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こども誰でも通園制度の認定申請について
最終更新日 2026年1月5日
令和8年4月1日から「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、横浜市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。
内容を確認の上、申請の手続きをお願いします。
1.対象となる方
以下のすべてに該当するお子さんが対象です。
① 横浜市内にお住まい(住民登録がある)のお子さん
② 満3歳未満(※1)のお子さん
③ 保育所等・地域型保育事業(※2)・企業主導型保育事業を利用していないお子さん
※1:0歳6か月未満のお子さんは、申請は可能ですが利用できるのは0歳6か月以降です。
※2:小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業
2.申請受付期間(令和8年4月1日から利用を希望する方)
3.申請先
こども誰でも通園制度 - こども家庭庁(外部サイト)
※準備中:総合支援システムは、国が運営している申請サイトです。
4.申請の変更・取消
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
※準備中:2月以降、こちらの申請フォームから申請をお願いいたします。
このページへのお問合せ
こども青少年局子育て支援部 保育・教育認定課こども誰でも通園制度担当
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
ページID:794-232-131





