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重要な土地利用計画における事前手続(横浜市土地利用総合調整会議)

【お知らせ】令和7年9月より、横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)による土地利用相談書の受付を開始しました。土地利用相談書の写し(副本)の交付や手続状況の確認もできますので、ぜひご活用ください。

最終更新日 2025年9月9日

土地利用計画における事前手続について

土地利用の総合調整が必要な事業(重要な土地利用計画)を行う可能性がある場合、事業者は原則として土地取引前、または、各法令(※)に基づく手続の6か月前までに、横浜市へ土地利用相談書の提出をお願いします。


横浜市は事業者に対し、開発構想を立案する上で必要な、市の土地利用方針や周辺利用状況に基づき、土地利用に関する助言を行います。


相談内容によっては、本市施策について地権者との調整を行わせていただく場合があります。


(※)横浜市開発事業等の調整等に関する条例、中高層建築物等住環境保全条例、開発許可、宅地造成許可、市街化調整区域内建築許可、建築確認、横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例など


協議対象(重要な土地利用計画)

土地利用の総合調整が必要な事業(重要な土地利用計画)
分類用途・行為分類規模分類
市街化区域工業用途地域内共同住宅

区域面積0.5ヘクタール以上又は
計画戸数
100戸以上:鶴見区、神奈川区、西区、港北区、戸塚区
200戸以上:その他の区

工業系施設(※)区域面積が3ヘクタール以上
その他の
土地利用計画
区域面積が0.5ヘクタール以上
工業系用途地域以外共同住宅計画戸数
100戸以上:鶴見区、神奈川区、西区、港北区、戸塚区
200戸以上:その他の区
共同住宅以外区域面積が3ヘクタール以上
市街化調整区域土地利用転換を行うもの区域面積が0.3ヘクタール以上
都市廃棄物処理施設又は処分地等の立地全て
上記に係わらず全域その他、土地利用転換で総合調整が必要なもの

(※)工業系施設とは、工場、研究所、事務所のことを指します。

提出書類(各1部)

添付書類

  • 委任状(代理人による手続の場合、任意様式、要押印)
  • 位置図・案内図(相談地の範囲をマーカー等で明示))
  • 概略計画図(配置図・平面図・立面図など)
  • 公図の写し(市街化調整区域の場合、相談地の範囲をマーカー等で明示)

提出方法

(1)横浜市電子申請・届出システムによる受付

横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)より必要事項を入力の上、上記添付書類を添付してください。

  • 土地利用相談書は本システムのフォームへの入力により土地利用相談書を作成します。土地利用相談書のWord様式でのアップロードでは受付できませんのでご注意ください。
  • 添付書類はPDFファイルにし、1つのフォルダにまとめてzip形式で圧縮し、アップロードしてください。
  • 本システムにより提出いただいた場合、土地利用相談書の写し(副本)は電子申請・届出システムより交付いたします。
  • お手続きの処理状況は「マイページ」からご確認いただけます。写し(副本)の交付や助言書交付の準備が完了した際にはお知らせメールを送付いたします。

(2)持参等による受付

来庁または郵送によりご提出ください。
まずは事前にお電話によるご相談をお願いします。


〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10市庁舎24階
横浜市建築局企画課
電話:045-671-3655
FAX:045-664-7707
※来庁の際は事前にご連絡ください。


助言書について

助言書の交付は建築局企画課の窓口(市庁舎24階)で行います。
交付の準備が完了しましたら、電子申請・届出システムの場合は本システムからメールでの通知、持参等の場合はメールもしくはお電話にてご連絡いたします。
ご来庁前に上記までご連絡ください。
なお、遠方の場合は、申請時に別途ご相談ください。

土地利用総合調整会議の概要

大規模な土地利用がなされると、その地域には少なからず影響を与え、時には思わぬ問題が生まれることがあります。
横浜市では、これらを未然に防ぎ、都市づくりの総合的かつ効率的な推進を図るため、土地利用の総合調整が必要な事業(重要な土地利用計画)について、事業者の計画が具体化する前の初期段階で庁内会議「土地利用総合調整会議」を開き、計画についての様々な意見を総合的に調整、一元化し、開発構想を立案する上で必要な横浜市の土地利用に関する基本方針等を、事業者に助言をしています。

協議事項

  1. 重要な土地利用計画の総合調整に関すること
  2. 土地利用の基本方針に関すること
  3. 重要な都市計画に関すること
  4. その他土地利用の適正誘導に必要な事項に関すること

会議日程

毎月一回開催(予定)

マンション等の建設に伴う児童急増への配慮・対応のお願い

大規模なファミリー向けマンションが建設されると、地域によっては保育施設の不足や、小・中学校の教室不足により、通学区域の変更が生じるなどの影響が懸念されます。
マンション事業を行う際は、以下の情報等を参考に計画をしてください。

保育施設の整備について(こども青少年局)
大規模マンション開発と連携した保育施設等整備をお願いします!

小・中学校の通学区域、児童・生徒数等の見込みについて(教育委員会事務局)
通学区域及びマンション等集合住宅建設にかかる事前協議について

このページへのお問合せ

建築局企画部企画課

電話:045-671-3655

電話:045-671-3655

ファクス:045-664-7707

メールアドレス:kc-kikaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:558-204-518

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