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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

本制度は地方自治体の地方創生プロジェクトに対して、当該地方自治体の域外に本社(地方税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業が寄附を行った場合に、法人関係税から寄附額の最大約9割に相当する額を軽減できる仕組みです。

最終更新日 2024年4月1日

横浜市における企業版ふるさと納税の概要

リーフレット

リーフレット

本市の取組について、企業理念やご意向に沿うものがありましたら、本制度の活用についてご検討いただけますと幸いです。

横浜市独自の寄附特典

各寄附特典は、ご希望があった場合にご提供いたします。

○ 市ウェブサイトで企業情報の掲載
○ 市長名の感謝状贈呈
○ その他特典の有無は各所管部署にお問合せください。

※ 禁止されている「寄附を代償とした経済的な見返り」に当たらない範囲での特典となります。
※ その他にも、寄附額1,000万円以上の場合には紺綬表彰への推薦制度があります(あくまで国制度への推薦であり、受章が約束されるものではありません)。

企業版ふるさと納税を活用して本市に対しご寄附をいただきました企業様をご紹介しています。

令和6年度 主なテーマ・プロジェクト(令和6年4月1日~募集開始)

以下の事業が、現在横浜市で地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を募集している主な事業です。
事業の詳細及び寄附に関する手続き・様式につきましては、下記の各プロジェクト名をクリックした先の事業ホームページでご確認ください。
※寄附の申し出が上限に達している場合など、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

GX(グリーントランスフォーメーション)

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(公社)2027年国際園芸博覧会協会より提供

国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らしの創造等を目的とする「GREEN×EXPO 2027」(2027年国際園芸博覧会)の推進に向けた取組に活用します。
事業への寄附を通じて、国際園芸博覧会の推進及び横浜の地⽅創⽣の推進に⼀緒に取り組んでいただく企業の皆さまを募集しています。

【担当】脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進課
電話:045-671-4627
ファクス:045-212-1223
E-mail:da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp

経済振興・人材育成

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社会課題の解決に資するビジネスを生み出す環境をつくるため、大学・企業と連携したイノベーションを担う人材の育成プログラム、小中高生を対象とする次世代起業家教育、独自の起業家マインド修得インターンシッププログラム、組織や領域を越えた人材の交流イベント等に活用します。

【担当】経済局イノベーション推進課
 電話:045-671-3487
 ファクス:045-664-4867
 E-mail:ke-shinsangyo@city.yokohama.jp

公民連携・共創

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横浜市では、公民連携を総合的に進める立場として「共創」の推進に取り組んでいます。民間企業や、NPO、大学などが、それぞれのアイデアやノウハウ、資源などを持ち寄り、対話することで生まれる オープンイノベーションを推進するため、本市社会課題と企業等とのマッチング強化やリビングラボ等の地域主体の社会課題解決を支援するためのプロジェクトに活用します。

【担当】政策経営局共創推進課
 電話:045-671-4391
ファクス:045-664-3501
E-mail:ss-kyoso@city.yokohama.jp

子育て

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安全な保育環境を確保するため、開園後一定年数が経過した保育所等の設備に対する改修費補助に活用します。

【担当】こども青少年局こども施設整備課
 電話:045-671-4146
 ファクス:045-550-3607
 E-mail:kd-koseibi@city.yokohama.jp

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地域全体の子育て環境の向上のため、新たに整備予定の親と子のつどいの広場の整備費に活用します。

【担当】こども青少年局地域子育て支援課
 電話:045-671-4157
 ファクス:045-550-3646
 E-mail:kd-chikoshien@city.yokohama.jp

画像

地域全体の子育て環境の向上のため、新たに整備予定の地域子育て支援拠点サテライトの整備費に活用します。

【担当】こども青少年局地域子育て支援課
 電話:045-671-4157
 ファクス:045-550-3646
 E-mail:kd-chikoshien@city.yokohama.jp

観光・交流、文化・芸術

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写真︓OHNO RYUSUKE

文化芸術活動を行う方、企業、市民等の活動支援(中間支援)の取組を進めています。市民が文化芸術に触れる機会を増やしていくため、ワンストップ相談窓口の運営や助成制度、情報発信などに活用します。

【担当】にぎわいスポーツ文化局創造都市推進課
 電話:045-671-3868
 ファクス:045-663-5606
 E-mail:nw-sozotoshi@city.yokohama.jp

画像データ
ニック・ケイヴ《回転する森》2016(2020年再制作)(c)Nick Cave ヨコハマトリエンナーレ2020展示風景 撮影︓大塚敬太

2001年から3年に1度開催している我が国を代表する現代アートの国際展です。国際水準の展覧会の実施に加えて、ファミリー層や将来を担う子どもたちが気軽にアートに触れる機会の提供や、地域の企業・団体と協力し、都心臨海部のサテライト会場などを回遊しながら楽しめる取組等に活用します。

【担当】にぎわいスポーツ文化局創造都市推進課
 電話:045-671-2278
 ファクス:045-663-5606
 E-mail:nw-tri@city.yokohama.jp

その他(上記以外のプロジェクトについて)

上記プロジェクト以外でも、「横浜市中期計画2022~2025」の基本戦略の推進にかかる全ての事業が、企業版ふるさと納税の対象事業となります。
ご興味がある分野・事業などがありましたら、以下担当までお気軽にお問合せください。

 【担当】政策経営局経営戦略部財源確保推進課
 電話:045-671-4809
 E-mail:ss-zaigen@city.yokohama.jp

図


過年度の寄附活用事業

国の制度概要

地方自治体に対し、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として民間企業が寄附を行う場合、法人関係税について通常の損金算入措置に加え、税額控除の特例措置がなされます。
※ 本制度は市外の民間企業を対象としており、個人を対象としている一般的なふるさと納税とは異なる制度です。


【税制措置のイメージ】

税額控除のポイント

法人住民税

寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限)

法人税

法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、寄附額の4割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を税額控除。(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)

法人事業税

寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)

寄附にあたっての主な留意事項

横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所又は事業所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・1企業における1事業あたりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本制度の対象期間は令和6年度までです。
・寄附者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
・税控除の手続き(申告等)については、貴社の顧問税理士や所管税務署へご相談ください。

制度の詳細につきましては、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧下さい。

関連ページ

第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画(PDF:446KB)
上記の計画に位置付けられるプロジェクトであれば、幅広く本制度の対象となります。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用事業の効果検証については、第2期「横浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の振り返りにおいて、実施しています。

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このページへのお問合せ

政策経営局経営戦略部財源確保推進課

電話:045-671-4809

電話:045-671-4809

ファクス:045-663-4613

メールアドレス:ss-zaigen@city.yokohama.jp

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