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小・中学校等で実施する医療的ケアについて
横浜市では「市立学校における医療的ケア支援事業」として、日常的に医療的ケアを必要とするお子さんが在籍する市立小・中学校等に看護師を派遣し、必要な医療的ケアを行っています。看護師の派遣にあたっては、医療的ケアの提供とともに、児童生徒本人が自身でケアを行うことができるよう、学校や主治医、関係機関と連携し、健康管理や手技指導などの支援を行います。
最終更新日 2025年3月31日
横浜市立学校における医療的ケア支援事業
対象となる児童生徒
次の1及び2に該当する児童生徒
- 横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(ただし、学校看護師を配置する肢体不自由特別支援学校を除く。)に在籍する児童生徒のうち、主治医から「通学が可能」及び「学校において日常的に医療的ケアが必要」との診断を得た者
- 医師、学校関係者等で構成する医療的ケア実施調整会議において、専門的な見地から支援が必要と認められた者
対象となる医療的ケアの内容
「医療的ケア」とは、自宅などで家族が日常的に、医療機器を使用して行う吸引や注入等の医行為を指します。医師や看護師が行う「医療行為」と同じことを家族等が行う場合、「医療的ケア」と呼んで区別しています。自分で実施可能なケアは、学校では教員等の見守りのもと実施します。
看護師派遣の対象となるケアの例
- 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
- 経管栄養(経鼻、胃ろう、腸ろう)
- 導尿(看護師の技術指導を必要とする自己導尿を含む)
- その他必要と認める医療的ケア
看護師派遣の対象とならない例
※ご不明・ご心配なことがある場合は、学校へお問い合わせください。
- 医療的ケアを看護師の技術指導を必要とせず自分で実施可能な場合
- 看護師以外の大人の支援があれば、医療的ケアが実施できる場合
- 日常的でない医療的ケア(緊急時や悪化時のみ必要な処置、特定の季節や短期間のケア、高度な医療看護技術を要するもの)
実施場所
- 児童生徒が在籍する市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(ただし、肢体不自由特別支援学校を除く。)
※学校の登校日(月曜~金曜)に、学校敷地内で行われる医療的ケアを対象とします。土日休日や学校休業日、学校の敷地外で行われる活動、宿泊行事は対象となりません。
実施方法
- 医療的ケアを行う時間帯に合わせて、横浜市が委託する学校所在区の医師会が調整し、地域の訪問看護ステーションの看護師を学校へ派遣します。
- 教育委員会が開催する実施調整会議での協議や訪問看護ステーションとの調整を行い、看護師派遣の時間・回数等を決定しますので、保護者や学校の希望の通り実施できない場合があります。
小・中学校等における医療的ケア支援事業の利用をお考えの皆様へ
本事業の特徴
- 学校に訪問看護師に来てもらい、休み時間等を活用し、お子さんに必要な医療的ケアを行う事業です。
- 児童生徒の成長・病状等の状況に応じて、自らケアが実施できるようになるための技術指導も行います。看護師のケアが継続して必要な場合は、必要な期間ケアを提供します。
- 年に数回、本人・保護者、学校、看護師等による⽀援に関する打合せ等を通じて、本⼈の取組状況、お⼦さんへの⽀援⽅針やそれぞれの役割を確認します。
- 自立可能になれば、看護師の派遣は終了し、学校内での見守りのもとケアを実施します。
利用申込み
- 入学予定の学校または在学している学校にご相談ください。利用申込みは学校を通じて行います。
- 新入学のお子さんの場合は、就学時健康診断を待たずに相談してください。
- 申込時には、主治医の診断書や訪問看護の指示書の提出とあわせて、現在、ご家庭や通っている園や地域療育センター等で行っている医療的ケアの状況(内容、回数など)について伺います。必要書類や提出時期については、学校に確認してください。
- 学校での活動を第一に考え、医療的ケアの実施スケジュールを調整しますので、保護者のご希望の通り実施できない場合があります。
- 看護師の派遣は、区医師会が調整して行います。(複数の事業所からの派遣となる場合があります。)
- 利用申請は、毎年度行います。(年度途中の申請可)
- 利用申請から利用開始まで、申請書類の審査や契約手続き等を行う期間がありますので、その間は保護者の方にケアを行っていただきます。
- ケアの技術が自立した場合、治療によりケアが不要となった場合には、看護師の派遣は終了します。入院などで長期間学校を休む場合は、看護師の派遣を中止します。
このページへのお問合せ
教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課
電話:045-671-3958
電話:045-671-3958
ファクス:045-663-1831
ページID:738-878-716