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指定地区外就学制度のご案内
最終更新日 2021年10月25日
横浜市では、住民登録している住所地により通学区域を定め、指定された学校に通学することが原則となっており、同じ通学区域にお住まいのお子さんは同じ学校に通学していただくことになります。
しかし、お子さんに個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することができる「指定地区外就学」という制度があり、この制度は次の理由に該当する場合に適用されます。
なお、通学等に支障があると学校長が判断した場合や、学校の施設状況等により、不承諾となることもありますのでご承知ください。
指定地区外就学に該当する理由 | 許可手続き |
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新入学時、転入学時において、指定された学校が遠距離(指定校までの通学距離が、小学生は片道2km以上、中学生は片道3km以上)にあるため、指定校よりも近くの学校に通学を希望する場合 (通学時間、通学経路等が過重な負担となる場合もご相談ください。) | 通学を希望する学校の校長の承諾を得た後、住民登録をしている区役所で許可手続きが必要となります。 |
病気等のため指定された学校ではなく、近くの学校に通学を希望する場合 (添付書類として医師の診断書等が必要となります。) | |
今まで通学していた学校の通学区域外に引っ越したが、通学等に支障がないので、ひきつづき従前の学校に通学を希望する場合 | |
保護者の勤務等の関係で帰宅後監護者がいないため、放課後児童クラブ(放課後キッズクラブは除く)、自営店舗など下校後に生活する区域の学校に通学を希望する場合 | |
既に兄弟姉妹が区長の許可を受け、指定された学校以外の学校に通学しているため、兄弟姉妹と同じ学校に通学を希望する場合 | |
学年途中で引っ越す予定があり、通学等に支障がないので、あらかじめ引っ越し先の区域の学校に通学を希望する場合 | 住民登録をしている区役所で許可手続きが必要となります。 |
自宅の新築、改築等に伴い、通学している学校の通学区域外に一時的に引っ越すが、通学等に支障がないので、ひきつづき従前の学校に通学を希望する場合 | |
①指定された学校には取り組んでいた文化・スポーツ活動の部活動が設置されていない | 指定された学校と通学を希望する学校の両校長の承諾を得た後、住民登録をしている区役所で許可手続きが必要となります。 |
指定された学校以外の学校に通学を希望する場合で、児童生徒の具体的な事情に即して、教育的に配慮すべきと指定された学校と通学を希望する学校の両校長が判断したとき |
問い合わせ先
鶴見区 TEL:045-510-1705 | 保土ケ谷区 TEL:045-334-6237 | 青葉区 TEL:045-978-2231 |
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神奈川区 TEL:045-411-7034 | 旭区 TEL:045-954-6034 | 都筑区 TEL:045-948-2255 |
西区 TEL:045-320-8334 | 磯子区 TEL:045-750-2345 | 戸塚区 TEL:045-866-8335 |
中区 TEL:045-224-8295 | 金沢区 TEL:045-788-7735 | 栄区 TEL:045-894-8345 |
南区 TEL:045-341-1121 | 港北区 TEL:045-540-2254 | 泉区 TEL:045-800-2345 |
港南区 TEL:045-847-8335 | 緑区 TEL:045-930-2250 | 瀬谷区 TEL:045-367-5646 |
○教育委員会事務局学校支援・地域連携課就学係 TEL:045-671-3270 FAX:045-681-1414
○お子さんが通学している学校もしくは通学を希望する学校
このページへのお問合せ
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3270
電話:045-671-3270
ファクス:045-681-1414
メールアドレス:ky-gakkoushien@city.yokohama.jp
ページID:204-657-358