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耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果等の公表について

最終更新日 2024年3月27日

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果と未報告の者に対する命令の内容を公表します。

1.対象建築物

(1)要緊急安全確認大規模建築物
 不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する建築物等で、昭和56年5月31日以前に工事着手した大規模なもの

「耐震診断が義務付けられた大規模な建築物の規模要件」(PDF:68KB)

(2)要安全確認計画記載建築物
 地震災害時に通行を確保すべき特に重要な道路(※1)に面する建築物で、昭和56年5月31日以前に工事着手した一定の高さ以上のもの(※2)

(※1)「地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路」(PDF:740KB)
(※2)「一定の高さ以上のものとは・・・」(PDF:22KB)

2.公表内容

  • 建築物の名称、位置、用途、道路名(要安全確認計画記載建築物に限る。)
  • 耐震診断の方法の名称及び当該建築物による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果
  • 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容及び実施時期

3.耐震診断の評価について

耐震診断によって評価される安全性の評価区分は下表のI~IIIとなります。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い耐震性が不足している
II地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
III地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い耐震性が確保されている

 耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震動に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
震度5強程度の中規模な地震動に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

4.耐震診断の結果の公表

 (耐震改修等により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた際は随時更新します。)
(1)要緊急安全確認大規模建築物

(2)要安全確認計画記載建築物

※建築物ごとの地震に対する安全性の評価については、耐震性の確認方法(PDF:345KB)に従い、附表 耐震診断の評価と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF:84KB)と上記「耐震診断結果一覧」により確認することができます。

5.耐震診断結果の報告命令

 耐震診断の結果を報告していない者に対して、法第8条第1項の規定に基づき命令を行いましたので、同条第2項の規定に基づきその内容を公表します。

6.耐震性が不足している施設への支援

  • 補助制度
    耐震改修設計、耐震改修工事及び除却工事に対して補助し、耐震化の取組を支援します。詳しくは以下をご参照ください。
  • 耐震トータルサポート事業(要安全確認計画記載建築物に限る。)
    耐震診断が完了した建築物について、今後計画的に設計や工事に着手していただけるよう、専門的な知識や経験を持つ者が建物所有者の方を訪問し、耐震化に向けた支援を行います。詳しくは以下をご参照ください。

7.記者発表

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2928

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ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp

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