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耐震補助事業における入札又は見積書の徴収に係る事業者の条件変更について(令和3年4月1日以降)
最終更新日 2021年1月15日
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改正概要
「横浜市マンション耐震診断支援事業」、「横浜市マンション耐震改修促進事業」、及び「横浜市特定建築物耐震改修等補助事業」では、原則、事業費の金額が100万円以上となる場合は、入札又は見積書の徴収を市内事業者から行う必要がありますが、令和2年度末までに限り、事業費の金額にかかわらず、耐震診断、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収を、市内事業者以外からも行うことができることとしています。
このたび、時限措置が終了するため、以下の通り当該規定の改正を行います。
建築物の種別 | 令和2年度末まで | 令和3年度から令和7年度末まで | 令和8年度以降 |
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耐震診断義務付け建築物 | 事業費の金額にかかわらず、耐震診断、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができる。 | (1)補助対象事業が「耐震診断」及び「除却」の場合、 事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。 (2)補助対象事業が「改修設計」、「耐震改修」及び「段階改修」の場合、 事業費の金額にかかわらず、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができる。 | 事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。 |
耐震診断義務付け建築物以外 | 事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。
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改正イメージ
- 市内事業者とは、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第7条に規定する一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地がしないであるもの並びに主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体をいいます。
- 令和8年4月1日以降は、事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、原則として全て市内事業者から行うこととなりますので、ご注意ください。
マンション耐震診断支援事業
新旧制度要綱等
- 横浜市マンション耐震診断支援事業実施要綱
(令和3年1月4日施行(PDF:335KB) / 令和2年4月1日施行(PDF:350KB) / 新旧対照表(PDF:112KB))
補助制度ホームページ
マンション耐震改修促進事業
新旧制度要綱等
- 横浜市マンション耐震改修促進事業制度要綱
(令和3年1月4日施行(PDF:178KB) / 令和2年4月1日施行(PDF:178KB)) - 横浜市マンション耐震改修促進事業制度補助要領
(令和3年1月4日施行(PDF:391KB) / 令和2年4月1日施行(PDF:388KB) / 新旧対照表(PDF:151KB))
補助制度ホームページ
特定建築物耐震改修等補助事業
新旧制度要綱等
- 横浜市特定建築物耐震改修等補助事業制度要綱
(令和2年4月1日施行(PDF:124KB)) - 横浜市特定建築物耐震改修等補助事業に係る補助金交付要領
(令和3年1月4日施行(PDF:360KB) / 令和2年4月1日施行(PDF:359KB) / 新旧対照表(PDF:238KB))
補助制度ホームページ
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建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2943(マンション),2928(特定建築物)
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ファクス:045-663-3255
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