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マンション等集合住宅建設にかかる事前協議について(事業者向け)

市内に集合住宅50戸以上又は戸建住宅30戸以上を計画されている事業者は必ずご覧ください。

最終更新日 2022年12月8日

マンション等集合住宅建設にかかる事前協議

概要

 横浜市教育委員会事務局学校計画課では、住宅開発が児童・生徒数の急増の原因の一つとなるため、開発事業計画の初期段階に事業者から提出される「横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく標識設置届」により新規物件の把握につとめております。
 児童・生徒数の急増によって教室不足などが生じる可能性があることから、一定規模の住宅開発については入居時期・戸数等のより詳しい情報が必要となるため届出をお願いしております。
 急増の状況に応じ、学校の受入状況によっては必要な対策を講じていきますが、その一つとして通学区域の変更等が行われる場合もあります。事前に協議・調整をお願いすることがありますので、御協力ください。

届出の対象及び協議・調整

原則、50戸以上(戸建住宅・宅地分譲は30戸以上)の住宅を建設する場合は、「集合住宅等建設計画届出書」(様式)により、計画内容の届出をお願いします。また、計画変更の場合も同様です。なお、地域の状況により、対象戸数未満でも提出をお願いする場合があります。
建設予定地の小・中学校の受入状況等について確認し、協議・調整が必要な場合には担当者より連絡します。

適用対象外となるもの

児童生徒の居住が通常見込まれない、独身寮、事務所、店舗等は適用対象外とします。
同様に、住宅の規模が1K又は1DKで、かつ、この住居専有面積が30平方メートル以下の場合は単身者住宅とみなし、適用対象外とします。

増改築のとき

建設戸数については、現存する建物戸数を除き、新たに追加される戸数を対象とします。

作成上の注意

(1)建設計画が決定した段階で作成してください。
(2)1計画につき、1枚作成してください。
(3)計画場所の位置図(案内図)を添付してください。
(4)計画を変更したときは、改めて提出してください。

様式ダウンロード

提出方法

(様式)集合住宅等建築計画届出書に必要事項を記入・入力し、位置図(案内図)とともに、持参、郵送、Eメール又はFAX、いずれかの方法で提出してください。

持参する場合

横浜市役所 教育委員会事務局 学校計画課にお越しください。提出にあたり、予約等は必要ありません。


郵送する場合

宛先:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 教育委員会事務局学校計画課


Eメールの場合

宛先: ky-keikaku@city.yokohama.jp

様式はエクセル形式又はPDF形式で、位置図はPDF形式で提出してください。

PDF形式の場合、作成した計画書と位置図を1つのファイルに統合しても構いません。なお、添付ファイルの容量が合計で7MBを超えないようにしてください。


FAXの場合

宛先: 045-651-1417


参考

小中学校等・通学区域制度について

横浜市では、住所によって就学する学校を指定する「通学区域制度」を基本としています。
住所から指定された学校を検索できますので、マンション事業等を計画される際には、必ずご確認のうえ、参考としていただきますようお願いいたします。

義務教育人口推計表について

毎年5月1日現在の幼児、児童・生徒の基本数等をもとに、向こう6年間の児童・生徒数を予測した「義務教育人口推計表」を区別・学校別に毎年度、公表しています。
マンション事業等を計画される際には、必ずご確認のうえ、参考としていただきますようお願いいたします。

関連ウェブサイト

横浜市建築局の横浜市土地利用総合調整会議のページも御確認ください。

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このページへのお問合せ

教育委員会事務局施設部学校計画課

電話:045-671-3252

電話:045-671-3252

ファクス:045-651-1417

メールアドレス:ky-keikaku@city.yokohama.lg.jp

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