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Q

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について教えてください。

最終更新日 2024年4月1日

税金
A

一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅には減額の制度があります。適用を受けるためには、改修が完了した日から3か月以内に申告が必要です。
(1)改修工事の内容
 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること

(2)工事費要件
 改修工事に係る費用が50万円を超えていること

(3)減額期間
 平成25年1月1日~令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したものについて翌年度

(4)対象となる住宅
 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

(5)減額範囲
 床面積120㎡まで

(6)減額内容
 固定資産税額の1/2を減額します。
 なお、令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅については、あわせて都市計画税額の1/2を減額します。(※都市計画税の減額は、横浜市独自の措置です。令和6年4月1日以降に改修工事が行われたものの取扱いは未定です。)。

※改修された家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が拡充されます。詳しくはお問い合わせください。

詳しい要件等につきましては横浜市ウェブサイトをご覧いただくか、資産の所在する区の区役所税務課家屋担当へお問い合わせください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

財政局固定資産税課

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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ページID:708-606-102

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