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横浜市マンション耐震診断支援事業のご案内

最終更新日 2024年3月19日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応について

緊急事態宣言に伴い、感染拡大防止の観点から、当面の間、一部手続きを郵送等による受付も実施しております。
詳しくはご相談ください。

制度創設の経緯及び目的

阪神・淡路大震災では分譲マンション(特にピロテイ形式のもの)にも大きな被害が発生し、その後の建て替え、改修が進まないことが大きな問題となっています。
横浜市でもマンションは居住形態として大きな位置を占めていますが、昭和56年の建築基準法改正による新耐震設計以前の基準で建設されたものは、十分な耐震性が確保されていない場合があると考えられます。 そこで、災害に強い街づくりを進めていく上で、マンションの耐震診断を進めることが重要と考え、これまで調査・検討を進めてきました。
そして、平成10年9月から予備診断(簡易診断)を、平成11年4月から本診断(精密診断)の補助制度を創設しました。

ピロティ形式

ピロティ形式 図のように、柱だけで構成されていて、壁のない階をもった建物をピロティ形式と呼びます。ピロティ形式の多くの場合は、この部分を駐車場や駐輪場として利用しています。


対象建築物(次の条件すべてを満たすものとします。)

建物
区分所有法が適用される分譲マンションで、以下のいずれかに該当するもの (平成26年4月1日より変更になりました。)

  • 住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション
  • 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000m2以上のマンション

※ 延べ面積の半分以上が、店舗など共同住宅以外の用途の場合は対象外
※ 本診断の場合は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人等が所有する部分を除く

建築時期
昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工したもの

※ 以下に該当する場合、支援の内容が異なります。

【耐震診断が義務付けされるマンション】
平成25年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)が改正され、一部の建築物の耐震診断が義務付けられました。

→ 義務付け対象マンションに該当すると思われる場合は、耐震診断が義務付けられたマンションの管理組合のみなさまへ

  1. 要緊急安全確認大規模建築物
    (平成27年12月31日までに耐震診断を完了し、耐震診断結果を市長に報告)
    耐震改修促進法附則第3条第1項に掲げる、多数の人が利用する施設等が併設されたマンションで、かつ、大規模なものをいい、以下の全ての要件に該当するマンション。
    ■ 表「耐震診断義務付け対象用途及び規模要件(要緊急安全確認大規模建築物)」(PDF:68KB)の「対象用途」欄に記載した用途の施設が併設されているマンション
    ■ 上記用途の部分が表「耐震診断義務付け対象用途及び規模要件(要緊急安全確認大規模建築物)」(PDF:68KB)の「規模要件」欄に記載した階数以上の階に存在し、かつ、その規模が同欄に記載した面積以上であるマンション
  2. 要安全確認計画記載建築物
    (平成28年12月31日までに耐震診断を完了し、耐震診断結果を市長に報告)
    耐震改修促進法第7条第1項第3号に掲げる、地震災害時に通行を確保すべき道路として市が指定した道路沿線のマンションで、一定の高さ以上のものをいい、以下の全ての要件に該当するマンション。
    ■ 表「地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路(要安全確認計画記載建築物)」(PDF:57KB)に示す道路に敷地が接するマンション
    ■ 図「一定の高さ以上の建築物」(PDF:22KB)に示す高さの要件に該当するマンション

※ マンションが上記1又は2に該当するかどうかを確認するためには「耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」(エクセル:24KB)及び「事前相談書」(ワード:35KB)を横浜市建築局企画部建築防災課に提出していただき、事前相談を行う必要があります。

制度内容

【予備診断(簡易診断)】 ※予備診断は、平成27年度にて事業を終了しました。
対象マンション上記、「対象建築物」のうち、次の全てを満たすマンション
※ ただし、【耐震診断が義務付けされるマンション】(上記参照)は対象外

・ 建築図面(平面図、構造図等)を備えてあるマンション
・ 横浜市マンション登録制度に登録しているマンション

診断内容予備診断とは、図面確認や現地調査などにより、耐震性(本診断の必要性)を判定することをいいます。
受付期間

※予備診断は、平成27年度にて事業を終了しました。

【本診断(精密診断)】 -管理組合が実施-
対象マンション上記の「対象建築物」のうち、予備診断の結果、「本診断の必要性あり」と判定されたマンション
ただし、【耐震診断が義務付けされるマンション】及び【平成27年度までに予備診断を実施していないマンション】の場合は、予備診断を省略することができます。
診断内容マンション管理組合が、建築士事務所(※1)に委託して実施する「精密な診断(※2)」を行い、「耐震判定機関等(※3)により耐震診断の結果の妥当性についての評価」を受けることをいいます。
(平成25年11月25日より変更になりました。)
【注釈】
※1 耐震改修促進法施行規則第5条第1号又は第2号に該当する建築士が本診断を実施する必要があります。
※2 「精密な診断」とは、耐震改修促進法第4条第1項に規定する基本方針に基づき実施する耐震診断のことをいいます。
※3 「耐震判定機関等」とは「既存建築物耐震診断・改修推進全国ネットワーク委員会」(外部サイト)(外部ホームページ)に参加し「耐震判定委員会設置登録要綱」に基づいて登録された耐震判定機関又は市長がそれと同等と認める機関のことをいいます。
補助内容

マンション管理組合が建築士事務所に委託して実施する本診断費用(※)の一部を市が補助します。補助内容は以下のとおりです。
1.【耐震診断が義務付けされるマンション】以外のマンション
本診断費用(ただし、別表1の金額を限度とする。)の2/3(千円未満切捨て)
2.【耐震診断が義務付けされるマンション】のうち以下のいずれかに該当する場合
本診断費用(ただし、別表1の金額を限度とする。)の5/6(千円未満切捨て)
※ マンションの耐震診断が義務化される「要安全確認計画記載建築物」に該当する場合には、別途、追加補助率が加算される場合があります。

別表1
延べ面積:A(m2)
※建築基準法上の取扱いでの棟ごとに算出
住宅の耐震診断に要する費用の限度額(円)
A≦1,0003,670×A
1,000<A≦2,0003,670,000+1,570×(A-1,000)
2,000<A5,240,000+1,050×(A-2,000)

【注釈】
※ 「本診断費用」には「耐震判定機関等による耐震診断の結果の妥当性についての評価」に係る費用を含むことができます。
※ 「本診断費用」に、本診断を実施するための図面復元に係る費用を含むことができます。
※「建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成27年国土交通省告示第670号)に規定された標準業務に含まれない業務の費用を要する場合は、当該事業費限度額に157万円を限度として加算することができる。

受付期間等・予算の状況によっては受付ができない場合がありますので、見積書の徴収及び管理組合の総会の決議等の前に、必ず建築防災課に事前相談をしてください。(ただし、事前相談は補助金の交付を確約するものではありません。受付は、事前相談の順番ではなく、必要書類一式が整った順に行います。)

お申込手続き

【本診断(精密診断)】
本診断の補助金申請の方法
本診断費用に係る補助金の申請は、次の必要書類(各1部)を横浜市建築局企画部建築防災課へご提出ください。                 申請者の本人確認が必要となるため免許証、保険証の写し等をご準備ください。(内容確認後に破棄します。)
【申請時の必要書類】

補助金交付申請書(ワード:33KB)

● 添付書類(「全体設計承認申請書」を提出した場合には、1から12の書類を省略できます。)

  1. 本診断の見積書の写し又は入札資料一式(3者以上)
    ※ 令和3年4月1日以降に補助金交付申請(全体設計申請)を行う場合、事業費が100万円以上になると見込まれるときは、入札又は見積書の徴収は、原則として市内に本社のある事業者から行う必要があります。
     以下のページをご覧ください。
  2. 案内図・位置図(A4又はA3)
  3. 補助対象を表示した図面(A4又はA3)(本診断を行う建築物を赤く囲ったもの)
  4. 配置図、平面図、立面図及び断面図等の図面一式(A4又はA3)
  5. 求積の根拠となる書類
  6. 現況写真(撮影位置を図示すること)
  7. 本診断の実施に係る合意が得られていることを証明する書類(管理組合等の総会の議案書及び議事録の写し)
  8. 管理規約の写し
  9. 居住状況一覧表(各住戸の区分所有者の居住状況が分かるもの)(任意書式)
  10. 当該建築物の所在地を確認できる書類(建物の登記事項証明書(全部事項証明・1戸分のみで可))
  11. 耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(マンションが要緊急安全確認大規模建築物又は要安全確認計画記載建築物に該当する場合に添付)
  12. 本診断を実施する建築士が耐震改修促進法施行規則第5条第1号又は第2号に該当することが分かる書類
  13. その他市長が必要と認める書類

⇒ 提出書類チェックリスト(PDF:78KB)をご利用ください。

【複数年度に渡り本診断を実施する場合】

複数年度に渡り本診断を実施する場合には、上記「補助金交付申請書」を提出する前に「全体設計承認申請書」を提出し、「全体設計承認通知書」の交付を受ける必要があります。

全体設計承認申請書(ワード:33KB)

● 添付書類

添付書類は、上記「補助金交付申請書」の添付書類と同様です。

⇒ 提出書類チェックリスト(PDF:78KB)をご利用ください。

  • 補助金の申請は診断業者との契約前に行ってください。
  • 総会の議決の前、又、見積徴収の前に必ず建築防災課までお問い合わせください。

お問合せ・お申込先

【本診断(精密診断)】
横浜市建築局企画部建築防災課
■住所 〒231-0005 中区本町6-50-10 25階
■電話 045-671-2943
■FAX 045-663-3255
■受付時間 平日8時45分から12時まで、13時から17時15分まで

パンフレット

制度要綱等

その他

以上、令和5年4月1日時点の内容であり、国の制度改正等により補助内容が変更となる場合があります。

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2943

電話:045-671-2943

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp

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ページID:984-150-557

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