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健康福祉局健康安全部保健事業課
電話:045-671-2454
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ファクス:045-663-4469
最終更新日 2022年9月29日
たばこは、自分の体だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られています。
望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立し、2020年4月に全面施行されました。
法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。 厚生労働省 受動喫煙対策(外部サイト)
市民の皆様へ | 事業者の皆様へ |
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2020年4月1日よりたばこのルールが変わりました! |
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【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。
2019年7月1日から、敷地内禁煙※1
※1…ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)設置可能。喫煙場所は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、特定屋外喫煙場所であることを明記した標識掲示が必要。
敷地内禁煙
特定屋外喫煙場所の設置
※特定喫煙場所を設置する際は、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといったご配慮をお願いします。
※このような措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。
2020年4月1日から、原則屋内禁煙※2
※2…ただし、喫煙専用室でのみ喫煙可。加熱式たばこは、専用の喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。全ての施設で、喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要。
屋内禁煙
喫煙専用室の設置(喫煙のみ)
加熱式たばこ専用の喫煙室設置(飲食可)
2020年4月1日から、施設内で喫煙可能※3
※3…全ての施設で、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。
2019年1月24日から、喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要
2020年4月1日より、改正健康増進法が全面施行され、飲食店(第二種施設)は原則屋内禁煙となりました。
ただし、基準を満たした、喫煙専用室(飲食不可)や加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。
※喫煙室を設置している旨の標識掲示が必要。喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
また、条件に該当する既存の小規模な飲食店については、経過措置として、店内の全部または一部の場所を喫煙可能とすることができます。(横浜市への届け出が必要)
詳細は「既存の小規模な飲食店への経過措置と届出」のページをご確認ください。
喫煙をすることができる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
詳細は「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」のページをご確認ください。
なお、禁煙の場合も、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に標識を掲示する必要があります。
違反者には過料が科されます。
喫煙専用室等を設置しようとしている施設に対し、技術アドバイザーによる文書相談や実地派遣によるアドバイス等を行っております。ご利用を希望される方は、下記相談シートに相談内容を記入するとともにメールや電話等でお問い合わせください。ご活用お待ちしております。
相談者側欄のみ記入してください。※黄色で塗りつぶされている部分
<メールで送付される場合>
kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.jp
<郵便で送付される場合>
中区本町6丁目50-10
横浜市内に所在する施設
例:事務所(職場)、飲食店、宿泊施設 等
無料
以下のような喫煙所に関する技術面についてのお問い合わせに対応しています。
・喫煙専用室の設置にあたって必要な条件を知りたい。
・現在設置している喫煙所は技術的基準をみたしているか。 など
<メールアドレス>
kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.jp
<電話番号>
045-671-2454
厚生労働省では、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費などの経費に対して助成を行っています。
詳しくは、神奈川労働局労働基準部健康課(電話045-211-7353)にお問合せください。
または、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
※従業員を雇用せず、単独で事業を行っている場合(いわゆる「一人親方」)は神奈川県生活衛生営業指導センター(045-212-1102)にお問合せください。
詳しくは、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターホームページ(外部サイト)をご参照ください。
飲食店において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備をその対象とするものです。
詳しくは、中小企業税制サポートセンター(電話03-6281-9821)にお問合せください。
または、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
厚生労働省では、受動喫煙防止対策に関する①相談窓口②実地指導③説明会④講師派遣などを無料で行っています。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
改正された健康増進法に加えて、特に子どもの健康を守ることを目的とした受動喫煙防止対策の取組に、御協力をお願いします。
子どもの近くでタバコを吸わないで! | STOP!受動喫煙 | |
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主に子どもが利用する市の施設や、子どもを含む多くの市民が利用する施設は、原則として喫煙場所を設置しないなど、受動喫煙防止の対策を強化します。
民間の教育機関、児童福祉施設、子ども向け屋内遊戯施設等においても、受動喫煙防止の対策強化をお願いします。
敷地内は全面禁煙が望ましいです。
敷地内禁煙が難しい場合は、受動喫煙防止対策(※)をとった屋外喫煙場所の設置をお願いします。
※受動喫煙防止対策をとった屋外喫煙場所の設置とは?
①喫煙場所を区画 ②「喫煙場所」等の標識を掲示 ③施設利用者が通常立ち入らない場所に設置
子どもの周囲では喫煙しない配慮をお願いします。特に配慮をお願いする場所は、公園の遊具周囲、学校等に接する道路、駅前などです。
校庭や園庭等と接する道路上の喫煙による受動喫煙から子どもを守るために、受動喫煙防止への配慮の普及啓発に御活用ください。
子どものそばで吸わないで | 吸わない人に吸わせない配慮を |
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ダウンロード(PDF:96KB) |
家庭は、同居家族が受動喫煙の影響を最も受けやすい場所です。子どもへの受動喫煙の影響を踏まえ、家庭内での喫煙を控えるとともに、ぜひとも禁煙をお願いします。
禁煙に興味がある方はこちらへ 横浜市【禁煙NOTE】
健康増進法の改正に伴い、市内の施設において、受動喫煙を防止する対策についてどのような取組が行われているか、
現状を把握するため「横浜市内施設 受動喫煙防止対策に関する実態調査」を実施しました。
・令和3年度(令和4年1月)(PDF:821KB)
・平成30年度(平成31年3月)(PDF:1,388KB)※
※健康増進法の改正前の調査のため、改正後の状況とは異なる場合があります。
改正健康増進法に関する詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。
不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めています。
詳細については、神奈川県ホームページをご参照ください。
神奈川県受動喫煙防止条例(外部サイト)
禁煙を考える方に役立つ情報をはじめ、たばこに関する横浜市の様々な情報がつまったサイトです。
詳細については、横浜市「禁煙NOTE」をご覧ください。
改正健康増進法や受動喫煙対策についてのご質問等がございましたら、健康福祉局保健事業課までお問い合わせください。
045-671-2454(健康福祉局保健事業課)
※おかけ間違いにご注意ください。
以下のような健康増進法の改正や受動喫煙防止対策についてのお問合せに対応しています。
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