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博物館の登録等について

博物館法に基づく博物館の登録、博物館に相当する施設の指定等に関することについてご案内します。

最終更新日 2023年6月15日

登録博物館に関すること

登録博物館とは

歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法に基づき登録を受けたもの(博物館法第2条)

博物館登録の流れ

市内に所在する施設の登録については、市教育委員会が手続きを行います。
まずは教育委員会事務局生涯学習文化財課(045-671-3284)へ事前相談をお願いいたします。
※神奈川県が設置する施設については、神奈川県へご相談ください。

① 市教育委員会への事前相談
② 申請書類の提出
③ 審査(学識経験を有する者の意見聴取・実地調査を含む)
④ 博物館登録原簿への記載、公表

登録要件

博物館法第13条第1項、市教育委員会が定める博物館法施行細則及び博物館の登録審査基準をご確認ください。

博物館法(外部サイト)
博物館法施行細則(PDF:144KB)
博物館の登録審査基準(PDF:74KB)

登録申請に必要な提出書類

登録博物館の定期報告

旧博物館法第10条の規定に基づく登録を受けている博物館を含め、登録博物館は、毎年1回6月1日から同月末日までの間に定期報告を行う必要があります。
ただし、登録を受けた日から1年に満たないときは、その年の報告は不要です。

<定期報告に係る様式>※博物館法施行細則に規定する様式
定期報告書(第6号様式の2)(ワード:19KB)

<提出期限>
6月末日

登録後の変更・廃止等に係る手続

登録を受けた後に登録事項に変更があった場合は、変更があった日から1か月以内に届出が必要です。
また、博物館を廃止された場合は、廃止した日から10日以内に届出が必要です。

<登録後の変更・廃止等に係る様式> ※博物館法施行細則に規定する様式
博物館登録事項変更届出書(第6号様式)(ワード:19KB)
博物館廃止届出書(第7号様式)(ワード:18KB)

令和5年3月31日までに登録を受けている博物館の扱い

旧博物館法第10条の規定に基づく登録を受けている博物館については、改正法施行日(令和5年4月1日)から起算して5年を経過する日までの間(令和10年3月31日まで)は、改正後の博物館法第11条に基づく登録を受けたものとみなされます。

博物館に相当する施設に関すること

博物館に相当する施設とは

博物館の事業に類する事業を行う施設として、博物館法に基づく指定を受けたもの(博物館法第31条)

博物館に相当する施設の指定の流れ

市内に所在する施設の博物館に相当する施設としての指定については、市教育委員会が手続きを行います。
まずは教育委員会事務局生涯学習文化財課(045-671-3284)へ事前相談をお願いいたします。
※神奈川県が設置する施設については、神奈川県へご相談ください。

<指定までの流れ>
① 市教育委員会への事前相談
② 申請書類の提出
③ 審査(実地調査を含む)
④ 公表

博物館法施行規則第24条第1項及び市が定める博物館に相当する施設指定審査基準をご覧ください。

博物館法施行規則(外部サイト)
博物館に相当する施設指定審査基準(PDF:75KB)

指定申請に必要な提出書類

令和5年3月31日までに指定を受けている施設の扱い

博物館の事業に類する事業を行う施設であって、改正法の施行の際に現に旧博物館法第29条に基づく指定を受けているものは、改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。

指定後の手続に係る様式

指定後に、指定要件を欠くに至った場合は、10日以内に届出を行う必要があります。

<指定要件欠格の報告に係る様式> ※博物館法施行細則に規定する様式
博物館相当指定施設指定要件欠如報告書(第8号様式)(ワード:19KB)

市内の博物館等

登録博物館

指定施設

参考

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このページへのお問合せ

教育委員会事務局生涯学習文化財課

電話:045-671-3284

電話:045-671-3284

ファクス:045-224-5863

メールアドレス:ky-syobun@city.yokohama.jp

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ページID:810-728-561

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