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改葬(遺骨の移動)の手続き

既に埋蔵・収蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要です。

最終更新日 2024年1月25日

届出する人・できる人

改葬を行おうとする者

主な手続きと流れ・必要なもの

現在、埋蔵・収蔵されている墓地などから新たな墓地などへご遺骨を改葬する場合を例に説明します。

1.新たに埋・収蔵する墓地を決める

新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。

2.「改葬許可申請書」を入手する

改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市区町村役場になります。
横浜市に現在の墓地などがある場合は、以下の方法で様式を取得できます。

3.「埋蔵証明」を受け取る

現在の墓地などの管理者から「埋蔵証明」を受け取ります。
通常、埋蔵証明は、改葬許可申請書の所定の欄に、墓地の管理者が証明をします。(墓地管理者が定める様式でも構いません)

注意事項

  • 現在の墓地使用者を確認するため、「墓地使用許可書」等が必要になる場合があります。
  • 墓地使用者と申請者が異なる場合は、墓地使用者の作成した委任状や承諾書等が必要となります。
  • 埋蔵証明の発行には、手数料が必要な場合があります。墓地管理者にご確認ください。

4.改葬許可を申請する

手続きに必要なもの(横浜市に申請する場合)

  • 2、3で取得した改葬許可申請書(「埋蔵証明」を含む)
  • (墓地使用者と申請者が異なる場合)墓地使用者の委任状または承諾書

申請方法

窓口で申請する場合

現在の墓地などがある市区町村役場(横浜市の場合は区役所戸籍課)に上記必要なものを持参して申請し、「改葬許可証」を受け取ってください。

郵送で申請する場合

現在の墓地などがある区役所戸籍課戸籍担当宛てに以下のものを郵送してください

  • 上記「手続きに必要なもの」(改葬許可申請書に昼間連絡がとれる電話番号を必ず明記してください)
  • 住所を記載し切手を貼った返信用封筒

改葬許可証の費用(手数料)

無料

5.遺骨の取出し

改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります)

6.新しい墓地などへの埋・収蔵

改葬許可証を新しい墓地などの管理者に提出し、遺骨を埋・収蔵することができます。

注意事項

新しい墓地の「墓地使用許可書」等や「埋葬届」(管理者の定める様式)が必要な場合があります。事前に新しい墓地の管理者にご確認ください。

手続き以外の重要なこと

ここで説明したことは、一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。

横浜市の受付窓口

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

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