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市民の森

最終更新日 2024年4月2日

氷取沢市民の森の写真

◆お知らせ◆
令和元年に発生した台風の影響により、現在、朝比奈北市民の森、瀬上市民の森、荒井沢市民の森の一部の園路で通行止め等、利用を制限しています。ご理解をお願いいたします。

市民の森制度について

市民の森は、昭和46年度からスタートしました横浜市独自の緑地を保存する制度で、緑を守り育てるとともに、山林所有者の方々のご協力により、市民の憩いの場として利用させていただくものです。
令和5年4月1日現在、47か所(約553ha)指定しています。

根拠条例等



指定基準・契約方法

主に樹林に覆われたおおむね2ha以上の土地で、市民の散策や憩いの場として安全に利用できる区域を指定します。また、樹林地と一体となった農地も指定できる場合があります。土地所有者から「市民の森指定申請(同意)書」の提出後、基準に適合したものについて、土地所有者と市長との間で10年以上の市民の森契約を結んでいただきます。

契約者への優遇措置

市から緑地育成奨励金を、毎年度末にお支払いします。また、更新契約時に継続一時金をお支払いします。(奨励金等は課税対象となりますので、税務署への申告が必要になります。)
固定資産税・都市計画税が減免されます。

利用・管理形態

指定後も、日常の維持管理については、引き続き土地所有者の方にお願いします。市は、散策路や広場等自然の景観をこわさないように配慮しながら、整備を行います。整備開始までに概ね2年程度かけて、地元説明や愛護会の結成、市の整備計画・保全管理計画の検討を行っていきます。
開園後は、園路・広場沿いの枯損木等の管理や施設点検等については、公園緑地事務所が事業者への委託にて対応し、清掃や巡視等については、土地所有者の方々や周辺住民等で結成された「市民の森愛護会」にお願いしています。

行為の制限

市民の森に指定されますと、開発及びその土地の形質の変更等は禁止となります。また、所有権移転・権利設定をする場合には、市長と協議(協議申出書)が必要です。

市民の森の利用について

各市民の森の案内や利用のルール

ウェルカムセンター

森の情報を発信し、魅力を伝える「ウェルカムセンター」を市内に5か所に設置しています。
市民の森とふれあいの樹林ガイドマップも配布しています。

お問い合わせ先

お問合せ先
お問合せ内容お問合せ先及び電話番号

制度全般について

みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課(緑地保全担当):045-671-3534

管理・運営について

北部公園緑地事務所:045-353-1166(代表) <鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑区>

南部公園緑地事務所:045-831-8484(代表) <港南、磯子、戸塚、泉、栄、金沢、瀬谷区>

ウエルカムセンターについて環境活動事業課:045-671-2624

緑・公園のページ

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このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課

電話:045-671-2279

電話:045-671-2279

ファクス:045-671-2724

メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp

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