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受動喫煙防止対策
お問合せの際は、受動喫煙防止対策に関するよくある質問ページをご覧ください。
最終更新日 2023年10月25日
健康増進法について
法改正の趣旨
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
事業者に求められる受動喫煙防止対策等について
多数の人が利用する施設は、施設種別に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要です。
第一種施設(子どもや患者等が利用する施設)※原則、敷地内禁煙
学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等
原則、敷地内禁煙
特定屋外喫煙場所が設置可
特定屋外喫煙場所とその設置に必要な要件
特定屋外喫煙場所は、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた第一種施設の屋外の一部の場所に設置できる喫煙場所です。設置には必要な措置が定められています。
1 | 喫煙をすることができる場所が区画されていること(例:パーテーションによる区画、地面に線を引く) |
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2 | 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること(標識例(PDF:29KB)) |
3 | 施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること |
※特定喫煙場所を設置する際は、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をお願いします。
※このような措置がとられたことをもって、特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。
第二種施設(複数の人が利用する第一種施設以外の施設)※原則、屋内禁煙
飲食店、事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送用事業船舶・鉄道等
原則、屋内禁煙
要件を満たす喫煙専用室設置可
加熱式たばこ限定喫煙室設置可
喫煙室の技術的基準
喫煙室は、第二種施設の原則屋内禁煙の例外として設置が可能です。喫煙室を設置する場合は、その施設の状況に応じて法の要件を満たす標識の掲示が必要です。また、喫煙室内には客・従業員ともに20歳未満の立入ができません。
喫煙室の名称 | 設置できる | 設置できる | 喫煙できる | 喫煙以外の行為 (飲食など) | 横浜市への 届出 | |
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喫煙専用室 | 第二種施設 | 施設の一部 | 制限なし | 不可 | 不要 | |
加熱式たばこ | 第二種施設 | 施設の一部 | 加熱式たばこ | 可 | 不要 |
1 | 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること |
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2 | たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること |
3 | たばこの煙が屋外または外部に排気されていること |
※ 出入口等が屋内に接する場合のみ。
既存特定飲食提供施設と喫煙目的施設
原則屋内禁煙の例外として、要件を満たす施設は屋内の全部を喫煙可とすることができます。
詳細は既存特定飲食提供施設と喫煙目的施設のページをご覧ください。
掲示が必要な標識
健康増進法に基づき、喫煙ができる施設はその旨を示す標識の掲示が必要です。(違反時の罰則あり:50万円以下の過料(外部サイト))標識例は「掲示が必要な標識」ページよりご確認ください。
罰則
違反者には罰則があります。詳細は厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」(外部サイト)をご覧ください。
受動喫煙防止対策に関する財政支援・無料相談等
- 厚生労働省受動喫煙防止対策助成金(外部サイト)(中小企業向け)
- 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(外部サイト)(いわゆる「一人親方」向け)
- 厚生労働省「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(技術的支援)」(外部サイト)
技術アドバイザリー派遣事業(横浜市)
横浜市内に所在する施設に対し、技術アドバイザーの実地派遣による喫煙室に関するアドバイス等を無料で行っています。派遣を希望される方は電話または電子メールでお申し込みください。(派遣できる施設数に限りがあるため、お申し込み状況によっては派遣できない場合があります。)
チラシ・動画
市民の皆様へ(PDF:6,454KB) | |
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2020年4月1日よりたばこのルールが変わりました! | |
市民の皆様へのお願い
喫煙禁止地区
「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(外部サイト)」に基づき、火のついたたばこによる火傷や焼け焦げの防止、吸い殻のポイ捨て防止を目的に、市内でも特に人通りの多い駅周辺や繁華街がある8地区を喫煙禁止地区に指定しています。
屋外での喫煙について(喫煙禁止地区以外)
健康増進法では、喫煙者や喫煙場所の設置者に対し、望まない受動喫煙を防ぐための配慮が義務付けられています。
人通りが多い場所での配慮
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駅の周辺、多くの人が利用する施設の周辺、歩道など、人通りの多い場所では、「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。周囲に人がいる場所では喫煙を控えるといった配慮をお願いします。
また、飲食店などの出入口に設置してある灰皿などで喫煙する際も、歩道を歩く人やお店の利用者に望まない受動喫煙が生じていないかを意識しましょう。
子どもが利用する場所での配慮
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⼦どもは受動喫煙による健康影響が⼤きいため、特に配慮が必要です。子どもが多く利用する公園の遊具等の周囲や学校・保育所等に接する道路では喫煙を控えるなど、たばこの煙が⼦どもたちに届いていないかを特に意識し、配慮した⾏動をお願いします。
自宅での喫煙について
同居家族の受動喫煙
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家庭は、お子さんやパートナーなど、同居家族が受動喫煙の影響を最も受けやすい場所です。同居家族やお子さんがいる場合は、家庭内での喫煙を控えるとともに、ぜひとも禁煙をお願いします。
近隣への配慮
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同居する方がいない場合でも、知らず知らずのうちに近隣の方の迷惑になっている場合があります。
・庭やベランダで喫煙した場合、近隣の方がその煙や臭いに困るかもしれません。
・換気扇の下で喫煙した場合、その煙や臭いは排気口から外に出て、近隣の方の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません。
プライベートな空間であっても、たばこを吸う時は周囲への配慮を忘れないでください。
禁煙にチャレンジ
受動喫煙の影響
受動喫煙は体に様々な影響を及ぼす恐れがあります。詳細は「受動喫煙の影響」ページをご覧ください。
無料法律相談
近隣の住居・庭・ベランダ等における喫煙でお困りの場合などは、当事者間での話し合いや管理会社・管理組合への相談をご検討いただき、それでも解決が難しい場合は弁護士等にご相談ください。
啓発用チラシ・看板・動画
その煙、どこに流れていきますか? |
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関連情報
受動喫煙に関するご意見・ご要望について
「専用の投稿フォーム(外部サイト)」または「市民からの提案」ページよりお寄せください。電話やメールでも受け付けています。
※「よくある質問」ページも併せてご覧ください。
地域と連携した取組
西区みなとみらいエリアで、事業者と連携した啓発・清掃活動を行いました。
横浜市内施設の受動喫煙防止対策に関する実態調査
健康増進法の改正に伴い、市内の施設において、受動喫煙を防止する対策についてどのような取組が行われているか、
現状を把握するため「横浜市内施設 受動喫煙防止対策に関する実態調査」を実施しました。
・令和3年度(令和4年1月)(PDF:821KB)
・平成30年度(平成31年3月)(PDF:1,388KB)※
※健康増進法の改正前の調査のため、改正後の状況とは異なる場合があります。
関連リンク
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このページへのお問合せ
健康福祉局健康推進部健康推進課(ご意見・ご要望投稿フォーム)
電話:045-671-4783
電話:045-671-4783
ファクス:045-663-4469
ページID:250-800-018