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通所リハビリテーション【加算】

最終更新日 2024年4月23日

1.届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類

加算届一覧表と必要書類(エクセル:297KB)(一覧表に記載されている加算については、郵送での申請のみ可能。)

※2024/4/17 更新(令和6年度報酬改定)

【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による】3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分 (3月減少分) をもって終了します。下記事務連絡をご確認ください。
  「新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(令和6年3月21日 厚生労働省事務連絡)」(PDF:117KB)

事業所規模点検は、毎年様式を更新しています。最新版は↓「6.事業所規模点検」へ。

令和6年度介護報酬改定により高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算について、本市への届出がない場合、減算となる旨の通知が国より発出されました。
ついては事業所の基準型、減算型の適用に係る届出のみ、横浜市電子申請・届出システムにて届出を受け付けいたします。
★本届出を実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、必ず届出を行ってください。
★本届出のみ電子申請・届出システムでのお届けとなります。他加算は郵送でご提出ください。

3.提出時期


・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。

5.提出先

封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、 FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。

・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

6.事業所規模点検

★令和6年度報酬改定情報
令和6年度報酬改定に伴い、規模区分が「通常規模」「大規模Ⅰ」「大規模Ⅱ」の3種類から、「通常規模」と「大規模」の2種類に統合され、要件を満たす事業所については、「大規模(特例)」となり、基本報酬が通常規模と同額になります。
規模区分を「大規模(特例)」にする場合は、前月15日までに加算届を提出してください。
【(参考)通所リハ大規模型(特例)計算シート】(エクセル:30KB)で規模区分の判定を行ってください。


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【重要】
令和6年度の規模区分が「大規模Ⅰ」「大規模Ⅱ」の事業所は、「大規模」又は「大規模(特例)」のどちらかに規模区分を変更する必要があります。
加算届一覧表で提出書類を確認し、令和6年5月15日(水)までに加算届を提出してください。
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新規指定申請時と毎年点検(来年度の規模確定のため)が必要です。規模変更の必要がある場合は、3月15日までに本市へ届け出る必要があります。提出先は、↑「5.提出先」を確認ください。 使用する点検書の種類は、フローチャート(PDF:178KB)で確認してください。

※点検書は既存事業用と新規事業所用があります。

項番

点検書

備考

令和6年度通所系サービ ス事業所規模点検書(既存事業所用)(エクセル:250KB)

事業所規模点検書の様式です。 既存事業所(前年度実績が6月以上)はこちらを使用してください。 併せて、記載例(PDF:389KB)をご確認ください。
※「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取 扱い(第2報、第4報及び第6報)」による短時間の「居宅訪問サービス」または 「電話による安否確認サービス」を提供し、介護報酬を算定した場合は、算定した区 分(通所介護であれば「2時間以上3時間未満」、通所リハビリテーションであれば 「1時間以上2時間未満」等)の利用者数として計算してください。

令和6年度通所系サービ ス事業所規模点検書(新規開設等事業所用)(エクセル:49KB)

事業所規模点検書の様式です。 新規に指定を受ける、又は前年度実績が6月未満の事業所はこちらを使用してくださ い。

(参考)LIFE利用申請・・ 「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等についてをご確認ください。

(参考)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応(3%加算、規模区分の特例)(PDF:174KB)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:861KB)
介護保険最新情報VOL1035(PDF:242KB)
また、厚生労働省より発出されている「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」もご確認ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(3%加算、規模区分の特例についての抜粋版)(PDF:1,036KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp

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