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耐震改修工事を行われた方が所得税の特別控除、固定資産税・都市計画税の減額を受けるために

最終更新日 2024年9月10日

【所得税の特別控除】

1 対象となる住宅(以下の全てに該当する住宅)

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 自己の居住の用に供する家屋
  • 耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準(上部構造評点1.0以上)に適合するもの
  • 平成26年4月1日から令和7年12月31日までに住宅耐震改修をしたもの

  ※ 横浜市で発行ができるのは、横浜市の補助制度を利用した場合のみです。補助制度を利用していない場合は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。 

2 控除額

当該住宅の耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額から市が交付した補助金額を差し引いた額の10%を控除(上限25万円※、その年1回のみ)

3 手続き

(1)以下のいずれかの証明書を入手し、下表の手順で申請してください。

<A.横浜市が発行する証明書>

<B.事業者が発行する証明書>

所得税特別控除の手順
 A.横浜市に発行を希望する場合
※横浜市の補助制度を利用した場合
B.事業者に発行を希望する場合
証明書様式

『住宅耐震改修証明申請書(証明書)』(ワード:21KB)
※両面印刷で出力してください。

『増改築等工事証明書』(ワード:79KB)
※両面印刷で出力してください。

必要事項記入申請者の「住所」「電話」「氏名」「家屋の所在地」のみを記入。証明申請者の「住所」「氏名」「家屋番号及び所在地」「工事完了年月日」を記入。
添付書類用意補助金額確定通知書の写し設計・施工を担当した建築士に依頼し証明書の発行を受けることができます。
(横浜市への申請は必要ありません。)
申請建築防災課へ「住宅耐震改修証明書」に上記の書類を添え、申請します。
窓口もしくは郵送にて受付し、証明書を発行します。

(2)耐震改修工事が完了した年の翌年の確定申告に、次の書類を添付して申告を行います。

1.「住宅耐震改修証明書」又は「増改築等工事証明書」
2.計算明細書(税務署で配布)
3.家屋の登記事項証明書
4.補助金額確定通知書の写し(補助制度を利用した方のみ)
※必要書類の詳細は、税務署にお問合せください。

耐震工事の「標準的な費用の額」の算出方法について (建築士向けご案内)

「標準的な費用の額」の算出方法
 実施工事区分算出
(令和元年12月31日までに耐震改修工事が完了した場合は、カッコ内の額で算出※1)
右の表に従って実施した工事区分に従い、標準的な費用の額を算出してください。 基礎工事15,400(15,900)円 × m2(建築面積)※2 =
 壁工事22,500(23,400)円 × m2(延床面積)※2 =
 屋根工事19,300(20,200)円 × m2(施工面積) =
 その他33,000(34,700)円 × m2(延床面積)※2 =
合計(標準的な費用の額)

※1 耐震改修工事が完了した時期により様式が異なりますので、ご注意ください。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
※2 建築面積・延床面積は施工面積によらず、建築基準法上の面積を採用してください。

【固定資産税・都市計画税の減額措置】

1 対象となる住宅(以下の全てに該当する住宅)

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 現行の耐震基準(上部構造評点1.0以上)に適合する耐震改修を行った住宅
  • 改修工事費が1戸あたり50万円超の住宅
  • 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了したもの

2 減額の内容

その住宅に係る翌年度分の固定資産税額・都市計画税額(いずれも120平米相当部分まで)が2分の1に減額

3 手続き

(1)以下のいずれかの証明書を入手し、下表の手順で申請してください。

<A.横浜市が発行する証明書>

※耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、「B.事業者が発行する証明書(増改築等工事証明書)」が必要となります。

<B.事業者が発行する証明書>

固定資産税・都市計画税減額申請の手順
 A.横浜市に発行を希望する場合
※横浜市の補助制度を利用した場合
B.事業者に発行を希望する場合
証明書様式

『住宅耐震改修証明申請書(証明書)』(ワード:21KB)
※両面印刷で出力してください。

『増改築等工事証明書』(ワード:79KB)
※両面印刷で出力してください。

必要事項記入申請者の「住所」「電話」「氏名」「家屋の所在地」のみを記入。証明申請者の「住所」「氏名」「家屋番号及び所在地」「工事完了年月日」を記入。
添付書類用意補助金額確定通知書の写し設計・施工を担当した建築士に依頼し証明書の発行を受けてください。
(横浜市への申請は必要ありません。)
申請建築防災課へ「住宅耐震改修証明書」に上記書類を添え、申請します。
窓口もしくは郵送にて受付し、証明書を発行します。

(2)証明書を添付して区役所で手続きを行います。

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、住宅が所在する区役所の税務課家屋担当へ上記の「住宅耐震改修証明書」又は「増改築等工事証明書」を添付して、手続きを行ってください。

※固定資産税・都市計画税の減額制度については、横浜市財政局固定資産税課のホームページもご覧ください。

リーフレット

・ご存じですか?耐震改修をすると利用できるお得な制度~個人住宅編~
・ご存じですか?耐震改修をすると利用できるお得な制度~賃貸住宅編~
・耐震改修促進税制のご案内(分譲マンション向け)

その他

地震保険の割引制度
地震保険の割引制度もあります~証明書のコピーは大切に保存しましょう~
平成19年10月から、地震保険の耐震診断割引制度が始まりました。契約を行う際に、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置の際に入手した証明書のコピーを添付すると、割引が受けられる可能性があります。証明書はコピーして大切に保管しましょう。詳細は各保険会社にお問合せください。
【対象となる住宅】
  • 耐震診断又は耐震改修の結果、現行の耐震基準(評点1.0以上)に適合している住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 平成19年10月1日以降に地震保険の契約を行う住宅
【割引率】
  • 建物、家財に対して10%

証明書発行に関するお問合せ・お申込先

横浜市建築局建築防災課
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階
電話:045-671-2943
FAX:045-663-3255
受付時間:平日8時45分から12時まで、13時から17時15分まで

このページへのお問合せ

横浜市建築局建築防災課

電話:045-671-2943

電話:045-671-2943

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-mokutai@city.yokohama.jp

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