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イノベーション人材育成事業

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附について

最終更新日 2024年2月16日

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附について

※本事業に対する市外に本社のある企業からの寄附は地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として税額控除の対象となります。

                       

事業の概要

地球環境の変動など、社会・経済の大きな変革が迫られているなか、産学公民が連携して、イノベーションから社会課題の解決に資するビジネスが生み出される環境をつくるため、イノベーションを担う人材の育成、次世代の教育、組織や領域を越えた人材の交流の促進を目指し、次の事業を実施します。

(1)大学等と連携したイノベーション人材育成プログラム(外部サイト)
(2)起業家マインド修得インターンシップ・プログラム
(3)小中高生等を対象とする次世代育成プログラム
(4)イノベーション創出を目的とした交流イベント(YOXO FESTIVAL)(外部サイト)
(5)海外コミュニティとの連携

事業概要資料

寄附手続の流れ

(1)寄附の御検討・御相談【企業】

本事業への寄附について御検討いただける場合は、メール・電話にて、まずはご相談ください。

(2)寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】

該当する寄附の詳細や対象事業費を確認します。

(3)企業版ふるさと納税として受入れの可否について回答【横浜市】

企業版ふるさと納税として受入れの可否を企業に回答します。

(4)寄附の申し出【企業】

下記、「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはEメールにて、
横浜市経済局新産業創造課までご送付ください。

【送付先】
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-50-10
横浜市 経済局 新産業創造課 ふるさと納税担当宛て
TEL 045-671-3487 / FAX 045-664-4867
メール  ke-shinsangyo@city.yokohama.jp

(5)寄附金の払込方法のご案内【横浜市】

 ご寄附のお申込みを確認次第、納付書を送付します。

(6)寄附の払込み【企業】

 所定の金融機関で寄附金の納付をお願いします。 (収納可能金融機関一覧)

(7)受領証の交付【横浜市】

 横浜市がご寄附いただいた企業様に対して受領証を交付します。

(8)税の申告手続【企業】

 ご寄附いただいた企業様は、受領証を用いて税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。

(9)国・市ホームページで公表(公表を承諾いただいた場合のみ公表します。)

寄附にあたっての主な留意事項

横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・1企業における1事業当たりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本制度の対象期間は令和3年度から令和6年度までです。
・横浜市として、国および横浜市会に対し当事業の寄附について件数と金額の報告を行います。 
・寄附者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。

制度の詳細につきましては、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。
内閣府地方創生推進事務局【企業版ふるさと納税ポータルサイト】(外部サイト)

寄附企業について

令和5年度

※地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の活用によりご寄付いただいた企業のうち、企業名を公表することに同意いただいた企業様のみ掲載しています。
※ご寄附いただいた企業様一覧(左から五十音順)

株式会社アイケンジャパン

株式会社アンカーメディック(外部サイト)

株式会社キャトルプラン

東京冷機工業株式会社

株式会社ナノオプト・メディア

株式会社Visual Innovation

 

三菱地所株式会社

  

令和4年度

※地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の活用によりご寄附いただいた企業様のうち、企業名及び寄附金額を公表することに同意いただいた企業様のみ掲載しています。
※ご寄附いただいた企業様一覧(左から五十音順)

ケーラインサービス株式会社
寄附金額:100,000円

ケーラインサービス株式会社

第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

株式会社日橋コンサルタント
寄附金額:1,500,000円

株式会社マイベスト

株式会社マイベスト ロゴ


三井不動産株式会社

三井不動産株式会社 ロゴ

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社 ロゴ


横浜市の企業版ふるさと納税制度全般について

問い合わせ先

寄附金の税額控除制度に関するお問い合わせ

 法人税の税額控除については、法人所在地管轄の税務署にお問い合わせください。
 法人住民税、法人事業税の税額控除については、法人が所在する自治体へお問い合わせください。

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