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バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について教えてください。
最終更新日 2024年12月19日
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅には減額の制度があります。適用を受けるためには、改修が完了した日から3か月以内に申告が必要です。
(1)改修工事の内容
下記のいずれかに該当する工事を行っていること
a 廊下の拡幅 b 階段の勾配の緩和 c 浴室の改良 d 便所の改良
e 手すりの取付け f 床の段差の解消 g 引き戸への取替え h 床表面の滑り止め化
(2)工事費要件
(1)の工事に係る費用が補助金等を除いて50万円を超えていること
(3)減額期間
平成28年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したものについて翌年度
(4)対象となる住宅
新築から10年以上経過した住宅(貸家住宅は除く)で、当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
※区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(5)減額範囲
床面積100㎡まで
(6)減額内容
固定資産税額の1/3を減額します。
※減額となるのは固定資産税(家屋)のみです。
詳しい要件等につきましては横浜市ウェブサイトをご覧いただくか、資産の所在する区の区役所税務課家屋担当へお問い合わせください。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
財政局固定資産税課
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:290-080-784