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転籍届

本籍地を移すときの手続きです。

最終更新日 2024年3月1日

お知らせ

届出する人・できる人

戸籍の筆頭者および配偶者 (筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります)

必要なもの

転籍届

様式は以下の方法で取得できます

■ 注意事項

令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、同一区内での転籍の場合を除いて、従来どおり本籍地にて戸籍謄本を取得され、届書に添付ください。

受付窓口

以下のうち、いずれかの区役所(市区町村)へ届出してください。

  • 所在地(住所地)
  • 現在の本籍地
  • 新本籍地

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外

注意事項

この時間帯は、夜間・休日受付で受付しますが、その場で内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、転籍届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

注意事項

他の市区町村や他の機関に問合せが必要な転籍届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、転籍届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

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