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樹林地維持管理助成事業 風水雪害の被害による管理作業に対する助成について
横浜市では横浜みどりアップ計画に基づき、緑地保全制度の指定地における、風水雪害の被害による管理作業にかかる費用の一部を助成する制度を実施しています。
最終更新日 2025年1月29日
助成の対象となる樹林地
通常の樹林地維持管理助成事業と同様です。
詳しくは樹林地維持管理助成事業のページをご覧ください。
助成の対象となる作業・作業箇所
横浜市に暴風・暴風雪・大雨・大雪・洪水警報または大雪注意報が発表され、かつ、風水雪害によって被害が発生した場合に、被害発生の原因となった風水雪害に係る警報・注意報の発表日から起算して10日以内に行う、以下の表に記載された作業が対象です。
作業項目 | 対象 |
---|---|
樹木や竹の 伐採・倒木処理 | 樹林地外周部で行われるもの及び樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所で行われる緊急性の高い作業のうち次のいずれかに該当するものとする。なお、樹林地内部のみに影響があるものは対象外とする。 (1)生命、身体及び財産に被害を及ぼしている樹木・竹 (2)道路等並びに電線、電話線等公共的な設備の機能に重大な支障となっている樹木・竹 |
助成の対象となる費用
- 助成の対象となる作業に要した経費
- 助成の対象となる作業によって生じた廃棄物の搬出、運搬及び処分に要した経費
※申請者様の確定申告の状況によっては消費税分が助成対象とならない場合があります。
助成金額
助成対象となる経費全額。
ただし、助成金額の上限は50万円です。
※助成金額は千円単位です。差額は申請者負担となります。
手続きの流れ
助成の手続きは以下の通りです。
申請できる件数は1回の警報・注意報の発表につき一人1件です。
- 複数の樹林地を取りまとめて1件とすることができます。
- ひとつの地番に複数の権利者がいる場合、一人のみ申請できます。
1.風水雪害の被害による管理作業の実施
作業は、警報・注意報の発表日から起算して10日以内に行ってください。
2.助成金交付申請及び実績報告書の提出
提出期限
作業完了日から起算して21日以内(消印有効)
提出方法
郵送または電子申請システム
電子申請システムで提出する場合は、以下のURLより申請フォームにアクセスしてください
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4bacc947-07ed-4991-9798-68af5447e912/start(外部サイト)
提出書類
全ての方が提出する書類
- 助成金交付申請及び実績報告書
- 付近見取り図・平面図
- 現地の写真
- 収支決算書
- 作業した業者の請求書(写)
- 作業した業者の領収書(写)等
- 廃棄物の処理伝票
- 確認事項チェック票
該当の方のみが提出する書類
- 本人確認書類
- 登記事項証明書(写)
3.横浜市による完了検査の実施(必要に応じて現地確認を行います)
書類の提出後、助成金の確定までに1か月半~2か月程度要する場合があります。
4.助成金の請求
助成金確定後~3月末
申請者から助成金支払請求書が提出されてから、1か月程度で助成金をお支払いします。
申請に必要な様式・記入例
(記入例)助成金交付申請及び実績報告書(PDF:416KB)
案内書類
風水雪害の被害に対する助成金手続き Q&A(PDF:208KB)
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課森づくり担当
電話:045-671-2624
電話:045-671-2624
ファクス:045-550-4554
メールアドレス:mk-jurinchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:345-014-470