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大規模共同住宅の建設に際する協力要請

最終更新日 2022年2月1日

制定の趣旨

現在、横浜市で重点的に取り組んでいる保育所待機児童対策において、大規模マンションの開発によって、一時的かつ局所的に発生する保育ニーズへの対応が課題となっています。今後も待機児童解消を継続するために、大規模マンションが建設されてから保育施設等を整備するのではなく、建設に合わせて、開発事業者と連携しながら保育施設等を整備していくため、平成25年に、開発事業者に対して、地域の状況等を踏まえた保育施設等の設置について協力を要請するための要綱・要領を制定しました。

制度の概要

 1.協力要請の対象となる土地利用計画
  (1)共同住宅の新築、増築及び改築の土地利用計画で、横浜市土地利用総合調整会議要綱に基づき
   「土地利用相談書」が提出された場合
  (2)土地区画整理事業や市街地再開発事業等に該当する事業で、
    「市街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針」に基づく事前協議の申し出がされた場合
  (3) 「待機児童対策重点地域※」に位置する計画のうち、下記の条件に該当する計画
    ア 50戸以上の共同住宅
    イ 1フロア100平方メートル以上のテナントを保有するビル
    ※令和4年2月1日から「待機児童対策重点地域」は、より保育ニーズの実態に即した要請を行うため、
     認可保育所等の「整備が必要な地域」に準ずることとします。
    <認可保育所等の「整備が必要な地域」はこちらのページをご覧ください。>

 2.設置を要請する保育施設等の種類
  (1)認可保育所
  (2)小規模保育事業
  (3)地域子育て支援拠点
  (4)親と子のつどいの広場
  (5)放課後児童健全育成事業

協力要請の流れ

 協力要請の大まかな流れは以下のとおりです。
  (1)開発事業者等が次のアからウのいずれかを実施。
    ア 開発事業者等が本市(建築局)へ横浜市土地利用総合調整会議要綱に基づく「土地利用相談書」を提出。
    イ 土地区画整理事業や市街地再開発事業等の場合、本市(都市整備局)へ事前協議の申し出を行う。
    ウ 「待機児童対策重点地域」での土地利用計画のうち、上記要綱に基づく「土地利用相談書」が提出していない場合、
       こども青少年局保育対策課へ、「土地利用相談書」を提出(4号様式)。

  (2)こども青少年局が事業の計画内容に対して保育施設等整備の必要性を検討。

  (3)こども青少年局が必要と判断した場合、開発事業者へ保育施設整備に関する協力要請(1号様式)を発出。

  (4)開発事業者からこども青少年局へ、協力要請の可否について回答(2号様式)。

  (5)協議に応じていただける場合、こども青少年局と保育施設の設置について協議を実施。

  (6)協議結果を双方確認(3号様式)のうえ、保育施設等の開設に向けた必要な手続きを開始。
     なお、開発事業者が保育事業者を選定できない場合には、こども青少年局が保育事業者の募集を支援します。

(参考)横浜市地域子育て応援マンションについて

建築局では、子育てにやさしい住まいとして、保育所などの地域向け子育て施設を併設したマンションを「横浜市地域子育て応援マンション」として認定する制度を平成20年度から実施しています。
また、この制度は協力要請要綱と連携して実施しており、開発事業者の皆様が保育施設等を設置しやすい環境を整備してまいります。

横浜市地域子育て応援マンション認定制度

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育対策課

電話:045-671-4469

電話:045-671-4469

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.lg.jp

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