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特定建築物の耐震化
最終更新日 2024年4月19日
横浜市特定建築物耐震改修等補助事業は、病院、学校、店舗、事務所等の多くの人が利用する建築物等や地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建築物の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修、除却に対して、費用の一部を補助する制度です。
パンフレット
対象建築物
- 申請前に事前相談票(ワード:25KB)にご記入の上、建築防災課へご相談ください。
- 補助申請等に必要な図書について
1 耐震診断義務付け対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で(A)または(B)に該当する民間の建築物
(A) 要緊急安全確認大規模建築物 | 不特定多数の者が利用する建築物や避難確保上、特に配慮を要する者が利用する建築物、もしくは、危険物の貯蔵場または処理場のうち大規模な建築物 |
---|---|
(B) 要安全確認計画記載建築物 | 地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路(※1)に敷地が接する建築物で、一定の高さ以上のもの(※2) |
2 特定建築物のうち耐震診断義務付け対象建築物を除く建築物
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で(C)または(D)に該当する民間の建築物のうち、耐震診断義務付け対象を除いたもの
(C)多数の者が利用する建築物及び避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物 | 多数の者が利用する建築物及び避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物 |
---|---|
(D)地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建築物 | 地震災害時に通行を確保すべき道路(※3)に敷地が接する建築物で一定の高さ(※4)以上のもの(「横浜市マンション耐震診断支援事業」及び「横浜市マンション耐震改修促進事業」の対象建築物は除く) |
補助の内容
補助要件
- 耐震診断は、標準業務とそれ以外に分けた見積書が必要です。
- 耐震診断、耐震改修設計に対し、評定機関等の第3者評価を取得する必要があります。
- 耐震診断、耐震改修設計を行う者には診断士の資格が必要です。
- 耐震改修設計、耐震改修、除却の補助については、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定されたものが対象です。
- 耐震診断義務付け対象建築物の場合のうち、(A大規模義務)の「診断」以外の事業には、これまで別途国から直接補助金(緊急耐震対策緊急促進事業補助金)が交付されていましたが、令和3年度より市の補助金に合算され、市の補助金として一本化されることになりました。
申請の流れ
申請手続きについて、窓口での受付のほかにメールまたは郵送による受付も実施しております。
補助金額
(1)と(2)の合計額が補助金額となります。
(1)以下の①、②、③のうち、最も低い金額
①耐震診断に要する費用×補助率1(※5)
②事業費限度額(※6)×補助率1(※5)
③360万円 ((C大規模補助)、(D沿道補助)の場合のみ)
(2)以下の①、②のうち、低い金額
①耐震診断に要する費用×補助率2(※5)
②事業費限度額(※6)×補助率2(※5)
建築物の種類 | 補助率1 | 補助率2 |
---|---|---|
(A大規模義務) | 5/6 | 0 |
(B沿道義務) | α/4 (1/6を上回る場合は1/6) | |
(C大規模補助) | 2/3 | 0 |
表内αは「(1)による算出額」/「耐震診断に要する費用*」 |
延べ面積 | 限度額 | 備考 |
---|---|---|
1,000㎡以内の建築物 | 3,670円にaを乗じた額 | 設計図書の復元や第三者評価機関の評定等といった通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、表から算出された金額に1,570,000円を上限として加算することができます。 |
1,000㎡を超えて 2,000㎡以内の建築物 | 3,670,000円 | |
2,000㎡を超える建築物 | 5,240,000円 | |
表内aは建築物の延べ面積 |
補助金額
(1)と(2)の合計額が補助金額となります。
(1)以下の①、②のうち、低い金額
①耐震改修設計に要する費用×2/3
②360万円(木造建築物の場合は20万円)
(2)耐震改修設計に要する費用×補助率2(※7)
建築物の種類 | 補助率2 |
---|---|
(A大規模義務) | 1/3-α/4 |
(B沿道義務) | α/4 |
(C大規模補助) | 0 |
表内αは「(1)による算出額」/「耐震改修設計に要する費用」 |
補助金額
(1)、(2)、(3)の合計額が補助金額となります。
(1)以下の①、②、③のうち、最も低い金額
①耐震改修工事に要する費用×補助率1(※8)+工事監理に要する費用×2/3
②耐震改修工事の事業費限度額1(※9)×補助率1(※8)+工事監理に要する費用×2/3
③補助金限度額(※10)
(2)以下の①、②のうち、低い金額
①耐震改修工事に要する費用×補助率2(※8)+工事監理に要する費用×補助率2(※8)
②耐震改修工事の事業費限度額2(※11)×補助率2(※8)+工事監理に要する費用×補助率2(※8)
(3)以下の①、②、③のうち、低い金額((B沿道義務)かつテナント等を有する建築物の場合のみ。テナント等の要件に
ついてはパンフレットをご確認ください。)
①耐震改修工事に要する費用に1/15を乗じた額
②賃貸借契約に基づく6箇月分の賃料の合計に2/3を乗じた額
③補助限度額180万円
建築物の種類 | 補助率1 | 補助率2 | |
---|---|---|---|
耐震改修工事 | 耐震改修工事 | 工事監理 | |
(A大規模義務) | 1/3 | 0.115+31α/69 (131/600 を上回る場合は131/600) | 1/3-β/4 (1/6を下回る場合は1/6) |
(B沿道義務) | 2/3 | α/10 (1/15 を上回る場合は1/15) | β/4 (1/6を上回る場合は1/6) |
(C大規模補助) | 1/3 | 0 | 0 |
(D沿道補助) | 2/3 | ||
表内αは「(1)による算出額のうち耐震改修工事分」/「耐震改修工事に要する費用*」 |
建築物分類 | 一般的な工法の場合 | 免震工法等特殊な工法の場合 |
---|---|---|
木造建築物 | 2,700,000円 | |
住宅 | 34,100円にaを乗じた額 | |
マンション | 50,200円(又は55,200円*)にaを乗じた額 | 83,800円にaを乗じた額 |
上記以外 | 51,200円(又は56,300円*)にaを乗じた額 | 83,800円にaを乗じた額 |
表内aは建築物の延べ面積 |
延べ面積 | 限度額 |
---|---|
5,000㎡未満 | 2,000万円 |
5,000㎡以上10,000㎡未満 | 3,500万円 |
10,000㎡以上 | 5,000万円 |
建築物分類 | 一般的な工法の場合 | 免震工法等特殊な工法の場合 |
---|---|---|
住宅 | 34,100円にaを乗じた額 | |
マンション | 50,200円(又は55,200円*)にaを乗じた額 | 83,800円にaを乗じた額 |
上記以外 | 51,200円(又は56,300円*)にaを乗じた額 | 83,800円にaを乗じた額 |
表内aは建築物の延べ面積 |
補助金額
(1)、(2)、(3)の合計額が補助金額となります。
(1)以下の①、②、③のうち、最も低い金額
①除却工事に要する費用×2/3
②事業費限度額1(※16)×2/3
③補助金限度額(※17)
(2)以下の①、②のうち、低い金額
①除却工事に要する費用×補助率2(※18)
②事業費限度額2(※19)×補助率2(※18)
(3)以下の①、②、③のうち、低い金額(テナント等を有する建築物の場合のみ。テナント等の要件についてはパンフレットを
ご確認ください。)
①除却工事に要する費用に1/15を乗じた額
②賃貸借契約に基づく6箇月分の賃料の合計に2/3を乗じた額
③補助限度額180万円
建築物分類 | 事業費限度額1 |
---|---|
木造建築物 | 13,500円にaを乗じた額 |
非木造建築物 | 29,000円にaを乗じた額 |
表内aは建築物の延べ面積 |
延べ面積 | 限度額 |
---|---|
2,500㎡未満 | 1,000万円 |
2,500㎡以上 | 2,000万円 |
建築物の種類 | 補助率2 |
---|---|
(B沿道義務) | α/10 (1/15 を上回る場合は1/15) |
表内αは「(1)による算出額」/「除却工事に要する費用*」 |
事前相談時
- 事前相談票
- 案内図、配置図、各階平面図、立面図、構造図など
- 敷地周辺写真、外観写真(数枚程度)
- 建築確認の写し、検査済証の写し
- 耐震診断の図面・計算書(耐震改修設計の事前相談の場合)
- 耐震改修設計の図面・計算書(耐震改修工事の事前相談の場合)
- その他市長が必要と認める図書
申請手続きについて、窓口での受付のほかにメールまたは郵送による受付も実施しております。
※申請様式ダウンロード
耐震診断
- 補助申請書一式
- 現状の建築物の外観写真(数枚程度)
- 案内図、配置図、平面図、立面図、構造図等
- 建築物の所有権を証する書面(申請を行う3箇月以内に発行したもの)
- 申請者以外の当該建築物の所有権を有する全ての者が当該事業に申請することに同意を得たことを証する書面又は区分所有者による議決書
- 耐震診断の見積書又は入札の結果が分かる書類の写し(3者以上※19)
- 耐震改修促進法施行規則第5条第1項に規定する耐震診断資格者であることが判断できるもの(3者以上※19)
- 建築士法第23条第1項の規定による建築士事務所登録通知書の写し(3者以上※19)
- 市内事業者の本市有資格者名簿、法人番号印刷書類又は会社の登記簿の写し等(3者以上※19)
- その他市長が必要と認める図書
- 本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等)(マイナンバーカードは除く)※20
(※19)当該事業にかかる費用が100万円以上と見込まれた場合
(※20)窓口で提出する場合は提示のみ
耐震改修設計
- 補助申請書一式
- 現状の建築物の外観写真(数枚程度)
- 案内図、配置図、平面図、立面図、構造図等
- 建築物の所有権を証する書面(申請を行う3箇月以内に発行したもの)
- 申請者以外の当該建築物の所有権を有する全ての者が当該事業に申請することに同意を得たことを証する書面又は区分所有者による議決書
- 耐震改修設計の見積書又は入札の結果が分かる書類の写し(3者以上※19)
- 耐震改修促進法施行規則第5条第1項に規定する耐震診断資格者であることが判断できるもの(3者以上※19)
- 耐震診断の結果が確認できる書類の写し(耐震診断義務付け建築物の場合は不要)
- 建築士法第23条第1項の規定による建築士事務所登録通知書の写し(3者以上※19)
- 市内事業者の本市有資格者名簿、法人番号印刷書類又は会社の登記簿の写し(3者以上※19)
- その他市長が必要と認める図書
- 本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等)(マイナンバーカードは除く)※20
(※19)当該事業にかかる費用が100万円以上と見込まれた場合
(※20)窓口で提出する場合は提示のみ
補助金交付決定後の注意事項等
耐震改修
- 補助申請書一式
- 現状の建築物の外観写真(数枚程度)
- 案内図、配置図、平面図、立面図、構造図等
- 建築物の所有権を証する書面(申請を行う3箇月以内に発行したもの)
- 申請者以外の当該建築物の所有権を有する全ての者が当該事業に申請することに同意を得たことを証する書面又は区分所有者による議決書
- 耐震改修工事の見積書又は入札の結果が分かる書類の写し(3者以上※19)
- 工事監理の見積書又は入札の結果が分かる書類の写し(3者以上※19)
- 耐震改修促進法施行規則第5条第1項に規定する耐震診断資格者であることが判断できるもの(工事監理:3者以上※19、耐震改修の基となる耐震改修設計:1者)
- 耐震診断の結果が確認できる書類の写し(耐震診断義務付け建築物の場合は不要)
- 建築士法第23条第1項の規定による建築士事務所登録通知書の写し(3者以上※19)
- 建設業法第3条第1項に規定する建設業許可証の写し(3者以上※19)
- 市内事業者の本市有資格者名簿、法人番号印刷書類又は又は会社の登記簿の写し(3者以上※19)
- 当該耐震改修に係る耐震改修設計の耐震判定委員会等による評価書、当該耐震改修に係る認定通知書、全体計画の認定書又は建築確認済み書の写し
- 当該耐震改修の内容が確認できる書類
- 賃貸借契約書の写し及び賃貸借部分が分かるもの((B沿道義務)かつテナント等を有する建築物の場合のみ。)
- その他市長が必要と認める図書
- 本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等)(マイナンバーカードは除く)※20
(※19)当該事業にかかる費用が100万円以上と見込まれた場合
(※20)窓口で提出する場合は提示のみ
補助金交付決定後の注意事項等
除却
- 補助申請書一式
- 現状の建築物の外観写真(数枚程度)
- 案内図、配置図、平面図、立面図、構造図等
- 建築物の所有権を証する書面(申請を行う3箇月以内に発行したもの)
- 申請者以外の当該建築物の所有権を有する全ての者が当該事業に申請することに同意を得たことを証する書面又は区分所有者による議決書
- 除却工事の見積書又は入札の結果が分かる書類の写し(3者以上※19)
- 耐震診断の結果が確認できる書類の写し(耐震診断義務付け建築物の場合は不要)
- 建設業法第3条第1項に規定する建設業許可証の写し(3者以上※19)
- 市内事業者の本市有資格者名簿、法人番号印刷書類又は会社の登記簿の写し等(3者以上※19)
- 賃貸借契約書の写し及び賃貸借部分が分かるもの(テナント等を有する建築物の場合のみ。)
- その他市長が必要と認める図書
- 本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等)(マイナンバーカードは除く)※20
(※19)当該事業にかかる費用が100万円以上と見込まれた場合
(※20)窓口で提出する場合は提示のみ
補助金交付決定後の注意事項等
注意事項
- 申請手続き等を代理者に委任する場合は、委任状の提出が必要となります。
なお、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士法に違反しますのでご注意ください。 - 当該事業に係る費用が100万円以上と見込まれた場合、3者以上の事業者による入札又は見積書の徴収を行ってください。
- 当該事業に係る費用が100万円以上と見込まれた場合、入札又は見積書の徴収は市内事業者から行う必要があります。ただし、令和8年3月31日までに補助金交付決定又は全体設計承認を受ける場合、一部事業者の条件が緩和されます。詳しくは以下のページをご確認ください。
- 原則、消費税は補助対象外です。ただし、当該事業に係る消費税額について、確定申告の際に消費税法の規定による仕入税額控除額に加算しない場合は補助対象事業費に含めることができます。消費税を補助対象とする場合は、補助金交付申請時及び確定申告後に確認書、報告書等の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
補助金を受けて耐震改修した建築物の処分について
補助金を受けて耐震改修した建築物を、規定された耐用年数(本事業においては10年間)の期間に、取壊し、譲渡(有償含む)、交換、貸し付け等の処分をする場合は、市及び国等の承認が必要になります。承認には補助金額の返還が必要となる場合がありますのでご留意ください。
なお、承認を受けずに財産を処分してしまった場合、本事業の規定に反していると判断し、補助金の交付が取り消され、全額返還となる可能性がございますのでご注意ください。
耐震改修した建築物の減額制度について
耐震改修を実施した「耐震診断義務付け建築物」又は「住宅」を対象に、固定資産税・都市計画税の減税や所得税・法人税の特別控除の制度があります。
制度要綱等
特定建築物耐震改修等補助事業・お問合せ先
横浜市建築局企画部建築防災課(受付時間:平日午前8時45分から12時まで、午後1時から5時15分まで)
電話:045-671-2928、 FAX:045-663-3255、 E-MAIL: kc-taishin@city.yokohama.jp
〒231-0005横浜市中区本町6-50-10市庁舎25階(案内図)
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