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小・中学校等の通学区域制度

最終更新日 2024年11月7日

横浜市では、住所によって就学すべき学校を指定する「通学区域制度」を基本としています

横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針

横浜市では、住所によって就学すべき学校を指定する通学区域制度を基本としています。
その上で、通学区域に関する問題を解消し、児童生徒の教育環境を改善するため、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」(以下、基本方針という。)に基づき、通学区域の変更や弾力化の方策を、保護者や地域住民等の理解や協力を得ながら進めます。
基本方針について、詳しくは、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のページをご確認ください。



横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

「横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則」では、横浜市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域を定めるとともに、就学予定者等の就学すべき学校の指定等について必要な手続きを定めています。
詳しくは、「横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則(外部サイト)」のページをご確認ください。

就学すべき学校・学校別の通学区域一覧の検索

「住所から就学すべき学校を検索」または「学校別の通学区域一覧」を検索したいときは、このページでご確認いただけます。



通学区域の弾力化の制度

【特別調整通学区域制度について】

学校の施設及び通学路の状況等を考慮し、指定校(正規校)又は教育長が定める指定校以外の学校(受入校)のいずれかを選択できる制度。

特別調整通学区域の検索は、「横浜市立小・中学校等の通学区域を検索」をご利用いただくか、学校計画課(ページ下部)にお問い合わせください。



【通学区域特認校制度について】

特色ある教育を実践する義務教育学校の中から、各学校の発意や施設状況等により教育委員会が指定する学校について、一定の条件を付し、通学区域外からの就学を認める制度。

詳しくは、「通学区域特認校制度」のページでご案内しています。



【指定地区外就学制度について】

お子さんに個々の事情がある場合には、住所によって指定された学校以外の学校に通学することができる制度で、特定の理由に該当する場合に適用されます。学校の施設状況等により受入が困難な場合もあります。

詳しくは、「指定地区外就学制度」のページでご案内しています。



その他の情報等

市内に集合住宅50戸以上、戸建住宅30戸以上を計画されている事業者は必ずご覧ください。

このページへのお問合せ

教育委員会事務局施設部学校計画課

電話:045-671-3252

電話:045-671-3252

ファクス:045-651-1417

メールアドレス:ky-keikaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:780-761-866

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