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よくある質問

受動喫煙防止に関するルールについては「受動喫煙防止対策」のページをご確認ください。

最終更新日 2023年10月25日

Q
飲食店を経営していますが、店内で利用者に喫煙させることはできますか?
A

飲食店、事業所、パチンコ店などを含む第二種施設は原則屋内禁煙と定められています。ただし、法の基準を満たす喫煙室内や、届出をした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)での喫煙は認められています。なお、喫煙できる施設とする場合には、望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙ができる施設であることが識別できるよう標識を掲示する義務があります。また、喫煙ができる場所に20歳未満の方は立ち入ることができません。

Q
飲食店(第二種施設)を利用したら、店内にたばこを吸う人がいました。法律違反ではないでしょうか?
A

飲食店、事業所、パチンコ店などを含む第二種施設は原則屋内禁煙と定められています。ただし、法の基準を満たす喫煙室内や、届出をした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)での喫煙は認められています。情報をお寄せいただき、職員の調査により法違反を確認した場合は指導を行います。

Q
飲食店等の出入口付近(屋外)に灰皿が設置されているため、その付近で喫煙する人がいて受動喫煙に悩んでいます。灰皿の撤去や喫煙の禁止などの規制・指導をしてもらえますか?
A

飲食店、パチンコ店、コンビニエンスストアなど第二種施設の敷地内にある屋外の喫煙場所について法的な規制・指導等はできませんが、多数の人が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めるときは望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
情報をお寄せいただいた場合は、職員が現地の状況を確認のうえ、施設に対し周囲への配慮を依頼します。

Q
駅周辺は禁煙ですか?
A

健康増進法では、駅周辺等を含む屋外については喫煙禁止の対象とされていません。そのため、駅周辺の路上喫煙について法的な規制・指導等を行うことはできませんが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。なお、一部の駅周辺では、まちの美化、たばこの火による火傷などの危険性の観点から、喫煙禁止地区に指定されている場所があります。
情報をお寄せいただいた場合は、喫煙時の配慮を求める掲示物の設置などにより注意喚起を行います。※喫煙禁止地区除く
(管理者の許可が得られない場合など、掲示物が設置できない場合があります。)

Q
路上喫煙(駅周辺を除く)や公園での喫煙に困っています。規制や指導をしてもらえますか?
A

健康増進法では、路上や公園など屋外は喫煙禁止の対象とされていません。そのため、法的な規制・指導等を行うことはできませんが、全ての人は喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
情報をお寄せいただいた場合は、喫煙時の配慮を求める掲示物の設置などにより注意喚起を行います。(※管理者の許可が得られない場合など、掲示物が設置できない場合があります。)

Q
近隣住宅の喫煙に困っています。どこに相談したらいいですか?
A

近隣の住宅・庭での喫煙に関するお悩み・トラブルは、騒音やごみ出し等の近隣トラブル同様、当事者間での話し合いのほか、貸主や管理会社、管理組合に御相談ください。また、解決しない場合や代理人を介した解決を目指す場合は、弁護士等に御相談ください。横浜市市民相談室や各区役所では無料弁護士相談を行っています。また、横浜市役所以外の相談先もご案内しています。(無料弁護士相談は予約が必要です。申込等の状況により、すぐに相談が受けられない場合があります。)

Q
横浜市内の受動喫煙に関する要望や情報はどこに寄せたらいいですか?
A

専用の「ご意見・ご要望投稿フォーム(外部サイト)」または「市民からの提案」ページからお寄せください。電話やメールでも受け付けています。

このページへのお問合せ

健康福祉局健康推進部健康推進課(ご意見・ご要望投稿フォーム)

電話:045-671-4783

電話:045-671-4783

ファクス:045-663-4469

メールアドレス:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.jp

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ページID:193-389-271

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