1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 財政局
  5. 固定資産税課
  6. 行政サービスコーナーで固定資産課税台帳登録事項証明書を申請することはできますか。

ここから本文です。

Q

行政サービスコーナーで固定資産課税台帳登録事項証明書を申請することはできますか。

最終更新日 2023年11月21日

税金
A

 行政サービスコーナーでも、下記「(2)証明請求できる方」に記載のある方の請求に限り、評価証明・公課証明の最新年度分など、一部の発行を行っています。
(1)発行できる証明書
 土地・家屋の評価証明・公課証明・価格証明・物件証明(最新年度分に限ります。非課税証明書は、区役所のみで発行)
 
(2)証明請求できる方 

  • 納税義務者本人
  • 納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)
  • 納税管理人
  • 相続人

 委任状持参の代理人の方や1月2日以降(賦課期日後)に不動産を取得された方等は、区役所税務課窓口のみでのお取扱いとなります。
 法人名義の資産を対象とする証明は、申請書への法人代表者印の押印をもって、本人申請として受け付けます。
 必要書類については、下記をご確認ください。

証明請求できる方及び必要書類
証明請求できる方必要書類

・納税義務者本人

・納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)

・納税管理人

官公署発行の顔写真付き本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

・相続人

官公署発行の顔写真付き本人確認書類、
・法定相続の場合
 相続関係を確認できる戸籍謄本(注釈1)または法定相続情報一覧図(注釈2)
・遺産分割協議の場合
 相続関係を確認できる戸籍謄本(注釈1)+遺産分割協議書+印鑑登録証明書(注釈1)
・遺言の場合
 相続関係を確認できる戸籍謄本(注釈1)+遺言書
(注釈1)マイナンバーカードをお持ちの場合、戸籍謄本(除籍証明書を除く)及び印鑑登録証明書は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で取得できます。詳細につきましては、「コンビニ交付サービスについて」をご確認ください。
(注釈2)相続人が登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。詳細は、 法務局ウェブサイト(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

・法人

法人の代表者印を押印した証明申請書または法人の代表者印が押印されている委任状、
・当該法人の代表者が申請する場合
 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・当該法人の従業員が申請する場合
 官公署発行の顔写真付き本人確認書類、法人名及び従業員の姓名が明記された社員証等

(3)留意点
 資産(土地・家屋)の所在地番(住居表示とは異なります。)による申請となりますので、納税通知書に添付されている課税明細書や不動産登記等により、申請される資産の所在地番をご確認のうえお越しください。(確認方法がわからない場合は、資産のある区役所税務課でご相談ください。)

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

財政局固定資産税課

電話:045-671-2258

電話:045-671-2258

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:596-742-828

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews