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源流の森保存地区
最終更新日 2025年9月26日
源流の森保存地区制度について
源流の森保存地区は、緑豊かな都市景観を形成し、市民生活に潤いと安らぎを与えているとともに、保水・治水機能の保全と河川の水量の確保に寄与している郊外部の良好な樹林地について、土地所有者の方にご協力いただき指定することにより、樹林地の保存を図る制度です。
指定面積
令和7年4月1日現在の源流の森保存地区の指定状況は、 約304ヘクタールです。
根拠法令等
制度案内資料等
指定基準について
市街化調整区域の1,000平方メートル以上の樹冠に覆われているまとまりのある樹林地が対象です。
ただし、建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地については対象外です。
詳しくは、横浜市源流の森保存事業実施要綱の「別表1」を御覧ください。
| 指定基準 | 基準 |
|---|---|
| 主として樹木によって形成されている土地 | ①樹木と樹木がふれあい、樹冠が閉鎖された、空地のない樹林地であること。ただし、保安林で、自然災害によって一時的に樹冠が閉鎖していない土地で早期に樹林の回復が見込まれる場合については、当該土地を契約地に含めることができる。 |
| 1,000平方メートル以上の一団の土地 | ⑤当該土地が1,000平方メートル以上の土地であること、又は既に指定された緑地保存地区、源流の森保存地区、市民の森、特別緑地保全地区、保安林(外部サイト)及び都市公園等の樹林地、若しくは源流の森保存地区に指定予定の土地と連たんして、その合計面積が1,000平方メートル以上となる土地であること。ただし、連たんする同一所有者の土地の合計が100平方メートル未満の所有者の土地は、一団の土地に囲まれている場合を除き、対象外とする。 |
契約方法について
基準を満たす緑地を所有し、指定を受けたい土地所有者の方は、「源流の森保存地区指定申請(同意)書」(PDF:243KB)を市長に提出していただきます。
市は申請書に基づき審査を行い、基準に適合していれば、土地所有者と市長との間で10年以上の源流の森保存契約を結んでいただきます。
契約途中の解除について
契約途中の解除は、公共的な土地利用や契約者に相続等の不測の事態が発生した時に限られます。
契約者への優遇措置について
税の減免及び奨励金
指定した土地の固定資産税が減免されます。
継続一時金
契約満了時に更新をしていただいた場合には、継続一時金をお支払いします。
ただし、特別緑地保全地区又は保安林(外部サイト)に指定されている土地については、継続一時金はありません。
管理形態について
契約中も、土地所有者ご自身で緑地を良好に保つように管理をしていただきます。
行為の制限及び協議が必要となる場合について
行為の制限
源流の森に指定されますと、次の開発行為などができなくなります。
- 建築物及び工作物の設置
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採集、その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採、その他当該樹林地の保全に影響を及ぼす行為
ただし、枝打ち、間伐など通常の樹林管理については行っていただいてかまいません。
行為の制限に違反した場合
違反した場合には横浜市源流の森保存事業実施要綱に基づき契約及び指定を解除し、違約金をお支払いいただきます
横浜市との協議が必要となる場合
源流の森保存地区の契約者は、次にあげる行為を行おうとするとき、又は次にあげる事由が生じたときは、市との協議が必要になります。
- 土地の保存管理に必要な防災上の措置を行うとき
- 源流の森保存契約の承継を伴う所有権の移転を行うとき
- 相続の発生など不測の事態が生じ、契約の継続が困難となった場合
- 公共的な事業を行うとき、又は公益的な事業に係る工作物を設置する場合で、当該源流の森保存地区に設置しなければその効用を果たすことが困難なとき
お問合せ先
みどり環境局公園緑地事業課(緑地保全担当) 045-671-3534
このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課
電話:045-671-2279
電話:045-671-2279
ファクス:045-671-2724
メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:661-055-440





