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耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度
最終更新日 2024年4月1日
概要
(1)制度の概要
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
なお、耐震改修工事が行われ長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
また、令和6年3月31日までに耐震改修工事が行われ固定資産税が減額となるものについては、あわせて都市計画税についても減額されます(※都市計画税の減額は、横浜市独自の措置です。令和6年4月1日以降に改修工事が行われたものの取扱いは未定です。)。
(2)減額の要件
以下の要件を満たす必要があります。
住宅の種類 | 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること |
---|---|
耐震改修の証明 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
|
改修工事金額 | 一戸あたり50万円を超えるもの |
長期優良住宅の認定等 | (長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。)
|
申告書の提出 | 耐震改修工事完了日から3か月以内に、当該家屋の所在する区の区役所税務課に申告すること |
(3)減額される範囲
120㎡以下の場合 | 2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) |
---|---|
120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。) |
(4)減額される期間
改修後1年間
(注)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間
(5)その他
- バリアフリー改修工事及び熱損失防止改修工事等による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。
申告の手続
耐震改修工事の完了後3か月以内に、当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)
申告できる人
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族
郵送で申告する場合
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
提出いただく書類
(1)申告書(耐震基準適合住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)
- 耐震基準適合住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
耐震改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他の欄に記入してください。
(2)耐震基準に適合することを証する書類(証明書)
- 次の者がこの書類を発行することができます。
ア 横浜市
イ 建築士
ウ 指定確認検査機関
エ 登録住宅性能評価機関
オ 住宅瑕疵担保責任保険法人 - (注1)「住宅耐震改修証明書」(上記アの者が発行)又は「増改築等工事証明書」(上記イ~オの者が発行)が必要となります。
(注2)「住宅耐震改修証明書」については、横浜市の耐震改修補助制度の利用者が希望する場合に、横浜市建築局建築防災課が発行します。詳しくは、横浜市建築局建築防災課のウェブサイトをご覧ください。 - (注3)「増改築等工事証明書」については、下記様式をご参照ください。
- 【様式】増改築等工事証明書(PDF:621KB)
(注4)登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)の提出によることも可能です。
この場合、改修工事金額が確認できる書類もあわせてご提出いただきます。
(注5)認定長期優良住宅の場合は「増改築等工事証明書」のみ提出が可能です。
(注6)書類の発行手続き等については、建築士・各機関にお問い合わせください。
(3)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 横浜市建築局建築企画課が発行する書類です。
認定長期優良住宅や認定通知書に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階50番 | 045-978-2254 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階29番 | 045-954-6053 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階302番 | 045-800-2365 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階36番 | 045-750-2365 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階322番 | 045-411-7054 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階301番 | 045-788-7754 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階32番 | 045-847-8365 | kn-zeimu@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階34番 | 045-540-2281 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階33番 | 045-894-8365 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階31番 | 045-367-5665 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階33番 | 045-948-2271 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階6番 | 045-510-1730 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階73番 | 045-866-8368 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階44番 | 045-224-8204 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階43番 | 045-320-8354 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階29番 | 045-334-6254 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階34番 | 045-930-2274 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階31番 | 045-341-1163 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
耐震改修工事に関する情報についてのご案内
「耐震改修工事」に関する情報については、「国土交通省の住宅税制に関するページ」(外部サイト)をご覧ください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:212-206-346