ここから本文です。

就学義務の猶予・免除の申請手続き

日本国籍を有する学齢期の児童・生徒の保護者は学校教育法第1条に規定する学校にお子さんを就学させる義務があります。ただし、学校教育法第18条の規定により、病弱・発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められた場合、就学義務の猶予・免除を受けられる場合があります。

最終更新日 2024年6月25日

1.対象となる理由
(1)病弱・発育不完全の場合
(2)重国籍で客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強い場合

2.申請方法
(1)病弱・発育不完全
 ・横浜市特別支援教育総合センターへ就学相談申込書を送付してください。
  申込書の「相談主訴」の欄に就学猶予を希望している旨をご記入ください。
(2)重国籍者
 ・お住まいの区の区役所戸籍課登録担当にご相談ください。

3.注意事項
 ・申請をされても認められない場合があります。
 ・申請内容及び申請時期によっては、申請から回答まで相当の期間を要する場合がありますのでご留意ください。

このページへのお問合せ

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育相談課

電話:045-336-6020

電話:045-336-6020

ファクス:045-333-1455

メールアドレス:ky-tokuso@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:546-557-824

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews