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令和5年度プロモーション業務委託
2023年1月24日
広告,その他の委託等
指定なし
指定なし
本プロポーザルに提案できる者は、次の(1)の条件を満たし、かつ(2)の制限に当てはまらないこととする。
(1)応募資格等
応募の資格を有する者は、次の全ての要件を満たす者とする。
- 「参加意向申出書(第1号様式)」を提出した時点で、令和3・4年度の横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載され、営業種目「その他の委託等」または「広告」の登録がある者。
- 過去にシティプロモーションに係るメディアアプローチの実績をもつ者。
- 「参加意向申出書(第1号様式)」を提出してから受託候補者の特定までの間において、「横浜市指名停止等措置要綱(平成16年4月1日制定)」の規定による停止措置を受けていない者。
- 履行期間満了まで、業務を履行できる者。
- 銀行取引停止処分を受けていない者。
- 横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等と関係を有しない者。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当していない者。
- 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き開始の申立、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申立がなされている者(更生又は再生の手続開始の決定がなされている者で、履行不能に陥る恐れがないと本市が認めた者を除く。)でないこと。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としていない者。
(2)応募に対する制限
次の項目に該当する者は、応募及び共同提案者として参加することはできない。
- 評価委員会委員の三親等内の親族。
- 評価委員会委員の三親等内の親族が主宰、役員、顧問をしている営利組織に所属している者。
2023年3月7日
次により提案内容に関するヒアリングを行います。
- 実施日時
令和5年3月7日(火曜日) - 実施場所
横浜市 市庁舎会議室
横浜市中区本町6-50-10 - 出席者
本業務を受託した場合に実際に担当する予定である者を含む3名以下としてください。 - その他
(1)時間等詳細については、別途お知らせします。
(2)提案書に沿ってご説明ください。
- 参加意向申出書(第1号様式) 1部
- 委託業務経歴書 1部
- 誓約書(手続関係様式1) 1部
横浜市政策局広報戦略・プロモーション課 担当 會田、東
- 住所
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 9階 - 電話
045-671-3680
郵送又は持参(期限必着で発送してください。持参の場合は、電話連絡の上、平日9~12時、13~17時の間にご提出ください)
令和5年2月7日(火曜日)12時(正午)まで(必着)
2023年2月7日
本要領等の内容について疑義がある場合は、次により質問書の提出をお願いします。質問内容及び回答については、提案資格を満たす者であることを確認した全者に通知します。
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
- 提出期限
令和5年2月16日(木曜日)12時(正午)まで(必着) - 提出先
横浜市政策局広報戦略・プロモーション課 担当 會田、東 - 電子メール
ss-promotion@city.yokohama.jp - 提出方法
電子メール - 回答日及び方法
令和5年2月21日(火曜日)まで電子メールにて回答します。
(1)提案資格確認結果の通知
「参加意向申出書(第1号様式)」を提出した全ての事業者に、「提案資格確認結果通知書(第2号様式)」を電子メールにより通知します。
ア 通知日 令和5年2月10日(金曜日)
イ その他
- 提案資格を満たす者には、「プロポーザル関係書類提出要請書(第6号様式)」及び横浜市の目指すブランディングの方向性に関する資料を電子メールにより提供する。
- 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた者は、書面によりその理由の説明を求めることができる。なお、書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、行政機関の休日に関する法律により定められる休日を除く5日後の17時までに、「参加意向申出書(第1号様式)」提出先まで提出すること。本市は、上記の書面を受領した日の翌日起算で、行政機関の休日に関する法律により定められる休日を除く5日以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。
(2)提出要請
提案資格が認められた者は、【別紙1】「提案書の提出について」に基づき、所定の様式等で作成してください。
ア 提出期限 令和5年2月28日(火曜日)15時まで(必着)
イ 提出方法 持参又は郵送
ウ 提出書類
- 提案書(第5号様式) 1部
- 提案書類①~⑫ 10セット(紙出力、1セットずつダブルクリップ留め)
- データ 1部(DVD-R) ※データは全てPDF形式とすること。
エ その他
- 提案書の作成及び提出等にかかる費用は、提案者の負担とする。
- 所定の様式等以外の書類については受理しない。
- 提案書の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。
- 提出された書類は返却しない。
- 提案書に記載した業務実施体制は、担当者の病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することはできない。
- 提案内容の変更は、明らかな誤字・脱字を除き原則として認められない。
(1)提案書及びその他の提出書類の取扱い
- 提案書及びその他の提出書類は、プロポーザルの特定のみに使用し、提案者に無断で他の用途に使用することはない。
- 提案書及びその他の提出書類を公開する必要がある場合、提案者と協議を行うことがある。
- 提案書及びその他の提出書類は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲について複製を作成することがある。
(2)プロポーザル手続における注意事項
- プロポーザルの実施のために本市から提供された資料は、本市の了解なく公表、使用することはできない。
- 提案書及びその他の提出書類に虚偽の記載をした場合は、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、業者選定委員会において特定を見合わせることがある。
- プロポーザルは、受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。
- 受託候補者として特定された者と本市は、後日、本要領、業務説明資料及び特定されたプロポーザル等に基づき、本市の決定した予定価格の範囲内で業務委託契約を締結する。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがある。
- 「参加意向申出書(第1号様式)」の提出後、受託候補者の特定の日までの手続き期間中に、前述の「4 参加の条件」に該当しないこととなった場合には、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。また、その者が受託候補者として特定されている場合は、次の順位の者と手続きを行う。
(3)無効となるプロポーザル
- 提案書の提出方法、提出先、及び提出期限に適合しないもの。
- 提案書の各作成様式及び留意事項に示された条件に適合しないもの。
- 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
- 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
- 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
- 虚偽の内容が記載されているもの。
- 本プロポーザルに関して評価委員会委員との接触があった者。
- ヒアリングに出席しなかった者。
(4)手続きにおいて使用する言語及び通貨
- 言語 日本語
- 通貨 日本国通貨
(5)契約書作成の要否
要す。
発注担当課情報
項目 |
各項目の情報 |
担当課 |
政策局広報戦略・プロモーション課 |
住所 |
横浜市中区本町6-50-10 9階 |
電話番号 |
045-671-3680 |
ファクス |
045-661-2351 |
その他の連絡先 |
- |
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