MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

  1. 横浜市トップページ
  2. ビジネス
  3. 分野別メニュー
  4. 子育て
  5. 認可保育所等の整備
  6. 令和8年10月事業開始 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の事業者募集について

ここから本文です。

令和8年10月事業開始 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の事業者募集について

最終更新日 2026年5月22日

事業概要

 「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」とは、ふだん幼稚園・保育所などに通っていないお子さんについて、 保護者の就労などの理由を問わず幼稚園・保育所等を月10時間まで利用できる制度です。

 なお、事業の詳細・利用方法等については、こちらのページをご確認ください。
 ○ こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について 横浜市

対象事業

 1.今回の募集では、こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を新たに開設していただく事業者を募集します。
   募集する事業については、一般型及び余裕活用型です。
   余裕活用型での実施については、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所のみ実施可能です。
 2.募集する事業者については、次のすべてに該当するものとします。
  ア 横浜市内において、一部の法人(政治的な目的のために結成された法人や暴力団経営支配法人を指す)を除き、
   次に掲げる施設を運営している法人、団体、又は個人であること。
   (ア)認可保育所
   (イ)幼稚園(※1)
   (ウ)認定こども園(幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園(※1))
   (エ)小規模保育事業所
   (オ)地域子育て支援拠点(※2)
   (カ)事業所内保育事業所
   (キ)家庭的保育事業所
   (ク)企業主導型保育施設
   (ケ)認定外保育施設
   (コ)児童発達支援センター等
  イ 「横浜市乳児等通園支援事業認可・確認等要綱」(制定:令和7年3月21日)の審査基準を満たすこと。
  ウ 乳児等通園支援事業を運営するに当たって、必要な資力・信用があること。
  エ 児童福祉法34条の15第3項第4号に定める欠格事由を有しないこと。
    (例:不正受給等の重大な過失に関する指導を自治体等から受けていないこと。)
  オ 市税を滞納していないこと。
  カ 運営施設を1年以上運営していること。
  キ 運営施設内で実施すること。
  ク 運営施設を良好な内容で運営していること。(※)
  ケ その他、市長が不適当と認める事由を有していないこと。
(※)運営施設を良好な内容で運営していることの判断目安
  (ア)認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所・幼稚園
    協議時点で、施設について直近の実地指導監査で、重大な文書指摘事項がない、または、指摘事項に
   ついては改善措置がなされている旨の確認を受けていること。
  (イ)地域子育て支援拠点
    協議時点で、市との協働契約において、契約期間中に重大な契約違反がないこと。
  (ウ)企業主導型保育事業所
    協議時点で、施設について直近の実地指導監査で、重大な文書指摘事項がない、または、指摘事項に
   ついては改善措置がなされている旨の確認を受けていること。
  (エ)認可外保育施設
    協議時点で、施設において指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、直近の認可型保育
   施設立入調査で、改善指導を受けていないこと。または、改善指導については改善措置がなされている
   旨の確認を受けていること。
  (オ)児童発達支援センター等
    協議時点で、直近の運営指導等で、重大な文書指摘事項がない、または、指摘事項については改善
   措置がなされている旨の確認を受けていること。

応募方法

募集期間

募集期間   令和8年5月22日(金曜日)~令和8年6月30日(火曜日) 
選考結果通知 令和8年9月中旬
 ※申請を希望される場合は、必ずお電話もしくはメールにて事前にご相談ください。
 ※事前相談の時にご用意いただく書類がございますので、下記を必ずご確認ください。

事前相談

事前協議書を提出される際には、あらかじめ担当までご連絡いただきますようお願いします(電話、Eメール、どちらかで構いません。)
Eメールでご連絡いただく際は、可能なかぎり【必要書類】をデータにてお送りください。
 
【確認事項】
(1) 対象事業を満たしている事業者であること。
(2) 「横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例」、「横浜市乳児等通園
  支援事業認可・確認等要綱」等に適合するものであること。
【必要書類】
(1) 事前相談書(エクセル:16KB)
(2) 事業実施する施設の平面図(※事業実施場所の記載があるもの)

申請書類の提出方法

原則、データをEメールで提出してください。
【提出先】
■Eメール: kd-tsuuen@city.yokohama.lg.jp
※電子メールによる資料送付は、市役所のメールサーバーの仕様により添付ファイルの容量上限が7MBとなりますので、容量を超える場合は、大容量ファイル転送サービスをご案内しますのでメールにてご連絡ください。
 頂いたメールアドレス宛にアップロード先URLのご案内を致します。

【担当窓口】
■横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所13階
(最寄駅)みなとみらい線馬車道駅、JR桜木町駅もしくは市営地下鉄桜木町駅
■こども青少年局こども施設整備課 乳児等通園支援事業担当
■電話:045-671-4146

募集要項等ダウンロード

募集要項(PDF:2,001KB) (令和8年5月22日更新)
※ 事業開始までのスケジュールについては、 募集要項の「1 募集概要(6) スケジュール」をご確認ください。

<各種申請様式>
 1.事業計画書(エクセル:263KB)
 2.資料様式(エクセル:299KB)
 3.現地写真様式(エクセル:21KB)

<ご質問について>
 事業申請にあたってのご不明な点やご質問等ございましたら、下記「質問票」を用いて行っていただくようお願いいたします。
 質問票(エクセル:12KB)
 質問締切   令和8年6月10日(水曜日) 
 質問回答   令和8年6月15日(月曜日)

<Q&A> 質問票でいただいたご質問について、Q&Aを作成し掲載します。(予定)
・Q&A
<条例・要綱>
・「横浜市乳児等通園支援事業の設備、運営等の基準に関する条例(外部サイト)
 ※令和8年4月1日改正後の内容については、今後、掲載ホームページにて更新の予定です。
・「横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例(PDF:60KB)
・「横浜市子ども・子育て支援法確認事務等取扱要綱(PDF:126KB)
・「横浜市乳児等通園支援事業認可・確認等要綱(PDF:300KB)
・「横浜市における特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費取扱要綱(PDF:278KB)
・「横浜市における乳児等通園支援事業に係る独自助成費交付要綱(PDF:358KB)

<参考サイト等>
・(参考・様式)運営規定_保育所版
・(参考)乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて(PDF:529KB)
・(参考)こども誰でも通園制度の実施に関する手引き(令和8年3月改訂版)(PDF:1,812KB)
・(参考・様式)保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDF:3,776KB)

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:660-190-913

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews