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巡回に当たる喫煙禁止地区等指導員の服装について
最終更新日 2024年8月22日
「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、喫煙禁止地区内で巡回及び喫煙者に対して過料の徴収を行う「喫煙禁止地区等指導員」をご紹介します。制服着用のほか、顔写真入りの名札を首から提げて巡回に従事しています。
(前) (後) (前) (後)
空調服(前) 空調服(後)
喫煙禁止地区等指導員になりすました者から、現金を奪われる事件が発生しています。
先日、喫煙禁止地区外において、「喫煙禁止地区等指導員」になりすました者から、現金を徴収されるという事件が発生しました。
本市の指導員は、喫煙禁止サインの入った制服を着用しており、過料徴収の際には必ず身分証明書を提示します。
不審に思われましたら、資源循環局街の美化推進課までご連絡くださいますよう、お願いいたします。
このページへのお問合せ
電話:045-671-2556
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ファクス:045-663-8199
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