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耐震補助事業における入札又は見積書の徴収に係る事業者の条件変更について(令和3年4月1日以降)

最終更新日 2021年1月15日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応について

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、当面の間、申請手続きについて郵送による受付も実施しております。
ご相談等はお電話にてお問い合わせください。 お問合せ先:045-671-2943(マンション),2928(特定建築物)


  • 窓口にお越しの際は、マスクの着用やアルコール消毒液による手指の消毒にご協力をお願いします。
  • 窓口が混雑した際には、「密接」や「密集」の状態を避けるため、執務室の外でお待ちいただく場合がございます。順番にお呼び致しますので、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

改正概要

 「横浜市マンション耐震診断支援事業」、「横浜市マンション耐震改修促進事業」、及び「横浜市特定建築物耐震改修等補助事業」では、原則、事業費の金額が100万円以上となる場合は、入札又は見積書の徴収を市内事業者から行う必要がありますが、令和2年度末までに限り、事業費の金額にかかわらず、耐震診断、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収を、市内事業者以外からも行うことができることとしています。
 このたび、時限措置が終了するため、以下の通り当該規定の改正を行います。

入札又は見積書の徴収に係る事業者の条件
建築物の種別令和2年度末まで令和3年度から令和7年度末まで令和8年度以降
耐震診断義務付け建築物事業費の金額にかかわらず、耐震診断、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができる。

(1)補助対象事業が「耐震診断」及び「除却」の場合、

事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。

(2)補助対象事業が「改修設計」、「耐震改修」及び「段階改修」の場合、

事業費の金額にかかわらず、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができる。

事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。
耐震診断義務付け建築物以外

事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。
ただし、以下に掲げる事業者からも入札又は見積書の徴収を行うことができる。

  • 耐震改修設計の場合、当該建築物の耐震診断の実施事業者
  • 工事監理の場合、当該建築物の耐震改修設計の実施事業者
  • 段階改修工事の2回目の場合、当該建築物の段階改修工事1回目の実施事業者
  • 部分改修工事の2回目以降の場合、当該建築物の前回工事の実施事業者
  • 特に合理的であると市長が認める事業者

改正イメージ

入札又は見積書の徴収に係る事業者の条件(イメージ)

  • 市内事業者とは、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第7条に規定する一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地がしないであるもの並びに主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体をいいます。
  • 令和8年4月1日以降は、事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、原則として全て市内事業者から行うこととなりますので、ご注意ください。

マンション耐震診断支援事業

新旧制度要綱等

補助制度ホームページ

マンション耐震改修促進事業

新旧制度要綱等

補助制度ホームページ

特定建築物耐震改修等補助事業

新旧制度要綱等

補助制度ホームページ

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2943(マンション),2928(特定建築物)

電話:045-671-2943(マンション),2928(特定建築物)

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp

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