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耐震診断結果の報告について
最終更新日 2025年1月27日
押印見直しの取組みにより、請求書及び委任状を除く申請様式の押印を廃止しました。 申請手続きの際には本人確認書類を提示していただく必要があります。 詳細についてはお問い合わせください。 問い合わせ先:045-671-2928 |
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東日本大震災の被害を鑑み、平成25年11月25日に耐震改修促進法が改正され、一部の建築物に耐震診断が義務付けられました。また、横浜市では、地震発生直後から応急・救急活動などで利用される道路の沿道建築物の耐震化を一層促進するため、道路を指定し、その道路の沿道建築物に耐震診断の義務付けを行いました。
耐震診断が義務付けられた建築物
建築物の種類・規模要件 | 様式および添付する書類(報告書類は2部ご提出ください。) |
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大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物) | ・法定様式(大規模な建築物用) Word(ワード:25KB) PDF(PDF:209KB) ・耐震診断結果概要書 |
地震発生時に重要となる道路沿道の建築物(要安全確認計画記載建築物) 横浜市が指定した、地震発生直後から応急・救急活動などで利用される道路(*1)の沿道の建築物で、一定の高さ(*2)を超える旧耐震基準の建築物 (*1) 地震発生直後から応急・救急活動などで利用される道路一覧(PDF:209KB)、道路図(PDF:990KB) (*2) 一定の高さとは(PDF:127KB) | ・法定様式(災害時重要となる道路沿道の建築物用) Word(ワード:21KB) PDF(PDF:211KB) ・ 耐震診断結果概要書 |
報告先 (持参または郵送)
- 〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階
横浜市建築局企画部建築防災課 宛
耐震診断の方法及び耐震診断を行う者の資格要件
- 耐震診断の方法
国土交通省告示第1055号及び国住指第3839号で定められた指針で行う必要があります。
告示第1055号:建築物の耐震改修の促進に関する法律 告示(外部サイト)(国土交通省(外部サイト))
国住指第3839号:建築物の耐震改修の促進に関する法律 技術的助言(外部サイト)(一般財団法人日本建築防災協会(外部サイト))
をご参照ください。 - 耐震診断を行う者の資格要件
原則として、以下の要件を全て満たす者- 建築士の免許を保有している者
- 法律で定められた講習会を受けている者
参考
- 横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:185KB)(平成30年12月 規則第77号)
- 横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則取扱要綱(PDF:189KB)(令和3年3月 建建防第4945号)
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このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2928
電話:045-671-2928
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.lg.jp
ページID:644-719-165