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Q
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなった場合の固定資産税はどうなりますか。
最終更新日 2021年11月29日
A
土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合、その年度の固定資産税は相続人の方に引継がれることとなります。次年度以降の固定資産税については、登記の有無によって、次のとおりです。
1 相続による所有権移転登記を行った場合
登記の翌年から、登記された新しい所有者が納めることになります。
2 相続による所有権移転登記を行っていない場合
現に所有されている方(相続人等)が納めることになります。このため、亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、相続人の方に「土地または家屋を現に所有している者の申告書」を固定資産(土地・家屋)のある区の区役所税務課へ提出していただくこととなります。「土地または家屋を現に所有している者の申告書」は、各区役所税務課にあります。
お問い合わせ先
資産の所在する区の【各区役所税務課土地担当・家屋担当】
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このページへのお問合せ
財政局固定資産税課
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:819-429-783