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こども誰でも通園制度の認定申請について
最終更新日 2026年3月23日
令和8年4月1日から「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、横浜市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。
内容を確認の上、申請の手続きをお願いします。
【横浜市】こども誰でも通園制度について(チラシ)(PDF:1,035KB)
1.対象となる方
以下のすべてに該当するお子さんが対象です。
① 横浜市内にお住まい(住民登録がある)のお子さん
② 満3歳未満(※1)のお子さん
③ 保育所等・地域型保育事業(※2)・企業主導型保育事業を利用していないお子さん
※1:0歳6か月未満のお子さんは、申請は可能ですが利用できるのは0歳6か月以降です。
※2:小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業
2.申請受付期間(令和8年4月1日から利用を希望する方)
★申請順に審査を行いますので速やかに申請をお願いします。申込から認定等のお知らせまでに最大10営業日程度かかります。利用までに余裕をもって申請いただくようお願いします。
3.申請先
こども誰でも通園制度 - こども家庭庁(外部サイト)
※総合支援システムは、国が運営している申請サイトです。
※こども誰でも通園制度「実施施設一覧」はこちらから確認してください。
| № | 誤った申請例 |
|---|---|
| 1 | 住所(区名、番地・号)の入力漏れ |
| 2 | 住所(マンション名・部屋番号)の入力漏れ |
| 3 | 制度対象外のお子さんの申請 |
| 4 | 申請者のメールアドレスと代理利用者のメールアドレスが同じ |
いずれのケースでも再申請や別途申請が必要になってしまい、お時間をいただくことになります。改めてご注意願います。
4.申請の変更・取消
| № | 状況 | 申請 |
|---|---|---|
| 1 | 代理利用者の変更を行う | 変更申請(外部サイト) |
| 2 | 市内の住所変更 | 変更申請(外部サイト) |
| 3 | 申請者の氏(姓)の変更 | 変更申請(外部サイト) |
| 4 | 負担軽減の有無及び負担軽減区分の変更 また、審査が完了する前に「こども誰でも通園制度」をご利用された場合、その利用分については、負担軽減の遡及適用を行うことはできません。あらかじめご了承ください。 なお、申込受付から審査結果の連絡までの期間は、概ね 10 営業日以内を見込んでおります。 | 変更申請(外部サイト) |
| 5 | その他 | 変更申請(外部サイト) |
| № | 状況 | 申請 |
|---|---|---|
| 1 | 市外に転出する | 取消申請(外部サイト) |
| 2 | 保育所等・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用する | 取消申請(外部サイト) |
| 3 | その他誰でも通園制度の利用を終了する場合 | 取消申請(外部サイト) |
【注意】これらの状況にも関わらず取消申請の提出が漏れていた場合、誰でも通園制度の利用に制限がかかることがあります。
5.問い合わせ先
こども誰でも通園制度の認定申請についてのお問い合わせはこちら
【専用ダイヤル】
電話:045ー840-6064 ファクス:045-211ー4253
※開設時間:午前8時から午後8時まで(年末年始を除く毎日)
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部 保育・教育認定課こども誰でも通園制度担当
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
ページID:794-232-131





