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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
横浜市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず、幼稚園・保育所等を月一定時間利用できる「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を実施します。
最終更新日 2026年1月20日
令和8年4月1日以降の利用について
令和8年4月から利用するにあたっては、「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。手続きは以下のサイトからご確認をお願いします。
こども誰でも通園制度の認定申請について
※令和7年度の利用は、下記「利用開始までの流れ」をご確認ください。
事業の概要
概要
- ふだん、幼稚園・保育所などに通っていないお子さんが対象です。
- 保護者の就労等の理由を問わず、月10時間まで幼稚園・保育所などを利用できます。
- お子さんにとって家庭とは異なる経験が得られ、家族以外の人と関わる機会となります。
利用対象者
(1)~(3)の全てに該当するお子さんが利用できます。
(1)横浜市内に在住
(2)0歳6か月から満3歳未満まで(利用日時点を基準とします。)
(3)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設に在籍していない
利用時間
- 一人当たり月10時間まで
※原則、定期利用(同じ園を定期的に利用)となります。
※利用時間、対象年齢は実施施設により異なります。
※複数の施設を利用することはできません。
利用料金
- 一人1時間あたり300円
※給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかります。
※キャンセル料については、施設により定めている場合がありますので、事前に施設にご確認ください。
※生活保護世帯や市民税非課税世帯等、世帯の状況により減免制度があります。減免の適用を希望される場合は、利用日までに必要書類を施設にご提出ください。
| 対象 | 減免額 | 減免に必要な書類 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 | 「保護証明書」 「保護(開始)決定通知書」 「生活保護費支給証」 |
| 市民税非課税世帯 | 240円 | 世帯全員分の「 税額控除が記載された市民税・県民税(非)課税証明書」 ※備考欄に税額控除額の内訳が必要です。 必ず証明書発行窓口でその旨を申し出てください。 ※所得割は、税額控除(住宅ローン、ふるさと納税等)前の金額です。 |
| 市町村民税所得割合算額が 7万7,101円未満である世帯(年収360万未満相当世帯) | 210円 | |
区福祉保健センター長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、 | 150円 | ー |
実施施設
| 区 | 施設名 |
|---|---|
| 鶴見区 | ① 矢向保育園(PDF:222KB) |
| 鶴見区 | ② ユニコーン・キッズクラブ(PDF:255KB) |
| 神奈川区 | ③ 横浜市神大寺保育園(PDF:253KB) |
| 西区 | ④ 横浜市南浅間保育園(PDF:273KB) |
| 中区 | ⑤ 聖母幼稚園(PDF:285KB) |
| 南区 | ⑥ 横浜市井土ケ谷保育園(PDF:317KB) |
| 港南区 | ⑦ 野庭幼稚園(PDF:262KB) |
| 保土ケ谷区 | ⑧ 若草幼稚園(PDF:302KB) |
| 旭区 | ⑨ 上白根幼稚園(PDF:418KB) |
| 旭区 | ⑩ 川井宿幼保連携型認定こども園(PDF:261KB) |
| 旭区 | ⑪ プレスクール若葉幼稚園(PDF:451KB) |
| 磯子区 | ⑫ 横浜市洋光台第二保育園(PDF:233KB) |
| 金沢区 | |
| 金沢区 | |
| 港北区 | |
| 港北区 | ⑯ 港北区地域子育て支援拠点どろっぷ(PDF:4,063KB) |
| 港北区 | ⑰ 第二尚花愛児園(PDF:249KB) |
| 港北区 | |
| 港北区 | |
| 緑区 | ⑳ ひまわり中山駅前保育園(PDF:208KB) |
| 緑区 | |
| 緑区 | ㉒ ながつた幼稚園(PDF:276KB) |
| 青葉区 | |
青葉区 |
|
| 青葉区 | |
| 青葉区 | |
| 青葉区 | ㉗ 横浜さくら幼稚園(PDF:247KB) |
| 都筑区 | ㉘ 中川小桜愛児園(PDF:291KB) |
| 都筑区 | ㉙ 横浜市大熊保育園(PDF:219KB) |
| 戸塚区 | ㉚ アスノスひらと保育園東戸塚(PDF:346KB) |
| 戸塚区 | |
| 栄区 | ㉜ 横浜市公田保育園(PDF:257KB) |
| 泉区 | ㉝ 英明幼稚園(PDF:276KB) |
| 泉区 | ㉞ 認定こども園 宮の台幼稚園(PDF:221KB) |
| 瀬谷区 | ㉟ 横浜市二ツ橋保育園(PDF:145KB) |
| 瀬谷区 | ㊱ はぐ@ねすと(PDF:268KB) |
利用開始までの流れ
(1)利用申込
- 利用希望施設に直接お申し込みください。
- 区役所や市役所では受け付けしておりません。
- 利用申込の受付期間及び申込方法は、施設ごとに異なります。
(2)事前面談
- 各施設で、事前に面談を行います。
- 安全に保育を行うため、お子さんの健康状態やアレルギー等の聞き取りを行います。
(3)利用確認
- 対象児童であることを市で確認したのち、施設から利用決定のご連絡をします。
(4)利用
- 各施設で決定された利用日に登園します。
- 利用できる期間は令和8年3月31日までです。
利用にあたっての注意事項
- 月10時間を超えての利用はできません。
- 同時期に複数施設で利用することはできません。
- 利用途中で満3歳になった場合、市外に転出された場合は、利用終了となります。
- 初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。
- こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は令和7年度の事業となります。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564
電話:045-671-3564
ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.lg.jp
ページID:390-922-949





