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Q

省エネ改修工事等を行った住宅の固定資産税の減額について教えてください

最終更新日 2024年4月1日

税金
A

一定の要件を満たす熱損失防止改修工事等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)を行った住宅には固定資産税の減額の制度があります。適用を受けるためには、改修が完了した日から3か月以内に申告が必要です。
(1)改修工事の内容
 省エネ改修工事等(次のような工事です。)を行っていること
 a 【必須】窓の改修工事 ※区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須となります。
 b 窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
 c 太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、
   エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
 d 【必須】改修部位がいずれも経済産業・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること

(2)工事費要件
 上記abに係る工事の費用が60万円を超えていること
 又は、上記abに係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、cの工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること

(3)減額期間
 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修工事等が完了したものについて翌年度

(4)対象となる住宅
 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は除く)で、当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
 ※区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

(5)減額範囲
 床面積120㎡まで

(6)減額内容
 固定資産税額の1/3を減額します。
 なお、令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅については、あわせて都市計画税額の1/3を減額します。(※都市計画税の減額は、横浜市独自の措置です。令和6年4月1日以降に改修工事が行われたものの取扱いは未定です。)。


※改修された家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が拡充される制度があります。詳しくはお問い合わせください。

詳しい要件等につきましては横浜市ウェブサイトをご覧いただくか、資産の所在する区の区役所税務課家屋担当へお問い合わせください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

財政局固定資産税課

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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ページID:198-052-866

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