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横浜市の公園は令和7年4月より禁煙となります。
「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保するとともに、多くの方が集い、憩う公園で、受動喫煙対策を進めるため、横浜市公園条例の一部を改正しました。
最終更新日 2024年10月29日
横浜市公園条例一部改正内容について
市立公園内において禁止する行為として、「喫煙をすること」(※)を追加しました。
※たばこ事業法上の製造たばこ(紙巻たばこや加熱式たばこ)が対象となります。
一部改正内容(令和6年9月30日公布)
(行為の禁止)
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
(6) 公園に居住すること。
(7) 工作物を設けること。
(8) 土石、木材等の物件をたい積すること。
(9) 広告物を掲げ、又は散布すること。
(10) 喫煙(健康増進法(平成14 年法律第103 号)第28 条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること。
(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(12) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
施行期日
令和7年4月1日
対象公園
横浜市の管理する都市公園法に基づき設置されている公園が対象となります。
【参考】
横浜市の都市公園データ集
(時点での掲出となるため、それ以降に公開されている公園についても対象となる可能性がありますので、ご不明な場合はお問合わせください。)
条例
広報資料
チラシ
今後の対応について
市民の皆様へのお願い
横浜市の公園ではこれまでも、受動喫煙を防止するため、動物園、プールでは禁煙とし、さらに遊具の近くなど子どもがいる場所で喫煙しないよう、喫煙する方に向け、ポスターを掲示するなど、配慮を呼びかけています。引き続きご配慮をお願いいたします。
今後の予定
令和6年10月~ 公園が禁煙になることについて広報・SNS等や現地掲示による事前周知を行います。
令和7年 4月~ 条例施行に合わせて、巡回指導等により周知と注意を行います。
今までの取組
条例改正にあたり次の取組を行いました。
横浜市の喫煙に対する取組
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課
電話:045-671-2642
電話:045-671-2642
ファクス:045-550-3916
メールアドレス:mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp
ページID:466-891-706