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【令和8年1月から】納税証明書の様式等が変更となります
最終更新日 2025年11月25日
令和8年1月5日から本市の税務行政は、国の標準仕様に準拠したシステムにより業務を開始します。これに伴い、納税証明書の様式及び記載事項が変更となります。
※1月5日発行分から変更となります。
納税証明書の変更点
- 様式の変更
使用用途に応じて、次の6種類の納税証明書を発行します。- 納税証明書
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
- 納税証明書(酒類販売業免許申請用)
- 納税証明書(入札参加資格審査申請用)
- 納税証明書(公益法人等認定申請用)
- 完納証明書
- 証明する年度
課税をした年度(賦課年度単位)ごとに証明します。手数料の算定についても賦課年度単位で計算します。 - 未納額の表示
未納額(納期未到来額、納期到来済額)を表示します。 - 滞納処分を受けたことがない、滞納のない証明等に係る発行単位の変更(※)
滞納処分を受けたことがない、滞納のない証明等について、従来は区ごとに発行していましたが、横浜市税としてまとめて発行します。
(※)横浜市では、申請できる場合が入札参加資格審査申請用等、一定の場合に限られています。
その他、レイアウトや備考欄の表記等が変更となります。
<納税証明書イメージ>






関連情報
ページID:126-210-438





