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次世代イノベーション人材育成の推進
最終更新日 2025年4月1日
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附について
本事業に対する市外に本社のある企業からの寄附は地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として税額控除の対象となります。
事業概要・目的
子どもから大人まで多くの方々が、展示やワークショップでスタートアップ、企業、大学等の新たな技術やアイディアに触れる機会を作ることで、次世代の人材育成や横浜発のイノベーションのPRの場とするとともに、市場ニーズの把握などにつなげるイベントを実施します。また、展示とあわせて、スタートアップと大企業・VC等とのビジネスマッチングイベントを実施することで、スタートアップの成長促進につなげます。
YOXO BOXを次世代起業人材の育成の場と位置付け、学生を含む若年層の起業家や起業を目指す人材の成長支援を行うとともに、地域や生活等に関する課題解決に貢献するベンチャー企業の創出に向けたイベント等を実施します。また、市内事業者や先輩起業家との連携を深め、街ぐるみで次世代の起業人材を育成します。
次世代起業人材育成拠点 YOXO BOX の運営
具体的な寄附の活用方法
次世代の人材育成や横浜発のイノベーションのPRの場となる企業による展示やワークショップ、市場ニーズの把握などにつなげるイベント、スタートアップと大企業・VC等とのビジネスマッチングイベント等の実施や、次世代起業人材の育成の場となるYOXOBOXの運営等に活用させていただきます。
本事業独自の寄附特典 ※希望制
・寄附額100万円以上で横浜発のイノベーションのPRの場での展示・イベントの体験優遇させていただきます
・寄附額100万円以上で感謝状贈呈式にご招待させていただきます
・詳しくは企業版ふるさと納税担当までお問合せください
〈本市共通の特典はこちら〉
※詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-50-10
横浜市 経済局 イノベーション推進課 ふるさと納税担当宛て
TEL 045-671-3487 / FAX 045-664-4867
メール ke-innovation@city.yokohama.lg.jp
寄附手続の流れ
(1)寄附の御検討・御相談【企業】
本事業への寄附について御検討いただける場合は、メール・電話にて、まずはご相談ください。
(2)寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】
該当する寄附の詳細や対象事業費を確認します。
(3)企業版ふるさと納税として受入れの可否について回答【横浜市】
企業版ふるさと納税として受入れの可否を企業に回答します。
(4)寄附の申し出【企業】
下記、「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはEメールにて、横浜市経済局イノベーション推進課までご送付ください。
【送付先】
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-50-10
横浜市 経済局 イノベーション推進課 ふるさと納税担当宛て
TEL 045-671-3487 / FAX 045-664-4867
メール ke-innovation@city.yokohama.lg.jp
(5)寄附金の払込方法のご案内【横浜市】
ご寄附のお申込みを確認次第、納付書を送付します。
所定の金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)で手続きをお願いします。
(6)寄附の払込み【企業】
企業から市へ寄附金を納付します。なお、寄附金の総額は事業費の範囲内となります。
(7)受領証の交付【横浜市】
市が寄附をいただいた企業様に対して受領証を交付します。
(8)税の申告手続【企業】
企業は、受領証を用いて税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。
(9)市ホームページで公表(公表を承諾いただいた場合のみ公表します。)
寄附にあたっての主な留意事項
・横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・1企業における1事業当たりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・寄附者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
制度の詳細につきましては、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。
内閣府地方創生推進事務局【企業版ふるさと納税ポータルサイト】(外部サイト)
寄附金の税制度に関するお問合せ
法人税については、法人所在地管轄の税務署へお問合せください。
法人住民税、法人事業税については、法人が所在する自治体へお問合せください。
寄附企業について
横浜市の企業版ふるさと納税制度全般について
問い合わせ先
寄附金の税額控除制度に関するお問い合わせ
法人税の税額控除については、法人所在地管轄の税務署にお問い合わせください。
法人住民税、法人事業税の税額控除については、法人が所在する自治体へお問い合わせください。
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