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建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2943(マンション),2928(特定建築物)
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ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年1月15日
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、当面の間、申請手続きについて郵送による受付も実施しております。 |
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「横浜市マンション耐震診断支援事業」、「横浜市マンション耐震改修促進事業」、及び「横浜市特定建築物耐震改修等補助事業」では、原則、事業費の金額が100万円以上となる場合は、入札又は見積書の徴収を市内事業者から行う必要がありますが、令和2年度末までに限り、事業費の金額にかかわらず、耐震診断、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収を、市内事業者以外からも行うことができることとしています。
このたび、時限措置が終了するため、以下の通り当該規定の改正を行います。
建築物の種別 | 令和2年度末まで | 令和3年度から令和7年度末まで | 令和8年度以降 |
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耐震診断義務付け建築物 | 事業費の金額にかかわらず、耐震診断、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができる。 | (1)補助対象事業が「耐震診断」及び「除却」の場合、 事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。 (2)補助対象事業が「改修設計」、「耐震改修」及び「段階改修」の場合、 事業費の金額にかかわらず、改修設計、耐震改修及び工事監理の入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができる。 | 事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。 |
耐震診断義務付け建築物以外 | 事業費の金額が100万円以上となる場合、入札又は見積書の徴収は、市内事業者により行わなければならない。
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