完了し、実績報告書が令和7年2月3日までに提出可能な作業に限ります。
本事業は、書類・現地確認等の審査により、助成を決定します。助成金交付決定通知書がお手元に届いた後、作業を行ってください。
※助成金交付決定前に作業を行ってしまうと助成対象になりません。
助成の手続き
助成の手続きは以下の通りです。
同一年度内に申請できる件数は一人1件です
- 複数の樹林地を取りまとめて1件とすることができます。
- ひとつの地番に複数の権利者がいる場合、一人のみ申請できます。
1事前届の提出
提出期間:令和6年4月15日(月曜日)~令和6年9月13日(金曜日)消印有効
2助成金交付申請書の提出
受付期間:令和6年5月13日(月曜日)~令和6年10月18日(金曜日)消印有効(最終提出期限)
※事前届の提出時期によって、受付期間及び提出期限が異なります。
添付する書類
- 本人確認のための書類(指定契約書の写し等)※申請者が個人の場合、提出が必要です。詳細は、5月中旬から順次お送りする「助成金交付申請書」の提出のご案内に同封いたします。なお、押印をもって本人確認資料に代えることはできません。
- 付近見取図
- 平面図
- 現地の写真(作業箇所及び周辺の様子が分かるもの)
- 作業見積書(写)
- 樹木一覧表
- 構造図(構造物の設置を申請する場合。構造物の構造及び寸法がわかるもの)
- 登記事項証明書(写)(申請する地番が特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区及び地区計画緑地保全区域のいずれかである場合)
3横浜市による審査(書類・写真等 現地確認の実施)ののち、交付決定通知の送付
申請内容について審査し、助成金の交付決定通知をお送りします。
現地確認の日程は、事前にご連絡いたします。また、現地の状況によって、立ち合いが必要な場合があります。
4維持管理作業の実施
実施期間:交付決定通知の受領以降~令和7年1月末
※助成金交付決定前に作業を行ってしまうと、助成対象になりません。
※作業内容の変更をされる際、別に手続きが必要な場合があるため、必ず作業前に下記連絡先に連絡してください。
連絡なしに作業を変更してしまうと、助成対象外となる場合があります。
5実績報告書の提出
提出期限:管理作業終了後すみやかに(最終提出期限:令和7年2月3日)
※管理作業終了後3週間を目安にご提出ください。
添付する書類
- 収支決算書
- 施工業者の請求書又は領収書等(写)
- 廃棄物の処理伝票(写)
- 作業の実施が確認できる写真
6横浜市による完了検査の実施(書類・写真等。必要に応じて現地確認)
7助成金の請求
助成金確定後~令和7年3月末
申請に必要な様式・記入例
よくある質問・事業案内
樹林地維持管理助成事業要綱
お問い合わせ及び書類提出先
みどり環境局環境活動事業課
電話:045-671-2624
FAX:045-550-4554
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
Eメールアドレス mk-jurinchi@city.yokohama.lg.jp
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課森づくり担当
電話:045-671-2624
電話:045-671-2624
ファクス:045-550-4554
メールアドレス:mk-jurinchi@city.yokohama.lg.jp
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