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緑地保存地区

最終更新日 2024年4月25日

保存地区の写真

緑地保存地区制度について

緑地保存地区は、緑豊かな都市景観を形成し、市民生活に潤いと安らぎを与えている身近な樹林地について、土地所有者にご協力いただき指定することにより、樹林地の保存を図る制度です。
市内で約213ha(令和6年4月1日現在)を指定しています。

根拠条例等

指定基準・契約方法

市街化区域内の500平方メートル以上の樹冠に覆われているまとまりのある樹林地が対象になります。
(※ 建物の敷地及び維持もしくは効用を果たすために必要な土地については、対象外です。(要綱「別表1」)(PDF:56KB)
基準を満たす緑地を所有し、指定を受けたい土地所有者の方は、「緑地保存地区指定申請(同意)書」(PDF:245KB)を市長に提出していただきます。
市は申請書に基づき審査を行い、基準に適合していれば、土地所有者と市(市長)との間で10年以上の緑地保存契約を結んでいただきます。
契約途中の解除は、公共的な土地利用や契約者に相続等の不測の事態が発生した時に限られます。
マンション敷地等の緑地を申請する場合、別途必要な書類等があります。
詳しくは下記担当まで直接お問合せください。

新規指定募集期間

随時募集しています

緑地保存地区 募集のパンフレットはこちら

「緑地保存地区」のご案内(PDF:479KB)

指定申請(同意)書のダウンロードはこちら

緑地保存地区指定申請(同意)書(PDF:245KB)

契約者への優遇措置

  • 固定資産税及び都市計画税が減免になります。

ただし、次の場合は奨励金の交付となります。

  1. 緑地保存契約が集合住宅の土地所有者の代表者によるもの
  2. 固定資産税の課税地目が山林課税以外の土地であるもの

契約満了時に更新をしていただいた場合には、継続一時金をお支払いいたします。
ただし、特別緑地保全地区または保安林に指定されている土地については、継続一時金はありません。

利用・管理形態

契約地の管理は、土地所有者ご自身が緑地の現状を良好に保つように管理をしていただきます。

行為の制限

緑地保存地区に指定されますと、次の開発行為などができなくなります。

  • 建築物及び工作物の設置
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採集、その他土地の形質の変更
  • 木竹の伐採、その他当該緑地の保全に影響を及ぼす行為

ただし、枝打ち、間伐など通常の樹林管理については行っていただいてかまいません。
違反した場合には、要綱に基づき契約及び指定を解除し、違約金をお支払いいただきます。

協議

緑地保存地区の契約者は、次にあげる行為を行おうとするとき、または、次にあげる事由が生じたときは、市との協議が必要になります。

  1. 土地の保存管理に必要な防災上の措置を行うとき
  2. 緑地保存契約の承継を伴う所有権の移転を行うとき
  3. 相続の発生など不測の事態が生じ、契約の継続が困難となった場合
  4. 公共的な事業を行うとき、または公益的な事業に係る工作物を設置する場合で、当該緑地保存地区に設置しなければその効用を果たすことが困難なとき

お問合せ先

みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課(緑地保全担当):045-671-3534

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このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課

電話:045-671-2279

電話:045-671-2279

ファクス:045-671-2724

メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:795-224-238

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