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外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出

最終更新日 2023年5月1日

概要

外国人住民のうち、世帯主が外国人住民の方で、世帯主との続柄に変更があった場合は届出が必要です。お住まいの区の区役所戸籍課登録担当で受け付けます。(市役所・行政サービスコーナーではお手続きできません。)

対象

外国人住民のうち、世帯主が外国人住民の方で、世帯主との続柄に変更があった方

届出する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)

受付窓口

お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所や行政サービスコーナー、他の区役所ではお手続きできません)

各区役所戸籍課

※日曜・祝日・年末年始は休庁日です。

受付期間(提出時期)

変更を生じた日から14日以内

必要なもの

外国人住民の世帯主との続柄の変更を確認する資料(日本語の訳文を添付)

手続方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

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このページへのお問合せ

【このページの作成】市民局区政支援部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

【届出等に関する事について】

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