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参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)

最終更新日 2019年8月1日

参議院議員通常選挙について

・公示日
 令和元年7月4日(木曜日)

・投票日
 令和元年7月21日(日曜日)午前7時から午後8時まで

・開票
 同上(即日開票)午後9時15分から開始

結果表

選挙公報

選挙公報については、神奈川県選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

《注意》選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法142条又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
・選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布。

選挙公報の配布時期について

参議院選挙の選挙公報は、選挙の公示日の翌日までに候補者から原稿が提出されます。それを原稿として神奈川県選挙管理委員会が印刷して各市区町村の選挙管理委員会に引き渡した後、各市区町村の選挙管理委員会から各世帯へ配布されることになります。そのため、配布を開始するまでに一定の日数が必要となりますが、できるだけ早くお届けできるよう速やかな配布に努めてまいります。

投票の方法について

・選挙区選挙
 投票用紙(クリーム(薄黄)色)に候補者1人の氏名を記入

・比例代表選挙
 投票用紙(白色)に候補者1人の氏名または政党名を記入

当該選挙で投票できる方

必要な要件

『年齢要件』『住所要件』のいずれも満たす方
(1)年齢要件(投票日現在満18年以上の方)

 *平成13年7月22日までに生まれた方(投票日の18年前の日の翌日)

(2)住所要件(住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている方)

  なお、住所を変えた方は、下記をご確認ください。

横浜市外から転入された方

平成31年4月3日(水曜日)(選挙人名簿登録基準日の3ヶ月前)までに転入届をした方
 →転入後の住所での投票となります。
平成31年4月4日(木曜日)以降に転入届をした方
 →転入前の住所での投票となります。

横浜市内にお住まいで区間異動(又は区内で転居)をされた方

令和元年6月1日(土曜日)までに区間(又は区内)異動届をした方
 →異動後の住所での投票となります。
令和元年6月2日(日曜日)以降区間(又は区内)異動届をした方
 →異動前の住所での投票となります。

注意事項

1.投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
2.選挙人名簿には、住民基本台帳に記録され、かつ住所要件を備えている方が登録されます。
3.「前の住所」で投票する方は、前の住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
4.平成31年4月4日以後に横浜市外から転入された方で、前の住所地を転出した日から4か月を経過している方は、選挙人名簿から抹消されることとなり前の住所でも投票できませんのでご注意ください。

投票所・開票所

投票所

開票所

期日前投票・期日前投票所

期日前投票について

期日前投票所ごとに、利用できる期間・時間が異なります。
「請求書(兼宣誓書)」の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。
※「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

区役所の開設期間・投票時間

期間は7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)まで
時間は朝8時30分から夜8時まで

各区の臨時期日前投票所の開設期間・投票時間

期日前投票所ごとに、利用できる期間・時間が異なります。

期日前投票所

郵便等による不在者投票

出張先・入院先・自宅(一定の要件が必要)等で投票する方法

1.「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、持参か郵送で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求します。
 ※必要書類は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会にあります。選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票からダウンロードもできます。

2.投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
3.公示日の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ
 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
 ※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4.公示日の翌日から7月20日(土曜日)までに最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
 なるべく早く投票を済ませてください。

なお、詳細は選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票をご確認下さい

病院、老人ホーム等に入院、入所している方

都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に入院、入所している方は、その施設で投票することができます。
手続きについては、各施設でご確認ください。

なお、詳細は病院、老人ホーム等の施設での投票からご確認下さい。

【要事前申請】身体に重度の障害のある方や要介護5の方(郵便投票)

〇不在者投票ができる期間
公示日の翌日から選挙期日の前日(7月20日(土曜日))まで
*あらかじめ事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。交付を受けるためには、手続きが必要です。なお、手続きには時間がかかります。
*投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前(7月17日(水曜日))までです。
なお、詳細は郵便による不在者投票からご確認下さい。

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このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部調査課

電話:045-671-3337

電話:045-671-3337

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-web@city.yokohama.jp

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