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特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区
最終更新日 2024年5月21日
特別緑地保全地区制度について
特別緑地保全地区制度とは、「都市緑地法」に基づき、都市の中のまとまりのある緑地を永続的に保全し、緑豊かな街の環境を維持する制度です。 令和6年4月15日現在、182地区(約540.6ha)(PDF:169KB)を指定しています。
根拠法令等
都市緑地法(昭和48年9月法律第72号、最近改正令和5年6月16日法律第68号 令和6年4月1日施行)
特別緑地保全地区 指定要件
- 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有するもの
- 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
- 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
- 風致又は景観が優れていること。
- 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。
横浜市では、このような要件のいずれかに該当する、概ね1,000平方メートル以上のまとまりのある緑地について、土地所有者から、特別緑地保全地区指定の同意書をいただいた上で、都市計画決定を行い、指定を進めています。
近郊緑地特別保全地区制度について
近郊緑地特別保全地区制度とは、「首都圏近郊緑地保全法」に基づき、近郊緑地保全区域内で特に良好な自然環境を有する大規模な樹林地を、永続的に保全する制度です。令和2年3月25日現在、3地区(約201.6ha)(PDF:90KB)を指定しています。
近郊緑地保全区域とは、首都圏規模で主要な緑地帯を国が指定するものです。横浜市内にある近郊緑地保全区域は「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」の1区域です。
根拠法令等
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年6月法律第101号、最近改正平成29年5月12日法律第26号 平成29年6月15日施行)
近郊緑地特別保全地区の指定条件
近郊緑地保全区域内の
- 近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
- 特に良好な自然の環境を有すること。
横浜市では、このような条件に該当する土地について、土地所有者から近郊緑地特別保全地区指定の同意書をいただいた上で、都市計画決定を行い指定します。
土地所有者への優遇措置(特別緑地保全地区及び近郊緑地特別保全地区共通)
- 固定資産税評価額が最大1/2になります。
- 山林及び原野の場合、相続税及び贈与税の評価額が、8割減となります。
- 特別緑地保全地区内行為許可申請が不許可になり、その土地の利用に著しい支障をきたす場合、市に対する買入れの申出ができます。
- 横浜市へ売却する場合、譲渡所得について2,000万円まで特別控除が受けられる場合があります。
管理形態(特別緑地保全地区及び近郊緑地特別保全地区共通)
指定区域は、現状の緑地のまま保全していただきます。原則として土地所有者による管理になります。
行為の制限(特別緑地保全地区及び近郊緑地特別保全地区共通)
指定区域内では、原則として樹林に影響を与える行為は禁止となります。
お問合せ先
お問合せ内容 | お問合せ先及び電話番号 |
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制度全般について | みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課(緑地保全担当):045-671-3534 |
管理・運営について | 北部公園緑地事務所:045-353-1166(代表)<鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑区> |
南部公園緑地事務所:045-831-8484(代表)<中、南、港南、磯子、戸塚、泉、栄、金沢、瀬谷区> |
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課
電話:045-671-2279
電話:045-671-2279
ファクス:045-671-2724
メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:425-363-942