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こども誰でも通園制度の認定申請について

最終更新日 2026年3月2日

令和8年4月1日から「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、横浜市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。
内容を確認の上、申請の手続きをお願いします。

1.対象となる方

以下のすべてに該当するお子さんが対象です。

① 横浜市内にお住まい(住民登録がある)のお子さん

② 満3歳未満(※1)のお子さん

③ 保育所等・地域型保育事業(※2)・企業主導型保育事業を利用していないお子さん

※1:0歳6か月未満のお子さんは、申請は可能ですが利用できるのは0歳6か月以降です。 
※2:小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業

2.申請受付期間(令和8年4月1日から利用を希望する方)

令和8年1月13日(火曜日)9時から3月17日(火曜日)23時59分まで

★3月18日(水曜日)以降の申請については、申請順に審査を行いますので速やかに申請をお願いします。申請時期によっては審査完了が4月2日以降になる可能性がありますので、ご承知おきください。

3.申請先

こども誰でも通園制度 - こども家庭庁(外部サイト)
※総合支援システムは、国が運営している申請サイトです。
※こども誰でも通園制度「実施施設一覧」はこちらから確認してください。

【注意】入力誤りが増えています
誤った申請例
1

住所(区名、番地・号)の入力漏れ
例:「中区本町6-50-10」と入力すべきところを、「6-50-10」と入力してしまう

2

住所(マンション名・部屋番号)の入力漏れ
例:「中区本町6-50-10 横浜市役所マンション 10F」と入力すべきところを、「中区本町6-50-10」と入力してしまう

3

制度対象外のお子さんの申請
例:きょうだいで上の子(4歳)、下の子(1歳)の家庭で、上の子と下の子の両方の情報を入力してしまう
↑このような場合、誰でも通園制度を利用する予定のお子さん(例示のケースでは「下の子」)の情報だけ入力してください。

4

申請者のメールアドレスと代理利用者のメールアドレスが同じ
例:申請者のメールアドレス(kd-daretsunintei@city.yokohama.lg.jp)と
 代理利用者のメールアドレス(kd-daretsunintei@city.yokohama.lg.jp)が同じ
↑システムの仕様上例示のとおりの入力はできてしまうので、両者のメールアドレスが異なっていることを申請前に必ず確認してください。

いずれのケースでも再申請や別途申請が必要になってしまい、お時間をいただくことになります。改めてご注意願います。

4.申請の変更・取消

【変更申請】以下の状況の場合は「変更申請」をお願いします
状況申請
1

代理利用者の変更を行う
「(なし⇒あり)に変更」や「(あり⇒なし)に変更」

変更申請(外部サイト)
2

市内の住所変更
※市外転出の場合は「取消申請」が必要です

変更申請(外部サイト)
3

申請者の氏(姓)の変更
※「父⇒母」「母⇒父」のように申請者を変更する場合は現在の申請者による「取消申請」の審査が完了したあとで、新たな申請者による新規申請が必要です

変更申請(外部サイト)
4その他変更申請(外部サイト)

【取消申請】以下の状況の場合は「取消申請」をお願いします
状況申請
1

市外に転出する
(転出日の1か月程度前から申請をお願いします)

取消申請(外部サイト)
2

保育所等・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用する
(誰でも通園制度の最終利用予定日の1か月程度前から申請をお願いします)

取消申請(外部サイト)
3

その他誰でも通園制度の利用を終了する場合
満3歳の年齢到達により利用を終了する場合は手続き不要です

取消申請(外部サイト)

【注意】これらの状況にも関わらず取消申請の提出が漏れていた場合、誰でも通園制度の利用に制限がかかることがあります。

5.問い合わせ先

こども誰でも通園制度の認定申請についてのお問い合わせはこちら
【専用ダイヤル】
 電話:045ー840-6064  ファクス:045-211ー4253
 ※開設時間:午前8時から午後8時まで(年末年始を除く毎日)

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部 保育・教育認定課こども誰でも通園制度担当

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-daretsunintei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:794-232-131

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