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横浜市の公園は令和7年4月より禁煙となります。

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保するとともに、多くの方が集い、憩う公園で、受動喫煙対策を進めるため、横浜市公園条例の一部を改正し、市立公園内において禁止する行為として、「喫煙をすること」(※)を追加しました。                                   ※ たばこ事業法上の製造たばこ(紙巻たばこや加熱式たばこ)が対象となります。

最終更新日 2025年3月5日

公園禁煙

公園内における巡回について

令和7年4月1日より、公園での喫煙が禁止行為になった旨の周知啓発のために、市の委託業者が公園の巡回を実施します。
対象として、喫煙が多く見られる公園を巡回します。

専用問合せ窓口のご案内

令和7年4月1日より、公園の禁煙や公園の利用ルールに関する専用問合せ窓口を設置します。
詳細は、3月末頃改めてお知らせします。

公園禁煙化に関するよくある質問

Q
なぜ公園が禁煙になるのでしょうか?
A

子どもたちが多く集まる公園で、望まない受動喫煙を無くし、誰もが安全に安心して遊び、快適に過ごすことができる環境を確保するためです。

Q
公園内で喫煙を見かけたらどうすればいいでしょうか?
A

お手数をおかけしますが、専用問合せ窓口にご連絡ください。その際に、公園名や喫煙を見かけた時間帯等をお知らせください。必要に応じて、巡回を行うよう調整します。
専用問合せ窓口についての詳細は、3月末頃改めてお知らせします。

Q
禁煙化についての意見や質問はどこに問い合わせればいいでしょうか?
A

専用問合せ窓口にご連絡ください。

Q
対象の公園はどのように確認すればいいでしょうか?
A

横浜市が管理する、都市公園法に基づき設置されている公園が対象となります。

【参考】
 横浜市の都市公園データ集
(時点での掲出となるため、それ以降に公開されている公園についても対象となる可能性がありますので、ご不明な場合はお問合せください。)

Q
加熱式たばこは対象となりますか?
A

今回の条例の禁止行為の対象となるたばこは、たばこ事業法(第二条)による製造たばこ(たばこ税がかかっているもの)が対象となります。
加熱式たばこも、製造タバコに含まれますので、対象となります。
【参考】対象となるたばこ製品の例
・紙巻たばこ、葉巻たばこ
・加熱式たばこ
 【主な製品例 】
  フィリップモリス社 アイコス(IQOS)
  JT社 プルームテック(Ploom TECH)
  ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン社 glo(グロー)
・パイプたばこ

Q
公園に常設の喫煙所は設置しないのでしょうか?
A

公園内に常設の喫煙所は設置しません。
なお、多数の来場者が長時間滞在することが見込まれる大規模イベント等では、受動喫煙防止の観点から、主催者と協議の上、必要に応じて、主催者による仮設の喫煙所の設置を認めています。

【参考】大規模イベントの例
多数の来場者が長時間滞在することが見込まれる大規模イベント等とは、スポーツ興行、コンサート、公園全体を会場として使用するイベント等を想定しています。

横浜市公園条例一部改正内容について

市立公園内において禁止する行為として、「喫煙をすること」(※)を追加しました。
※ たばこ事業法上の製造たばこ(紙巻たばこや加熱式たばこ)が対象となります。

一部改正内容(令和7年4月1日施行)

(行為の禁止)
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
(6) 公園に居住すること。
(7) 工作物を設けること。
(8) 土石、木材等の物件をたい積すること。
(9) 広告物を掲げ、又は散布すること。
(10) 喫煙(健康増進法(平成14 年法律第103 号)第28 条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること。
(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(12) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

条例

広報資料

チラシ

現地掲出物

全ての公園の車止め、公園の利用案内看板等に「公園内禁煙」の掲示をするほか、公園内の広場のフェンスや利用者の多い箇所に、順次、看板等を掲出しています。

今後の対応について

市民の皆様へのお願い

公園以外の場所でも、改正健康増進法により喫煙者は望まない受動喫煙を防ぐための配慮義務があります。
今後とも受動喫煙防止の取組みにご協力ください。

【参考】横浜市の喫煙に対する取組

今後の予定

条例が施行される令和7年4月以降については、交通広告やSNSなどによる動画の発信など、あらゆる世代に届くよう広報を拡大して進めていく予定です。

今までの取組

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このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課

電話:045-671-2642

電話:045-671-2642

ファクス:045-550-3916

メールアドレス:mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

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