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史跡
最終更新日 2020年12月9日
史跡とは
遺跡のなかでも、わが国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、且つ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値の高いものを史跡といいます。
史跡指定地における工事等について
市内には、称名寺境内、三殿台遺跡、朝夷奈切通、大塚・歳勝土遺跡などの史跡があります。
これらの史跡内では、建物の新築、改築や土地の盛土などの地形改変等を行う場合は、文化庁長官や教育委員会の許可が必要となり、「現状変更許可申請」の手続きが必要です。許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで現状変更を行った場合、法により罰せられる場合があります(文化財保護法第197条)。また、許可が下りるまでに、約3か月程度時間が必要となります。
下記のような計画がある場合には、必ず事前に横浜市教育委員会生涯学習文化財課文化財係へご相談ください。
現状変更許可申請の手続きが必要な例
1 建築物の新築・改築・増築または除却
2 土地の盛土・切土などの地形改変
3 工作物の設置・改修または除却、道路の舗装・修繕
4 木竹の伐採
5 地中埋設物の設置・改修又は撤去
6 その他史跡の現状を変更する行為又は史跡の保存に影響を及ぼす行為 など
[参考]
対象地が史跡内かどうかは横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)で御参照いただけます。
詳細は生涯学習文化財課文化財係までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課
電話:045-671-3284
電話:045-671-3284
ファクス:045-224-5863
メールアドレス:ky-syobun@city.yokohama.jp
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