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補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について
最終更新日 2024年7月5日
概要
補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について消費税法上の課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能となっています。
そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税を実質的に負担していないことになります。
以上のことから、補助事業費に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、これに係る補助金相当額を速やかに横浜市へ報告し、報告に基づき返還が必要となる場合は、返還額を横浜市に納付することとなっています。
報告の対象
補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者
※返還額が0円の事業者でも報告が必要です。
報告の時期
消費税の確定申告後、速やかに行ってください。(概ね2か月以内)
返還額の有無
フローにより返還額の有無を確認し、必要書類をご提出ください。なお、必要書類は補助金により異なる場合がありますので、詳細は各補助金要綱等をご確認ください。
横浜市への返還額がない場合
次のいずれかに該当する場合には、横浜市への返還額はありません。横浜市へ報告書等の必要書類を提出し、処理は完了となります。
ア 消費税の確定申告をしていない(免税事業者である)
イ 簡易課税方式により確定申告している
ウ 特定収入割合が5%を超えている
エ 補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、非課税売上げのみに要するものとして確定申告している
オ 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである
カ 補助金等の使途が全て非課税仕入れに該当する
【提出書類】
アに該当する場合
①消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②積算内訳報告書
イ・エ・オ・カに該当する場合
①消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②積算内訳報告書
③課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
④課税売上割合、控除対象仕入税額等の計算表(写し)
ウに該当する場合
①消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②積算内訳報告書
③課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
④課税売上割合、控除対象仕入税額等の計算表(写し)
⑤特定収入割合の計算表
横浜市への返還額がある場合
※以下の計算例は消費税率が8%の場合です。実際の計算の際には、該当する年度の消費税率で計算してください。
補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還額の計算方法は、確定申告時の控除税額の計算方法により異なります。補助金等により賄われた消費税額を仕入税額控除した確定申告の内容を基に、次の通り返還額を計算してください。
ア 全額控除により確定申告している場合
課税仕入れに使用した補助金額×8/108=返還額(円未満切り捨て)
イ 個別対応方式により確定申告している場合
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
課税仕入れに使用した補助金額(課税売上対応分)×8/108=返還額(円未満切り捨て)
B 課税売上と非課税売上に共有して要する補助対象経費に使用された補助金
課税仕入れに使用した補助金額(共通対応分)×8/108×課税売上割合=返還額(円未満切り捨て)
A+B=返還額
ウ 一括比例配分方式により確定申告している場合
課税仕入に使用した補助金額×8/108×課税売上割合=返還額(円未満切り捨て)
【提出書類】
ア・イ・ウ共通
①消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②積算内訳報告書
③課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
④課税売上割合、控除対象仕入税額等の計算表(写し)
返還までの流れ
返還額の納付については、次のとおりの流れとなります。
①補助事業者が横浜市へ報告書等を送付
②横浜市から補助事業者へ納付書を送付
③補助事業者が横浜市へ納付書により支払
※注意点
報告書等の送付先は、原則、補助金等の交付申請や実績報告を行った部署です。年度中に複数の補助金等の交付を受けている場合は、各担当部署へ報告書等を送付してください。
記入例
※一般的な記入例です(各補助金によって様式は異なります。詳細は各補助金の担当部署へご確認ください。)。
横浜市への返還がない場合
横浜市への返還がある場合
各要綱様式
様式は補助金ごとに定めていますので、各補助金要綱等をご確認ください。
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