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喫煙禁止地区の取組についてのQ&A

最終更新日 2024年2月1日

喫煙禁止地区の指定について、横浜市の考え方と取組をお答えします。

Q
なぜ、喫煙禁止地区を指定したのですか?
A

「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、まちの美化、たばこの火による火傷などの危険性の観点から、特に人通りの多い場所や繁華街を「喫煙禁止地区」とし、屋外の公共の場所での喫煙(立ち止まっての喫煙、火のついたたばこを持つことも含め)を禁止するため、指定しました。

Q
喫煙禁止地区内で喫煙したいときはどうしたらいいでしょうか?
A

喫煙禁止地区内での喫煙は、地区内に設置している喫煙所をご利用ください。

Q
なぜ、喫煙禁止地区内に喫煙所が必要なのでしょうか?
A

喫煙者の指導の際に喫煙可能な場所を案内し、ご利用いただくことで、喫煙禁止地区における、喫煙の未然の防止につなげることができると考え、喫煙禁止地区に喫煙所を設置しています。

Q
喫煙禁止地区で喫煙したときには罰則(過料2,000円)が科されると聞きましたが、実際に取り締まりをしているのですか?
A

喫煙禁止地区を職員が巡回し、朝夕の通勤・通学で混み合う時間帯や土日も含め、指導にあたっています。

Q
喫煙禁止地区で加熱式たばこを吸った場合は、過料処分の対象となりますか?
A

加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこ(たばこ税がかかっているもの)に含まれますので、過料処分の対象です。
喫煙禁止地区内では、加熱式たばこについても喫煙所で喫煙をしていただくようお願いします。

Q
喫煙禁止地区以外の地域では、喫煙できますか?
A

携帯灰皿所持の上、立ち止まって喫煙いただくことは可能ですが、市内全域で、歩きたばこをしないよう努めなければならないと定めています。また、吸い殻のポイ捨てを禁止しています。
さらに、立ち止まって喫煙する場合でも、周りの人にたばこの煙を吸わせないようにする配慮義務(受動喫煙防止)があります。周りの人に迷惑や被害を与えるような状況での喫煙はご遠慮ください。
ルールをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

Q
近隣で歩きたばこや吸い殻のポイ捨てが多くて困っているのですが、掲示物はありますか?
A

喫煙マナー等の向上を図るため、ポスターなどによる注意喚起を行っています。
印刷して、迷惑行為が頻繁に行われている場所に掲示するなどご活用ください。
※掲示の際は、掲示場所の所有者の許可を得たうえ、テープなどでしっかりと固定(飛散防止)してください。

ポスター

横浜市ポイ捨て禁止ポスター(縦)(PDF:44KB)

横浜市ポイ捨て禁止ポスター(横)

横浜市ポイ捨て禁止ポスター(横)(PDF:44KB)

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電話:045-671-2556

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