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訪問看護【加算】
※初めて定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所連携を申請する場合には、サービス提供日より前に加算届の提出をしてください。提出方法は加算届一覧表をご確認ください。事情によりサービス提供日より前に提出が難しい場合には、所管課までご連絡ください。
最終更新日 2024年4月23日
1.届出が必要な場合
※届出の前に「訪問看護の【自己点検シート】(外部サイト)及び【訪問看護 要件確認シート(令和6年度報酬改定版)】」「介護予防訪問看護の【自己点検シート】(外部サイト)及び【介護予防訪問看護 要件確認シート(令和6年度報酬改定版)】」にて要件を確認してください。
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.提出書類
➀加算届一覧表と必要書類(エクセル:525KB)(一覧表に記載されている加算については、郵送での申請のみ可能。)
※2024/04/17 更新(令和6年度報酬改定)
令和6年度介護報酬改定により高齢者虐待防止措置未実施減算について、本市への届出がない場合、減算となる旨の通知が国より発出されました。
ついては事業所の基準型、減算型の適用に係る届出のみ、横浜市電子申請・届出システムにて届出を受け付けいたします。
★本届出を実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、必ず届出を行ってください。
★本届出のみ電子申請・届出システムでのお届けとなります。他加算は郵送でご提出ください。
3.提出時期
・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。
4.提出方法
別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。
5.提出先
封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班
補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、 FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班
6.その他
・特定事業所加算等の「個別研修計画」作成にあたっての留意事項
サービス提供体制強化加算の研修計画策定にあたっての留意事項です。
こちらを確認のうえ、目標、内容が当該加算の主旨に合致した研修計画を策定してください。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の連携先が増える(減る)場合、横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)で届出が必要です。
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3413
電話:045-671-3413
ファクス:045-550-3615
メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp
ページID:519-258-306