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福祉用具貸与【加算】
最終更新日 2025年2月27日
1.届出が必要な場合
※届出の前に【運営の手引き(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)】にて要件を確認してください。
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.提出書類
令和6年度介護報酬改定により業務継続計画未策定減算について、本市への届出がない場合、一律で減算となります。
ついては事業所の基準型、減算型の適用に係る届出のみ、横浜市電子申請・届出システムにて届出を受け付けいたします。
★本届出を実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、必ず届出を行ってください。
★本届出のみ横浜市電子申請・届出システムでのお届けとなります。他加算は郵送又は電子申請届出システム(厚労省)でご提出ください。
3.提出時期
・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。
4.提出方法
別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②を郵送又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。
※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
5.提出先
1)「郵送」または「直接来庁」
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班
※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
2)「電子申請」
電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)
※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
・電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)
※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、 GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
・電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)
【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。
6.補正書類の差し替え
1)「郵送」または「直接来庁」
補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班
2)「電子申請」
電子申請システム上で提出をお願いします。
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3413
電話:045-671-3413
ファクス:045-550-3615
ページID:265-536-027