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横浜の保育園リフレッシュに一緒に取組みませんか?(「企業版ふるさと納税」の御案内)

※本事業に対する市外に本社のある企業からの寄附は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として税額控除の対象となります。

最終更新日 2024年6月6日

事業の概要について

企業版ふるさと納税を活用した寄附についての画像


 

寄附の活用先について

 横浜市では、待機児童解消及び保育環境の更なる向上のため、既存の保育施設の維持・活用を推進しています。
 この度、令和4年度からの新たな取組として、開所から一定年数を運営している保育所等(※)に対して、老朽化した設備等の改修費(空調機器の交換及び外壁・屋上防水の修繕等)への補助事業を実施します。
 事業の趣旨に御理解いただき、寄附をいただいた場合は、上記の補助事業に活用させていただきますので、ぜひ御検討ください。
 ※市内の認可保育所及び幼保連携型認定こども園が対象となります。

企業版ふるさと納税を活用して御支援いただいた企業様の御紹介

令和6年度

横浜市のこどもたちへの健やかな育ちへご支援をくださり、誠にありがとうございます。
御寄附いただいた企業様一覧 ※公表をご承諾いただいた企業様のみ掲載しております。

新日本厨機株式会社 様

企業ロゴ



令和5年度

横浜市のこどもたちへの健やかな育ちへご支援をくださり、誠にありがとうございます。
御寄附いただいた企業様一覧 ※公表をご承諾いただいた企業様のみ掲載しております。

株式会社エムエスピー 様

企業ロゴ


ニチアス株式会社 様 

 御支援いただいた金額 1,000千円

企業ロゴ

株式会社ビルダリッジ 様

企業ロゴ(ビルダリッジ)


株式会社オフィス越川 様

企業ロゴ(オフィス越川)


株式会社アースダンボール 様

企業ロゴ(株式会社アースダンボール)

 

令和4年度

 〇株式会社中小企業のチカラ 様


 〇ニチアス株式会社 様 

 御支援いただいた金額:1,000千円

贈呈式のお写真

 (右)ニチアス株式会社鶴見工場 工場長 井嶋 茂人 様 
 (左)こども青少年局長 吉川 直友

 横浜市のこどもたちの健やかな育ちへ御支援をくださり、誠にありがとうございました。

 ※公表を御承諾いただいた企業様のみ掲載しております。

寄附の手続きの流れ

(1) 寄附の御検討・御相談【企業】

 寄附を御検討いただける場合は、お問い合わせ先まで随時御連絡ください。事業内容の詳細について、御紹介いたします。 

(2) 寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】

 御相談いただきました、寄附の詳細や対象事業費を確認します。

(3) 企業版ふるさと納税としての受入れの可否について回答【横浜市】

 企業版ふるさと納税としての受入れの可否を企業に回答します。

(4) 寄附の申し出【企業】

 「寄附申出書」に必要事項を御記入のうえ、メールにて、以下の担当まで御提出ください。
 ※メールでの御提出が難しい場合は、御相談ください。

寄附申出書(ワード:15KB)

 【提出先】
 横浜市 こども青少年局 こども施設整備課 ふるさと納税担当宛
 TEL:045-671-4146
 メール: kd-koseibi@city.yokohama.jp
 

(5) 寄付金の払込方法の御案内【横浜市】

 寄附のお申込みを確認次第、横浜市から企業へ、寄附の払込方法をお知らせし、納付書を送付します。所定の金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)で手続きをお願いします。

(6) 寄附の払込み【企業】

 企業から横浜市へ寄附金を納付します。なお、寄付金の総額は事業費の範囲内となります。

(7) 受領証の交付及び感謝状のお渡し【横浜市】

 横浜市が寄附をいただいた企業に対して受領証を交付します。また、横浜市から寄附に対する感謝状をお渡しします。

(8) 税の申告手続き【企業】

 企業は、受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。

(9) 市ホームページで寄附をいただいた企業の公表【横浜市】

 御承諾をいただいた場合のみ公表させていただきます。

寄附にあたっての主な注意事項

横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・1企業における1事業あたりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本制度の対象期間は令和6年度までです。
寄付者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄付金を返還させていただきます。

寄付金の税制度に関するお問い合わせ

法人税については、法人所在地管轄の税務署へお問い合わせください。
法人住民税、法人事業税については、法人が所在する自治体へお問い合わせください。

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.lg.jp

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ページID:322-006-637

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