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Q

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなった場合の固定資産税はどうなりますか。

最終更新日 2025年2月13日

税金
A

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合は、土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が税金を納めることとなります(相続人が複数人いる場合には、相続人全員の共有財産として連帯して納めていただくことになります。)。

詳しくは、「土地・家屋の名義人が亡くなられた場合の固定資産税・都市計画税について」をご覧ください。

このページへのお問合せ

財政局固定資産税課

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.lg.jp

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