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耐震診断が義務付けられたマンションの管理組合のみなさまへ

最終更新日 2023年6月29日

平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路(PDF:57KB)沿いにある一定以上の高さの建築物(PDF:22KB)に耐震診断が義務付けられました。この耐震診断が義務付けられたマンションの管理組合は、平成28年12月31日までに、市へ耐震診断の結果を報告する必要があります。市は、この報告内容に基づき、耐震性の有無等を公表します。
なお、期限日までに報告がない場合、法に基づき、報告の提出命令と公表の措置を講じることがあります。また、その命令に従わない場合、100万円以下の罰金が科されることがあります。

法律に基づく手続きを行うために、診断義務付けマンションに該当することの確認から、耐震診断費用の補助制度への申請、診断結果の報告までの基本的な流れについてご案内します。

なお、診断義務付けマンションで、かつ、すでに耐震診断を受診しているマンションの管理組合又は市の補助制度を利用しないで耐震診断を受診するマンションの管理組合は、下のフローの8「診断結果の報告」の手続きが必要です。

<診断結果の報告までのフロー>
 流れ手続き内容





診断義務付けマンションに
該当することの事前相談

図面や現況の写真等により、耐震診断義務付け対象に該当するかを相談します。必要書類を市に提出してください。

事前相談票(ワード:35KB)←必要書類掲載





耐震診断の補助申請を実施
するにあたっての事前相談
市及び国の補助制度を利用して耐震診断(精密診断)を実施するために、必要な書類(見積書や総会の議案書等)について、必ず事前にご相談ください。
見積書の取得、総会の実施、
申請書の準備
2の相談の内容をもとに、見積書の取得や総会の実施等を行い、申請書類を準備してください。
「耐震改修促進法における
耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」の提出
1、2で相談した内容をもとに、下記の確認書を市に提出してください。
(1と同時に提出することもできます。)

「耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」(エクセル:24KB)






マンション耐震診断支援事業
(本診断)の
申請書類の提出
補助制度を利用するための申請書類を市に提出してください。
→補助制度の詳細は横浜市マンション耐震診断支援事業のご案内
国による補助制度の申請も、市で受付けます。
耐震診断の実施申請の承認後、耐震診断を実施します。
完了報告及び請求書の提出診断終了後、完了実績報告書を提出します。補助額の確定通知を受取った後、請求書を提出し、補助金を受取ります。

診断結果の報告

6の診断結果をもとに必要書類を添えて報告書を市に提出してください。
(すでに耐震診断を行っている場合や補助制度を利用しないで耐震診断を受診する場合は、所有している診断結果をもとに、必要書類を添えて報告書を市に提出してください。)
→診断結果の報告の詳細は耐震診断義務付け対象建築物の報告について

※ フローチャート(印刷用)(PDF:251KB)

お問合せ・お申込先

横浜市建築局企画部建築防災課

  • 住所 〒231-0005 中区本町6-50-10 市庁舎25階
  • 電話 045-671-2943
  • FAX 045-663-3255
  • 受付時間 平日8時45分から12時まで、13時から17時15分まで

補助制度のパンフレット

補助制度要綱等

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2943

電話:045-671-2943

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp

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