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特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

最終更新日 2025年9月26日

特別緑地保全地区制度

特別緑地保全地区制度について

 特別緑地保全地区制度とは、「都市緑地法」に基づき都市の中のまとまりのある緑地を永続的に保全し、緑豊かな街の環境を維持する制度です。

「特別緑地保全地区」指定一覧

令和7年9月12日現在の特別緑地保全地区の指定状況は、188地区、約564.2ヘクタールです。

特別緑地保全地区の根拠法令

特別緑地保全地区制度の指定要件について

指定要件(「都市緑地法」第十二条第一項、第二項)

  1. 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有するもの
  2. 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
  3. 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
  • 風致又は景観が優れていること。
  • 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。

横浜市の運用

 横浜市では、指定要件のいずれかに該当する、概ね1,000平方メートル以上のまとまりのある緑地について、土地所有者から特別緑地保全地区指定の同意をいただいた上で、都市計画決定を行い指定します。

近郊緑地特別保全地区制度

近郊緑地特別保全地区制度について

 近郊緑地特別保全地区制度とは、「首都圏近郊緑地保全法」に基づき、近郊緑地保全区域内で特に良好な自然環境を有する大規模な樹林地を、永続的に保全する制度です。
 近郊緑地保全区域とは、首都圏規模で主要な緑地帯を国が指定するものです。
 横浜市内にある近郊緑地保全区域は「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」の1区域です。

「近郊緑地特別保全地区」指定一覧

令和7年3月14日現在の特別緑地保全地区の指定状況は、3地区、約206.7ヘクタールです。

根拠法令

近郊緑地特別保全地区制度の指定要件について

指定要件(「首都圏近郊緑地保全法」第五条第一項)

近郊緑地保全区域内のうち、次の条件に該当する土地の区域。

  1. 近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
  2. 特に良好な自然の環境を有すること。

横浜市の運用

 横浜市では、指定要件に該当する土地について、土地所有者から近郊緑地特別保全地区指定の同意をいただいた上で、都市計画決定を行い指定します。

特別緑地保全地区制度及び近郊緑地特別保全地区制度の共通事項

土地所有者への優遇措置

  1. 固定資産税評価額が最大2分の1になります。
  2. 山林及び原野の場合、相続税及び贈与税の評価額が、8割減となります。
  3. 特別緑地保全地区内行為許可申請が不許可になり、その土地の利用に著しい支障をきたす場合、市に対する買入れの申出ができます。
  4. 横浜市へ売却する場合、譲渡所得について2,000万円まで特別控除が受けられる場合があります。

管理形態

  • 指定区域は、現状の緑地のまま保全していただきます。
  • 原則として、土地所有者による管理になります。

行為の制限

指定区域内では、原則として、樹林に影響を与える行為は禁止となります。

お問合せ先

お問合せ先一覧
お問合せ内容担当部署電話番号
緑地保全制度全般についてみどり環境局公園緑地事業課(緑地保全担当)045-671-3534
鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区の特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区の管理・運営についてみどり環境局北部公園緑地事務所045-353-1166
港南区、磯子区、戸塚区、泉区、栄区、金沢区、瀬谷区の特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区の管理・運営についてみどり環境局南部公園緑地事務所045-831-8484

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